相続税で頭を悩ませている方も多いかと思いますが、なかなかよい節税方法は通達改正で封
じ込められてきました。しかし、ここにうまい節税方法がありますので、実行されていない方は
早速準備して下さい。
婚姻期間が20年以上である配偶者から、@居住用不動産、又は、A居住用不動産を取得する
ための金銭の贈与に限り、2,000万円までほ贈与税がかかりません。居住用不動産とは国内に
ある専ら居住の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利又は家屋をいいます。そして、
@及びAの両方とも、贈与を受けた年の翌年3月15日までに受贈者の居住の用に供し、かつ、
その後も引き続いて居住の用に供する見込であることが条件です。
この贈与は一生に一回だけしかできません。節税額から考えれば、@の居住用不動産、それも
土地で贈与するのが最も有効です。それは、土地は相続税評価の路線価で評価するので、未だ
この金額は時価の8割程度(例外もあります)であるからです。今は、バブル崩壊で土地は値下
がりしていますが、相続税が発生するころには、値上がりしているかもしれません。
今の2,000万円の無税の贈与は、将来にその何倍かの相続財産の減少につながります。この地
価下落の時がチャンスだと言えます。
申告が要件ですから、必要書類と一緒に翌年3月15日までに申告する必要があります。