FMHPG除名事件の問題点をまとめてみましょう。
私に対して強制退会、アクセス拒否を行ったときのマネジャーの説明は、「重大な運営妨害なのでアクセスを拒否した」とたったこれだけでした。ニフティサーブ会員規約やローカルルール上の根拠条文の提示も何もなく、それどころかこれが除名処分なのか否かさえ分からないような状態でした。
この点に関しては、およそ2ヶ月後に、マネジャーから「除名処分です」という回答が得られています。
マネジャーは SYSOP 宛てメール14通の送付が「重大な運営妨害にあたる」と判断したそうですが、それが本当に運営妨害あたるのでしょうか? これは会議室の発言ではなくメールですから、単に無視する事も出来るはずです。運営に何らかの障害が発生するとはとうてい思えないのですが、マネジャーは以下のような主張をしています。
同じ内容でも一通にまとまっていれば問題なかった。
運営妨害の意図があった。
かわはら宛でなく平井宛なら問題なかった。
メール14通の送付が今までの対話を台無しにした。
マネジャーの時間は有限。
一通にまとまっていれば良かったというのは何故でしょうか? コピー & ペーストで編集する手間がかかったと言うことですか? 何故まとめなければならないのかがさっぱり分からないのですが、そもそも、同時に送ったのだから生ログではまとまっているのではないですか?
運営妨害の意図があった、と言うのはさらに理解不能というか単なる言いがかりです。本当に妨害しようと思ったなら、会議室上にじゃんじゃん書き込んだ方が楽に決まっているではありませんか。望ましくない発言が会議室上に書き込まれたら削除の手間が生じる、だからその手間を省くためにメールにしたのです。むしろ運営側の都合に配慮した結果なのです。
平井宛てなら良かった、というのもなんだか分かりませんが、私は FHPBGN の SYSOP 宛てメールの機能を使っただけです。それがかわはらさん宛になるように設定したのは私ではありません。私は単に運営側に送っただけであって、それが誰に届くかについては一切関知していないのです。
今までの対話が台無しになった、というのはもう本気で理解不可能です。除名処分とアクセス拒否とメール着信拒否が対話を台無しにしたというのなら理解可能ですが、それにしても、「対話が台無しになった」というのが除名の理由になるというのがまったく理解できません。
マネジャーの時間は有限だから少しでも手間をかけさせたら運営妨害だ、などという主張はもはや論外です。そんなことを言ったら何をしても運営妨害ではありませんか。
要するに、マネジャーの主張はどれも除名の理由の説明にはなっていないのです。いや、むしろ、「マネジャーの気に入らない人間なら、一挙手一投足がことごとく除名の理由となる」と言っているのではないでしょうか。
メール 14 通が FMHPG にどんな不利益をもたらしたのかは傍目には判断できませんが、除名処分がを何をもたらしたのかは分かります。簡単に見てみましょう。
FMHP 17番会議室で除名理由開示を請求する発言。
FMHP に 18番特設会議室開設。一ヶ月でおよそ 2000 発言。
FHPEXP 18番会議室で運営に関する話題が盛り上がる。
FHPEXP に 19番特設会議室。17日で 333 発言。
スタッフ一名辞任。
損害賠償請求のメール。
ニフティのフォーラム部課長、法務課課長を交えての調停会談。
メール14通が運営陣にもたらした手間を「運営妨害」と判断した結果がこれです。これらにどれだけの手間がかかったのかは知りません。除名処分の代わりに、「メールは送らないでくれ」というメールを送っていたら、これらは回避できたはずです。
それでも、フォーラムにとって除名処分の方が得策だったと言うのでしょうか。
百歩譲ってメール14通の送付が「運営妨害」にあたるとしても、それで即除名にしてはいけません。というのも、当時の FHPG ローカルルールは「運営妨害」の処断について手続きを定めていたからです。
ローカルルールは、まず禁止事項として、以下のようなものを掲げています。
■ 5. 禁止事項 FHPGの利用については、以下の行為を禁止します。 1) 営業活動に係わる行為 会員は、FHPG及びニフティが承認した場合を除き、FHPGを使用して営 業活動、営利を目的とした利用及びその準備を目的とした利用はでき ません。 2) 前項の他、FHPG内での会員の以下の行為はできません。 (1) 公序良俗に反する行為 (2) 犯罪的行為に結びつくおそれのある行為 (3) 他の会員又は第三者の著作権を侵害する行為 (4) 他の会員又は第三者の財産、プライバシー等を侵害する行為 (5) 法律に反する行為 (6) 他の会員又は第三者を誹謗中傷する行為 (7) 選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類似するもの、及び公 職選挙法に抵触する行為 (8) FHPGの運営を妨げ、あるいはFHPGの信頼を毀損するような行為 (9) その他、FHPGが不適当と判断する行為
そして違反者への処遇として、以下のように定めています。
■ 8. 除名処分 1) フォーラムローカルルールの「 5. 禁止事項」のいずかに該当する行 為を行った会員に対しては、FHPGは所定の警告を与えます。警告を与 えられた場合は、真摯にこれを受け止めてください。 2) 前1項に基づき所定の警告を与えてもなおかつ、前項に該当する行為 を繰り返した場合、FHPGは当該会員をフォーラム除名処分とします。 3) 前1項に係わらず、FHPGが会員として好ましくないと判断した場合は、 なんら通知または催告することなくフォーラム除名処分できるものと します。
仮に私の行為が運営妨害に当たるなら、それはローカルルール 5.2.8 の「FHPGの運営を妨げ、あるいはFHPGの信頼を毀損するような行為」に該当します。ローカルルール 8.1 を見ると、そのような場合には「所定の警告」が与えられることになっています。
ところが、問題のマネジャーは警告抜きにいきなり除名処分を行っているのです。
ではこれは何かというと、マネジャーは「ローカルルール8.3 だ」と主張するわけです。
これは無茶苦茶です。ローカルルール 8.3 に定められた「警告抜きに除名」という手続きは、ローカルルール 8.1 や 8.2 の適用では対処できないような「特段の事情」が存在する場合でない限り使うことが出来ないものです。そうでなければローカルルール 8.1 など定めている意味がありません。8.1 が存在している以上、8.3 はこのように解釈されなければなりません。現に、私を含む多くの人はそのように解釈していますし、ニフティの法務課の課長さんもそのように解釈しているようです。おそらく裁判所もそのように解釈することでしょう。
なお、これは後になってのことですが、件のマネジャーは、FHPEXP の 19番特設会議室において以下のように発言しています。
ただ、最近はマネージャーへの風当たりもきついので、きちんと「警告なしに除名する可能性」もルールとして明示しておかないと訴訟問題に発展することだって考えられるわけです(この辺りになると確率的には無いに等しいくらいかもしれませんが)。
8.3 をつくっておけば 8.1 や 8.2 を無視した不当な除名処分を行っても自分が責められることはないだろう、という安易な考えが見られます。いったい、ローカルルールを何だと思っているのでしょうか?
ちなみに、特段の事情というのは、「8.1 や 8.2 では対処できない」かつ「8.3 を使わざるを得ない、やむを得ない」状況でなければなりません。今回の事例がこれに該当しないことは、例のマネジャーを除く誰の目にも明らかだと思います。
さらなる問題は、例のマネジャーが FMHP の除名処分まで断行していることです。私がメールを送ったのは FHPG に対してのみであり、FMHP に対しては何もしていません。また、FMHP での発言に関して警告を受けたこともありません。FMHP の 18番特設会議室でマネジャーは、私の FMHP での発言に問題があったなどと述べていますが、それは後になってマネジャーが言い出したことです。繰り返しますが、私は FMHP での発言に関して警告や注意を受けたことはありません。FMHP においては、私を除名処分にする必要も、理由も、全くありません。
にもかかわらずマネジャーは FMHP での除名処分まで行っているわけです。これについてマネジャーは当初、「運営者が同一なので FHPG での行動を理由に FMHP の除名処分が出来る」と豪語していました。
これは全く無茶苦茶です。「当時、FHPG のマネジャーは平井公大氏であるが、FMHP のマネジャーは中島靖氏であった」という事実を掲げただけでもうマネジャーの理論は破綻してしまうわけですが、重ねて言うなら、FHPG のマネジャーが FMHP の SYSOP をやっていたのはたまたまであり、両者は制度上同一人物によって占められているわけではないのです。運営者に共通点があるとしても、それは個人としてのつながりに過ぎず、制度上、両者の運営者が同一であるわけではありません。それを「運営者が同一」と豪語するのは、公私混同以外の何者でもないのです。
私は、この FMHP 除名処分こそが「平井公大氏が個人的な嫌がらせ目的で除名処分を行った」という事実を立証する最大の証拠だと考えています。訴訟に発展した場合には、この点を積極的に追求するつもりです。
なお、正確を期するなら、フォーラムの運営者はニフティです。マネジャーはそれを委託されているに過ぎません。この点、個人が開設するパティオとは大きく異なります。
まとめてみましょう。
メール14通で運営に支障が出たとは思えず、それを妨害と判断するのはおかしい。
仮に妨害であっても、警告抜きに除名するのはおかしい。
仮に警告抜きの除名に問題がなかったとしても、別のフォーラム(FMHP)まで除名にするのはおかしい。
以上のような理由で、この除名処分は正当性を欠いています。つまり、フォーラムマネジャーとニフティは、一ヶ月もの間、正当な理由もないのにフォーラムの利用を拒んだと言うことになります。
私はニフティと利用契約を結んでいますが、その契約条件の中には「フォーラムの提供」が含まれています。ニフティのパンフレット等にはニフティ会員であればフォーラムが利用できる旨の記載があり、また、会員規約にもフォーラムについての記述があります。
私はこれらの資料を前提としてニフティと契約を結んでいるのです。私は料金の支払いを滞ったこともないし、会員規約を破ったこともローカルルールに違反したこともありません。にもかかわらず、ニフティはフォーラムの提供を拒みました。もっとも、メールやメンバーズホームページのサーヴィスは利用できていましたから、ニフティは債務の一部を履行しなかったに過ぎません。これは債務の不完全履行と言い、債務不履行の一種です。
平たく言えば「ダイナミックキャンペーン中に桐箪笥を買ったのに、上置き箪笥がついていなかった」と言うような状態です。桐箪笥本体は渡っていますが、上置きが渡っていないので不完全履行です。
つまりニフティは民法415条に言うところの「債務の本旨に従」った履行をしていないわけですから、ニフティには損害賠償を行う義務があります。そして私には損害賠償を求める権利があります。
賠償の範囲については、同416条に規定があるとおりです。ここで言う「通常生ずべき損害」とは、除名処分によってフォーラムにアクセスできなくなり、料金分の情報が得られなくなった、というような損害です。また、不当な除名処分が相手に精神的な損害を受けることは間違いありませんから、これも「通常生ずべき損害」あるいは「予見することを得べかりし」損害だと言えます。
他にも、私はこの除名処分によって多くの手間を取られました。除名処分さえなければ、これらの損害が発生しなかったことは明らかです。しかしながら、これらの手間、誤動作等は、「予見することを得べかりし」損害とは言えませんので、賠償義務はありません。私も、この賠償を請求することは出来ません。
また、マネジャーには不法行為責任を問うことが出来ます。
私はこの除名処分がマネジャーの個人的な嫌がらせだと考えていますが、故意の嫌がらせで私に損害を与えた行為は間違いなく不法行為です。
仮に嫌がらせでないとしても、ルール的には除名処分を行うことが出来ないはずなのに、それを強引に除名してしまった訳です。そこには過失が存在します。それも単なる過失ではなく、業務上過失あるいは重過失です。なぜなら、フォーラムの運営業務に際しては、マネジャーには高度な注意義務が要求されるからです。
不法行為による損害についても、民法709条の規定に基づき、損害賠償請求が出来ます。また、715条の規定により、使用者であるニフティにも賠償責任が発生します。
以上の理由により、私にはフォーラムマネジャーとニフティに対して損害賠償を請求する権利があり、フォーラムマネジャーとニフティはそれに応じる義務があるものと考えます。