住宅資金贈与の特例とは?

最近は少し地価が沈静化してきましたが、若い夫婦が住宅を取得することは大変なこと
です。
両親、祖父母から資金援助してもらわないと、なかなか取得できないのが現実です。税法も
こういう事情を考慮して、贈与税の特例を設けています。

下記の住宅資金の贈与の特例は、平成17年12月31日で廃止されました。

住宅を取得するための資金を父母又は祖父母から贈与された場合には、1,500万円までは
5分5乗方式で贈与税を計算します。この5分5乗方式とは、贈与金額が5年に分けて贈
与されたと計算することで、かなり税額が軽減されます。基礎控除額は1年分110万円の
5年分の550万円となりますので、550万円までの贈与金額は無税となります。

又、これは、無税や税額軽減で子や孫に資金の贈与ができるのですから、相続対策にも有効な手段となります。

特例の適用要件

  • 父母又は祖父母から住宅資金の贈与を受け、贈与金額の全額をその対価に充てて、
    要件にあう住宅の取得又は新築若しくは増改築等を行ったこと。

  • 贈与を受けた年の所得が1,200万円以下のこと

  • 過去にこの特例を受けたことがないこと

  • 贈与を受けた日前5年以内に自己又は自己の配偶者の有する住宅用家屋に居住したことがないもの

  • 特例対象住宅の要件

  • 床面積が50u以上であること

  • 床面積の1/2以上が居住用であること

  • 中古住宅は、取得の日以前20年以内(耐火建物は25年以内)に建築されたこと

  • 贈与を受けた翌年3月15日までに取得して、居住しているか又は見込みのこと

    住宅の増改築の要件

  • 主として居住の用に供する家屋

  • 床面積が50u以上で、その1/2以上が居住用であること

  • 工事費用が1,000万円以上又は床面積の増加が50u以上となる増改築又は大規模場修繕等

  • 新しい住宅資金の贈与の特例

    平成21年中に20歳以上のものが直系尊属から住宅資金の贈与を500万円までは非課税としました。

    平成21年12月22日の税制改正大綱では、これをさらに非課税額を増加させます。
    平成22年中は1,500万円、平成23年中は1,000万円となります。
    適用対象となる者は、贈与を受けた年の年間所得金額が2,000万円以下の者に限定されます。

    この特例の適用を受けるためには、戸籍謄本、住民票の写し、住宅の登記簿謄本等の添付
    書類を添えて、贈与された翌年の3月15までに贈与税の申告をしなければなりません。

    もっと詳しく知りたい方は、国税庁のタックスアンサー 又は、三浦会計事務所(miura@nichizei.or.jp)まで。

    税金が心配な方へ

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