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一般社団法人名古屋演劇鑑賞会 定款

第1章 総 則
(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人名古屋演劇鑑賞会と称する。
(目 的)
第2条 当法人は、定期的に継続して演劇鑑賞活動を行うことにより、優れた演劇の創造及び発展をめざし、文化の向上に寄与することを目的とする。   
 ? 当法人は、前項の目的を達成するため次の事業を行う    
 1 演劇鑑賞会の開催     
 2 演劇に関する研究会、講座、座談会、批評会の開催    
 3 演劇鑑賞団体、文化団体、地域演劇、学生演劇などに対する協力    
 4 前各号に附帯又は関連する事業 
(主たる事務所の所在地)
第3条 当法人は、主たる事務所を愛知県名古屋市東区東桜二丁目23番7号に置く。
(公告方法)
第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。
(機 関)
第5条 当法人は、当法人の機関として社員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。

第2章 社員及び会員
(社員の資格)
第6条 当法人の構成員は次のとおりとし、代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第11条第1項第5号等に規定する社員とする。    
 1.代議員  本定款の規定に基づき会員の中から選挙によって選出された者    
 2.会 員  この法人の目的に賛同して入会した個人
(代議員の選出)
第7条 代議員は、当法人の会員の中から選挙により選出する。   
 ? 前項の選挙においては、会員は、等しく選挙権及び被選挙権を有し、理事及び理事会は、代議員を選出する権限を有しない。代議員の選挙を行うために必要な細則は理事会において定める。   
 ? 代議員は会員で構成された原則として3 人以上の者によって構成されたサークルごとに1名を選出するものとする。     
 サークルは、社員総会の承認を得て別に定める「サークル設置規則」の定めるところによりこれを設置するものとする。   
 ? 代議員選挙は、毎事業年度ごとに実施し、その時期は毎年2月末までに実施するものとする。
(代議員の任期)
第8条 代議員の任期は、選出後の最初に到来する事業年度末日までとする。ただし、任期満了後においても後任者が選出されるまではその職務を行わなければならない。   
 ? 代議員が社員総会決議取消しの訴え(法人法第266条第1項)、解散の訴え(法人法第268条)、責任追及の訴え(法人法第278条)及び役員の解任の訴え(法人法第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、前項本文の規定にかかわらず、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員はなお法人法上の社員たる地位を有するものとする。ただし、当該代議員は、役員の選任及び解任並びに定款変更についての議決権は有しないものとする。
 ? 任期満了前に退任した代議員の補欠として選出された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(補欠代議員の予選)
第9条 代議員が欠けた場合に備えてあらかじめ補欠の代議員を選出することができる。この場合の代議員の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。   
 ? 第1項の補欠代議員の予選に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後の最初に到来する事業年度末日までとする。
(会員の権利) 第10 条 社員でない会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に当法人に対して行使することができる。
 1.法人法第14条第2項に定める権利(定款の閲覧等)
 2.法人法第32条第2項に定める権利(社員名簿の閲覧等)
 3.法人法第50条第6項に定める権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
 4.法人法第52条第5項に定める権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
 5.法人法第57条第4項に定める権利(社員総会の議事録の閲覧等)
 6.法人法第129条第3項に定める権利(計算書類等の閲覧等)
 7.法人法第229条第2項に定める権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
 8.法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項に定める権利(合併契約等の閲覧等)
(入 会)
第11 条 当法人の成立後会員となるには、当法人所定の入会申込書により入会の申込をし、理事会の承認を得なければならない。   
 ? 当法人の成立後会員となる会員は、社員総会の定める額の入会金を支払わなければならない。
(経費の支払義務)
第12 条 会員は、社員総会の定める額の会費を支払わなければならない。  
 ? 会員は、特別の費用を必要とする場合に、社員総会において臨時会費を徴収する決議がされたときには、臨時会費を支払わなければならない。
 ? 本条の会費は、法人法第27条に規定する経費とする。
(会員・社員名簿)
第13 条 当法人は、会員及び社員の氏名及び住所を記載した「会員・社員名簿」を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。「会員・社員名簿」をもって法人法第31条に規定する社員名簿とする。
  ? 当法人の会員及び社員に対する通知又は催告は、「会員・社員名簿」に記載した住所、又は会員又は社員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。
(退 会)
第14 条 会員は、次に掲げる事由によって退会する。
 1.会員の退会の申し出。ただし、退会の申し出は、別途、理事会が定める期日までにするものとするが、やむを得ない事由があるときは、いつでも退会することができる。なお、この場合、既に支払った会費の払戻しはしない。    
 2.死亡
 3.除名   
  ? 会員の除名は、当法人の名誉を毀損し、その品位を汚損する等正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によってすることができる。この場合は、法人法第30条及び第49条第2項第1号の定めるところによるものとする。
(退 社)

第15 条 社員(代議員)が次の各号のいずれかに該当する場合には、退社(社員の資格を喪失)する。
 1 代議員の任期が終了した場合   
 2 第14 条によって会員としての資格を喪失した(退会)場合

第3章 社員総会
(招 集)
第16 条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。社員総会は、社員によって構成する。   
 ? 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき代表理事がこれを招集する。代表理事に事故若しくは支障があるときは、代表理事があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い理事がこれを招集する。   
 ? 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、社員に対して書面で招集通知を発するものとする。
(議 長)
第17 条 社員総会の議長は、社員総会に出席した社員の中から選出する
(決議の方法)
第18 条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数の社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(議決権の代理行使)
第19 条 社員は、当該社員が所属するサークルの他の会員、または他の社員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
(社員総会議事録)
第20 条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席理事が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

第4章 理事、監事及び代表理事
(理事の員数)
第21 条 当法人の理事の員数は、3人以上とする。  
 ? 理事を選任する場合には、各理事について、次のイからハに該当する理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えないものであることとしなければならない。   
 イ 当該理事及びその配偶者又は3 親等以内の親族   
 ロ 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者   
 ハ 当該理事の使用人
(監事の員数)
第22 条 当法人の監事の員数は、2人以内とする。  
 ? 監事を選任する場合には、各監事について、次のイからハに該当する監事の合計数が監事の総数の3分の1を超えないものであることとしなければならない。   
 イ 当該監事及びその配偶者又は3 親等以内の親族   
 ロ 当該監事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者   
 ハ 当該監事の使用人
(理事及び監事の資格)
第23 条 当法人の理事及び監事は、当法人の社員の中から選任する。
(理事及び監事の選任の方法)
第24 条 当法人の理事及び監事の選任は、社員総会において総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(代表理事)
第25 条 当法人に代表理事1人を置き、必要に応じて代表理事を除く理事のなかから常務理事若干名を置き、それぞれ理事会において理事の過半数をもって選定する。   
 ?常務理事は、法人法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とし、当法人の業務を分担執行する。
(理事及び監事の任期)
第26 条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
 ? 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
 ? 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
(役員の責任の一部免除)
第27 条 当法人は、法人法第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条第1項の行為に関する理事(理事であった者を含む。)及び監事(監事であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。
(取引の制限)
第28 条 理事が、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
 1.自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
 2.自己又は第三者のためにするこの法人との取引
 3.この法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引   
  ? 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

第5章 理事会
(招 集)
第29 条 理事会は、代表理事がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
 ? 代表理事に事故若しくは支障があるときは、代表理事があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い理事がこれに代わるものとする。
( 招集手続の省略)
第30 条 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。 (議 長)
第31 条 理事会の議長は、出席した理事の中から選出する。
(理事会の決議)
第32 条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 (理事会の決議の省略)
第33 条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(職務の執行状況の報告)
第34 条 代表理事、常務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(理事会議事録)
第35 条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した代表理事(代表理事に事故若しくは支障があるときは出席理事)及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。

第6章 計 算
(事業年度)
第36 条 当法人の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの年1期とする。
(計算書類等の定時社員総会への提出等)
第37 条 代表理事は、毎事業年度、法人法第124条第1項の監査を受け、かつ同条第3項の理事会の承認を受けた計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書を定時社員総会に提出しなければならない。   
 ? 前項の場合、計算書類については社員総会の承認を受け、事業報告書については理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。
(計算書類等の備置き)
第38 条 当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監事の監査報告書を含む。)を、定時社員総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の不配当)
第39 条 当法人は、剰余金の配当はしないものとする。

第7章 基 金
(基金を引き受ける者の募集)
第40 条 当法人は、基金を引き受ける者を募集することができる。
(基金の拠出者の権利に関する規定)
第41 条 基金は、第42 条に規定する場合を除き,当法人が解散するときまで返還しないものとする。 (基金の返還手続)
第42 条 基金の返還は、定時社員総会において返還すべき基金の総額について決議を経た後、理事会が決定したところに従ってする。

第8章 定款の変更
(定款の変更)
第43 条 この定款は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3 分の2 以上に当たる多数の決議によって変更することができる。

第9章 解散及び清算
(解散の事由)
第44 条 当法人は、次に掲げる事由によって解散するものとする。    
 1.社員総会の決議
 2.社員が欠けたこと
 3.合併(合併により当法人が消滅する場合)
 4.破産手続開始の決定
 5.裁判所の解散命令
(残余財産の帰属)
第45 条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体、公益社団法人又は公益財団法人若しくは公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17 号に掲げる法人、又は当法人と類似の事業を目的とする特定非営利活動法人に贈与するものとする。

第10章 委員会及びサークル代表者会議等
(委員会及びサークル代表者会議等)
第46 条 この法人は、運営推進のために、委員会、サークル代表者会議等(以下、委員会等という)を置くことができるものとする。   
 ? 委員会等に関する規程は、理事会の議決を経て別に定めるものとする。

第11章 事務局
(事務局)
第47 条 この法人の事務を処理するため、事務局を設け、事務局長及び必要な事務局員を置く。   ? 事務局長及び事務局員は、代表理事が理事会の承認を経て任免する。   
 ? 事務局長は、事務局の業務を総括する。   
 ? 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。

第12章 名誉会員
第48 条 当法人に名誉会員を置くことができる。名誉会員は、長年にわたり、会の目的のために貢献した会員の中から理事会が選出する。

第13章 附 則 (
設立時社員の氏名及び住所)
第49 条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。     
 住所略  野垣 敬         
 住所略  工藤英明
(設立時役員)
第50 条 当法人の設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。     
設立時理事     
住所略  野垣 敬    住所略  澤田広明    住所略  工藤英明        
設立時監事     
住所略  市橋幸子     
設立時代表理事 野垣 敬
(最初の事業年度)
第51 条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和4年12 月31 日までとする。
(定款に定めのない事項)
第52 条 この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。


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