弁護士費用について
法律相談は30分ごとに原則として5000円です(消費税別)。なお、債務整理、自己破産、個人再生に関するご相談については、初回のみ無料とさせて頂きます。
また、通常事件の弁護士費用については、原則として事件のご依頼を受ける際にお支払い頂く『着手金』と、事件が終了した後に、その成果に応じてお支払い頂く『報酬金』があります。また、弁護士費用の他に実費として「印紙代、切手代、旅費日当」等が必要になる場合が有ります。
弁護士費用の主な計算方法は次に記載するとおりですが、以下に記載がない場合やご不明の点があれば、お気軽にお問い合わせください
通常の民事訴訟における弁護士費用は以下の表に基づいて計算します
(別途消費税が付加されます)
着手金の最低額は10万円となります
着手金及び報酬金については、分割払い等についてもご相談に応じます
また、法テラスを利用することもできます。その場合は、法テラスによる基準に従います
*通常訴訟における着手金、報酬金の計算例
相手に対し200万円の貸し金の請求をする場合、着手金としては金16万円(消費税別)、200万円の勝訴判決を得られた場合、報酬金として32万円(消費税別)となります
離婚事件における弁護士費用は以下の表のとおりです
(別途消費税が付加されます)
離婚に伴い財産的給付(財産分与、慰謝料など)が伴う場合、通常の民事訴訟と同様の着手金、報酬金が加算される場合が有ります
また、通常訴訟と同様に分割払い、法テラスの利用もご相談に応じます
自己破産申立事件、個人再生申立事件の弁護士費用の概要は以下のとおりです
個人の自己破産申立事件において、同時廃止となる場合(但し、債務額が合計500万円未満)
・着手金20万円以内(消費税別)
個人の自己破産申立事件において、管財手続となる場合(但し、債務額が合計500万円未満)
・着手金30万円以内(消費税別)
*別途、裁判所に対して管財費用(20万円程度)を予納する必要があります
個人再生事件において住宅資金債権に関する特則を利用しない場合
・着手金30万円以内(消費税別)
個人再生事件において住宅資金債権に関する特則を利用する場合
・着手金40万円以内(消費税別)
通常訴訟と同様に分割払い、法テラスの利用についてもご相談に応じます
費用について更にご質問のある場合にはお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせについてはメールでも承ります