西税務署への質問趣意書
1.任意の税務調査において、事前通知なく現況調査を行なうのはいかなるケースの場合か。
仮に現況調査が必要な場合、納税者の店舗、自宅等の下駄箱や冷蔵庫又はバックの中を検査することはあるのか。
仮にあるならば、どのようなケースで誰が判断するのか。
2.任意の税務調査において、納税者が調査の中で健康不良を訴え、若しくは健康不良であると現認できる時にも調査を続行するのか。
仮に続行する場合は、どのようなケースか。
又、税務職員が納税者の健康状態を後に証するため、納税者に健康状態について申し立てを口頭或いは文書で確認することがあるのか。
仮にあるとすれば、いかなる理由で誰の判断で行なうのか。
3.任意の税務調査において、税務職員が納税者又は家族等に納税者のプライベートな事柄について質問検査を行なうことがあるのか。
仮にあるとすればどのようなケースか。
又、その質問が納税者の社会的地位をおとしめるような質問であった時は、その質問はどのような法律に基づいて行なわれたものであるか。
4.任意の税務調査において、税務調査を行なう時期が明らかに納税者の繁忙期に該当すると思われる時に行なうことがあるのか。
仮に行なう場合、判断は誰が行なうのか。
広島民商 税対部