概況調査
各種お尋ねにご注意
今、流川を中心に、税務署が憲法違反の概況調査に回っています。
夜7時過ぎに2人組でいきなり「税務署です。チョットお伺いしたいことがあります」と、店舗に直接訪問してきます。
しかもその内容は、仕入れの酒店の名称や従業員の数、提供するビール等の単価といったことから始まり、店の面積、家主に払った敷金や保証金の金額まで聞いてきます。
スタンド等の飲食店にとって、営業中に、概況調査を行うことは営業妨害であり、許されるものではありません。
まして個人の業者の場合、12月が決算期であり、12月末が到来して初めて、納税の義務が発生します。
義務が発生していない時に、調査を行うことは違法であり、当然このような調査に答える義務もありません。
現在の申告納税制度のもとでは、納税者は自らの所得は自分で計算し、確定申告書を提出することによって税額を確定させます。
つまり納税者は、自分の税金を自らで決める権利をもっているのであり、税務署の調査や課税処分は、第2次的・補完的なものにすぎません。
概況調査は申告書が提出される前に、事前に利益率や営業形態を税務署の資料として収集し、同業者との数字の整合性や、将来の申告書の内容が正しいかどうかを、事前に確認しようとするものであり、とうてい許されるものではありません。
突然お店に税務署員が入ってきたら、毅然とした態度で、はっきり断りましょう。「ほんの少しの時間でいいですから」などといって、なんとか調査をしようとする署員に対しては「申告期限がきてないのに調査をうける義務はありません」と、キッパリ断りましょう。
また、断った時に「おたずね」の文書をおいていきます。
この文書にも答える義務は一切ありません。
従業員にも税務署員に勝手なことをさせないよう注意しましょう。
申告納税制度を守っていくうえでも「違法な調査をさせない」ようみんなで、税務署を見張っていきましょう。
また困った時には、税務署に「チョット待って下さい」と言って、民商の仲間や事務所にすぐに知らせましょう。
No1325 2003.11.17