No1307 2003.6.30
収支内訳書の提出にご注意
6月19日以降広島市内の各署から順次「収支内訳書の提出について」と題する文書が送りつけられています。
「収支内訳書」は本来納税者の自主計算にかかわるもので中小零細企業に提出を強制すべきものではありません。
それに加え提出していない会員の多くは、「収支内訳書」を提出できない旨の「請願」を申告と同時に行っており、そうした人達に督促をすることは強制しているといわれても仕方がないことになります。
市内各所の税務署交渉でも、収支内訳書を提出しないことによって、罰則はないことを確認しており、「出す」「出さない」は、納税者本人が決めるべきものです。
提出の強要に抗議すると同時に自主記帳・自主計算ができるよう準備しましょう。