No1307  2003.6.30

商工ニュース広島

消費税の新規業者に

     「お知らせ」届く

 会員のなかに消費税のことで税務署からパンフレットが発送される人がでています。

 免税点が3000万から1000万に引き下げられたことに伴い、新規に課税業者になる人に送ってきています。

 しかし、許せないのは売上金額を報告していない人の中で所得が200万を超えている人に送付していることです。

 所得率(利益÷売上)20%あるとかってに推計して送付しています。

 800万の売上しかない業者でも所得が200万あれば税務署はかってに1000万以上の課税業者と見ているわけです。

 1000万の売上がないことを証明する(帳簿と領収書)ことができないとたいへんなことになります。

 1000万の売上がある人は、もちろん記帳の義務があり、どちらにしてもみんなでしっかり記帳できるようしなければなりません

 支部・班でおおいに学習しましょう。

国税庁長官通達(4月25日付内部文書)

 送付対象者

() 収入金額の入力がない場合には、その所得金額の5倍(所得率20)を収入金額として計算する(所得金額がマイナスの場合を除く。)
 
メインページ
商工ニュース広島