妻や子供に贈与したいが、税金は?

相続税が心配だからといって、自分の土地、建物や預貯金名義を奥さんや子供さんの
名義に変えて後で、税務署から贈与税が追徴されたなんていう方もおられます。この贈与
税がなければ、相続される前に全て贈与すれば、全く相続税が課せられなくなりますから、
贈与税は相続税の補完的な税といえます。
このような意味から、贈与税の税率は、相続税の回避にならないように、相続税の税率より
もかなり高くなっています。

相続税を何とか軽減したいために贈与したいが、贈与税はものすごく税率が高い、うまい方
法は何かないかということになりますが、一つあります。

結婚して20年以上になる夫婦間で、住まいとしている土地、建物を贈与する場合には、2,000
万円までは課税されないとなっています。
もちろん、これは一生に一回限りしかできませんが、これをやっておけば、確実に相続財産が
2,000万円だけ減らすことができますから、贈与しない手はありません。

この配偶者への贈与は以外と使っていないので、折角、税法上必ず節税できる方法がある
のですから、有効に利用したらよいと思います。
多額な相続財産がある方などは、2,000万円程贈与しても大した事がないと考えている方も
いますが、税率が高くなればなるほど節税額も多額になることを忘れないようにして下さい。

もっと詳しく知りたい方は、国税庁のタックスアンサー 又は、三浦会計事務所(miura@nichizei.or.jp)まで。

税金が心配な方へ

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