労働保険とは、労災保険と雇用保険とをまとめた名称であり、政府が管掌する保険です。
労働保険は、
労働者を1人でも雇用する事業場は、法人・個人・業種と規模のいかんを問わず全て適用となる強制保険ですので、事業主は加入手続きをしなければなりません。

の業務内容
広島民主商工会では、労働保険事務組合を設立し、労働保険(労災、雇用)の加入手続き、保険料の申告・納付、その他労働保険に関する各種届出など、労働保険の手続きがわずらわしいとか、人手不足などのため事務処理に困っている事業主に代って手続きを行う、労働大臣の認可を受けた団体です。
加入すると...?
1 保険料の申告、納付手続き及び各種届出を代行いたします。
2 保険料の額にかかわらず1年分の概算保険料が3回に分割納付できます。
3 事業主等も、労災保険へ特別加入することができます。
1.労働保険料は、その趣旨から全額事業主の負担となっています。
| 事業種類分類 |
種類 番号 |
事業の種類 |
労災料率 (×1/1000) |
| 建設事業 |
32 |
道路新設事業 |
29 |
| 33 |
舗装工事業 |
17 |
| 34 |
鉄道又は軌道新設事業 |
30 |
| 35 |
建築事業(既設建築物設備工事業を除く。) |
17 |
| 38 |
既設建築物設備工事業 |
14 |
| 36 |
機械装置の組立て又は据付けの事業 |
16 |
| 37 |
その他の建設事業 |
23 |
| 製 造 業 |
41 |
食料品製造業(たばこ等製造業を除く。) |
7 |
| 65 |
たばこ等製造業 |
5.5 |
| 42 |
繊維工業又は繊維製晶製造業 |
5.5 |
| 44 |
木材又は木製品製造業 |
21 |
| 45 |
パルプ又は紙製造業 |
8.5 |
| 46 |
印刷又は製本業 |
5 |
| 47 |
化学工業 |
6 |
| 48 |
ガラス又はセメント製造業 |
7.5 |
| 66 |
コンクリート製造業 |
15 |
| 62 |
陶磁器製品製造業 |
17 |
| 49 |
その他の窯業又は土石製品製造業 |
25 |
| 50 |
金属精錬業(非鉄金属精錬業を除く。) |
7 |
| 51 |
非鉄金属精錬業 |
8 |
| 52 |
金属材料品製造業(鋳物業を除く。) |
10 |
| 53 |
鋳物業 |
18 |
| 54 |
金属製品製造業又は金属加工業(洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業及びめっき業を除く。) |
14 |
| 63 |
洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業(めっき業を除く。) |
10 |
| 55 |
めっき業 |
8.5 |
| 56 |
機械器具製造業(電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、船舶製造又は修理業及び計量器、光学機械、時計等製造業を除く。) |
7 |
| 57 |
電気機械器具製造業 |
5 |
| 58 |
輸送用機械器具製造業(船舶製造又は修理業を除く。) |
5.5 |
| 60 |
計量器、光学機械、時計等製造業(電気機械器具製造業を除く。) |
5 |
| 64 |
貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業 |
5.5 |
| 61 |
その他の製造業 |
8 |
| 運 輸 業 |
71 |
交通運輸事業 |
5 |
| 72 |
貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く。) |
13 |
| 73 |
港湾貨物取扱事業(港湾荷役業を除く。) |
17 |
| 74 |
港湾荷役業 |
31 |
| その他の事業 |
91 |
清掃、火葬又はと畜の事業 |
12 |
| 93 |
ビルメンテナンス業 |
6 |
| 96 |
倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業 |
6 |
| 94 |
その他の各種事業 |
5 |
主 な 労 災 保 険 率 表
※労災保険率は平成15年4月1日以降適用されるものです。
雇用保険料率表
| 事 業 の 種 類 |
雇用保険料率 |
事業主 |
被保険者 |
| 一 般 の 事 業 |
17.5/1000 |
10.5/1000 |
7/1000 |
| 特掲の事業 |
農林水産・清酒製造の事業 |
19.5/1000 |
11.5/1000 |
8/1000 |
| 建設の事業 |
20.5/1000 |
12.5/1000 |
8/1000 |
2.雇用保険の保険料率の負担は、次表のとおりとなっています。
平成14年10月1日改正
常用、日雇、パート、アルバイト等の名称及び雇用形態いかんにかかわらず、事業に雇用される者で、賃金を支払われるすべての労働者が対象になります。
但し、代表権・業務執行権を有する法人の役員や個人事業主は対象となりません。
(ア)法人の取締役、理事、無限責任社員等の地位にある看であっても、法令、定款等の規定に基づいて業務執行権を有すると認められる者以外の者で、事実上業務執行権を有する取締役、理事、代表社員等の指揮監督を受けて労働に従事し、その対償として賃金を得ている者は、原則として労働者として取り扱います。
(イ)法令又は定款の規定により、業務執行権を有しないと認められる取締役等であっても、取締役会規則その他内部規定によって、業務執行権を有する者と認められる者は、労働者として取り扱いません。
(ウ)監査役及び監事は、法令上使用人を兼ねることができませんので原則として労働者として取り扱いませんが、事実上一般の労働者と同様に賃金を得て労働に従事している場合には、労働者として取り扱います。
(エ)個人事業主と同居の親族は、一般労働者を使用する事業で、次の条件を満たしていれば適用されます。
(1)始業・終業の時刻、休日及び貸金あ計算方法、支払方法等が一般の労働者と同一の労働条件であること
(2)事業主の指揮・命令に従っていることが明確であること
雇用保険の被保険者とは、雇用保険の適用事業所に雇用される労働者をいい、労働者の意思にかかわらず被保険者となります。
ただし、次の者については、被保険者となりません。
(ア)季節的業務に4ケ月以内の期間を定めて雇用される者
(イ)アルバイト学生等で臨時内職的に雇用される者
1.次の要件に全て当てはまる場合は被保険者になります
(ア)1週間の所定労働時間が20時間以上
(イ)1年以上引き続いて雇用される見込みがあること
2.事業主と同居している親族(個人事業主)は原則として被保険者となりませんが、次の条件を満たす者については被保険者となります。
(ア)就労の実態が当該事業所における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われ、その管理が他の労働者と同様であること
(イ)事業主の指揮・命令に従っていることが明確であること
(ウ)事業主と利益を一にする地位(取締役)にないことB 法人の役員
3.会社の取締役は原則として被保険者となりません
(ア)取締役であって、同時に部長、支店長、工場長等従業員としてめ身分を宥ずる者は、勤務形態、賃金等の面からみて労働者的性格の強いもので、雇用関係があると認められる者に限り被保険者となります
(イ)代表取締役は被保険者となりません。また、監査役は原則として被保険者となりません。
(ウ)有限会社の取締役は、株式会社の取締役と同様に取扱い、会社を代表する取締役については、被保険者となりません。
(エ)合名会社、合資会社の社員のうち、代表社員は被保険者となりません。
(オ)農業協同組合等の役員は、雇用関係が明らかでないかぎり被保険者となりません。
(カ)その他の法人又は法人格のない社団もしくは財団の役員は、雇用関係が明らかでないかぎり被保険者となりません。
なお、具体的な取り扱いについてはご相談下さい。
注)保険料の対象となる賃金は、労災保険・雇用保険ともに「報酬」の部分は含まれず、雇用労働者としての「賃金」部分のみです。したがって業務執行権のない取締役(労働者扱いの役員)等の場合、報酬と労働に対する貸金は、明確に区分しておくことが望ましいです

4・賃金の範囲
賃金とは、賃金、給与、手当、賞与などの名称のいかんを問わず労働の対償として事業主が労働者に支払うすべてのもので、一般的には、労働協約、就業親則、労働契約などにより、その支払いが事業主に義務づけられているものをいいます。
労働保険対象賃金は、税金、その他社会保険料等を控除する前の支払総額となります。
また、現物給付については、原則としで所定の現金給付の代わりに支給するもの、つまりその支給によって現金給付が減額されるものや労働協約において支給が約束されているものは賃金となります。このような現物給付でも、代金を徴収するものや福利厚生とみなされるものは原則として貸金となりません。
5.労働保険の年度更新とは
労働保険料は、毎年4月1日〜翌年3月31日までの1年間を単位(これを「保険年度」といいます。)として計算します。その額はすべての労働者に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定します。
まず保険年度の当初に概算で労働保険料を申告・納付しておき、保険年度末に貸金総額が確定したところで精算するという方法をとります。この前年度の労働保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付との手続きが「年度更新」となります。
1.「労働保険料算定基礎賃金等の報告」「一括有期事業報告書・一括有期事業総括表」を事務組合が指定する期日までに提出します。
2.保険料等の納付は,事務組合が指定する期日までに事務組合に納付してください。
(納付が遅れますと延滞金を徴収されることがあります。)
- 倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止に伴い離職した者
- 事業所の縮小又は廃止に伴い離職した者
- 事業所の移転により通勤困難となったことにより離職した者
※ 倒産・解雇等により、再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされたものとして手厚い給付日数が給付されることとなる方(特定受給資格者)とは、具体的には、下記の類型に該当する方をいいます。
「倒産」等により離職した者
「解雇」等により離職した者
- 解雇(重責解雇を除く。)により退職した者
- 実際の労働条件が採用時に示された条件と著しく相違していたことにより退職した者
- 継続して2ヶ月以上にわたり、賃金の一定割合以上が支払われなかったことにより退職した者
- 貸金が、その者に支払われていた賃金に比べて一定程度未満に低下したため退職した者
(低下の事実が予見困難なものに限る。定年後の賃金低下などは対象外。)
- 離職の直前3か月間に、労働基準法上に基づき定める基準を超えて残業が行われたため、又は生命・身体に重大な影響を及ばす法令違反等について行政機関から指摘を受けたにもかかわらず、事業所において改善が行われなかったため退職した者
- 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため、雇用契約の終了を余儀なくされた者
- 期間の定めのある雇用契約が反復された場合であって、当該雇用契約が更新されないことが予期できない事態と同視しうる状態(一定期間以上、反復された雇用契約が継続した場合)で、雇用契約が更新されないことにより、退職した者
- 上司、同僚等から故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって退職した者
- 事業主から直接若しくは間接に退職することを勧奨されたことにより退職した者(従来から設けられている「早期退職優遇制度」等に応募して退職した場合は、これに該当しない。)
- 全日休業により、3か月以上連続して労鞠基準法上の体質手当が支給されたことにより退職した者
- 事業主の事業内容自体が法令に違反するに至ったため退職した者
基本手当の日額は、原則として離職前6ヶ月の賃金平均の8〜5割と定められています。
給付は7日間の待期期間を経過後支給されます。
以下の場合の方は、3ヶ月間の給付制限期間があります。
1.正当な理由なく自己の都合で退職したとき
2.自己の責任による重大な理由で解雇されたとき
給付は「一般の離職者」であるか「倒産、解雇等により離職した者」であるかにより、給付日数が異なります
一般の離職者(定年や自己の意思での離職者)
| 被 保 険 者 で あ っ た 期 間 |
| 5年未満 |
5年以上
10年未満 |
10年以上
20年未満 |
20年以上 |
| 90日 |
120日 |
150日 |
180日 |
倒産、解雇等により離職を余儀なくされたもの
|
被 保 険 者 で あ っ た 期 間 |
| 1年未満 |
1年以上
5年未満 |
5年以上
10年未満 |
10年以上
20年未満 |
20年以上 |
30歳未満
|
90日 |
90日 |
120日 |
180日 |
|
30歳以上
45歳未満 |
90日 |
90日 |
180日 |
210日 |
240日 |
45歳以上
60歳未満 |
90日 |
180日 |
240日 |
270日 |
330日 |
60歳以上
65歳未満 |
90日 |
150日 |
180日 |
210日 |
240日 |