MMR被害児を救援する会ニュース
第42号 2006・2・28

MMR被害児を救援する会
<連絡先> 事務局 豊中市職員組合事務所内
TEL06−6858−2596
FAX06−6846−5851
〒561−8501 大阪府豊中市中桜塚3−1−1
(夜間)勢馬 TEL072−761−5772
会費(年間個人1000円、団体5000円)
カンパ納入先
郵便振替の口座番号 00900−6−134139
名義 MMR被害児を救援する会

MMR訴訟4月20日控訴審判決 大阪高裁午後1時15分

  インターネットMMR大阪訴訟のホームページも見てください。
  http://www.ne.jp/asahi/kr/hr/mmr/

 2003年7月25日から続いていた大阪高裁控訴審の判決が4月20日に出ます。1993年12月24日大阪地裁への提訴から12年以上が経過します。昨年12月7日の結審では原告A君父親の意見陳述がありました(陳述の内容)。丁度同日大阪地裁で口頭弁論があった薬害イレッサ訴訟原告の皆さんとお互いに傍聴し、報告集会も共同で行いました。MMR(麻しん、風しん、おたふくかぜ)ワクチンが訴訟中で、桁外れの副作用の総括をしないうちに、4月1日からMR(麻しん、風しん)ワクチン2回接種が強行されようとしています。薬害肝炎訴訟は全国5地裁のうち2月20日大阪地裁、22日福岡地裁で結審し、それぞれ6月21日、8月30日に判決を迎えます。これら予防接種、薬害訴訟の動きの中で迎える大阪高裁での判決を皆さんに注目していただき、次の行動に駆けつけていただくようお願いします。

控訴審判決
1 日 時 4月20日(木)午後1時15分〜
2 会 場 大阪高等裁判所別館82号法廷
3 集 合 午後1時には法廷前に来てください。報道関係者も多くなると思われ、傍聴席が限られます。

大阪報告集会
1 日 時 判決後、すぐに会場に移動します。  
2 会 場 イーストホテル2階 6364-1151(裁判所の北西。徒歩5分)
3 その他 判決内容を検討するため待機していただくことがあります。裁判所内の記者クラブでの会見、大阪府、豊中市、高槻市への申し入れ等確定していないこともあります。

厚生労働大臣への申し入れや東京報告集会を予定しています。
判決内容や厚生労働省の出方により具体的な内容を決めたいと思います。当会のホームページでお知らせします。

会費納入、会計報告のおことわり 
これまでこの時期に会費納入をお願いしてきましたが、高裁判決が近づきましたのでこのお願いをどうするかは判決後に連絡させていただきます。完全勝訴判決、判決確定で会費納入をお願いしないようにしたいと願っています。会計報告もそれまで待ってください。


<被害の内容と訴訟の経過>

A君: 1989年10月、当時1歳4か月の男児がMMRワクチンを接種。8日後に発熱し、無菌性髄膜炎にかかり、一旦退院したものの、再び発熱した後急性脳症により死亡。ワクチン接種から65日後のことだった。

大輔君:1991年6月、当時1歳9か月の男児がMMRワクチンを接種。2日後に発熱し、けいれんを発症。すぐに昏睡状態に陥り、重度の知能障害を残した状態で症状固定。その後も無気肺や肺炎を繰り返し、肺気腫、無気肺により死亡。ワクチン接種から約1年1月後のことだった。

−A君、大輔君共に、国は予防接種被害認定制度での予防接種と死亡との因果関係を否認。両親が、1993年12月24日国と阪大微研を被告に大阪地裁に提訴。係争中、大阪府知事は、大輔君の両親が行った審査請求に対し、4年以上経過した1997年12月25日原処分を取り消し、死亡一時金等の支給を認めた。−

花さん:1991年4月、当時1歳10か月の女児がMMRワクチンを接種。2週間後に発熱し、けいれんを発症。すぐに昏睡状態に陥り、その後の処置の甲斐もなく重度の後遺症を残し今日に至る。

−国は予防接種被害認定制度では予防接種による障害と認定し、障害児養育手当1級を受給中。花さんと両親が、1996年4月23日同じく大阪地裁に提訴−

 2003年3月13日第一審大阪地裁判決が出た。大輔君、花さん事件は基本的に勝訴、A君事件に不当判決。
 しかし阪大微研が被害を陳謝し、判決の損害賠償金とA君の両親に見舞金を支払い、訴訟から撤退した。
 A君の両親は国を控訴。
 国は大輔君、花さん事件で控訴し、大輔君の両親、花さんと両親もこれに対抗して第一審判決の不十分な点(国の責任)を指摘して控訴(附帯控訴)した。大阪高裁での控訴審が国を相手に2003年7月25日から続いていた。

 平成17年12月7日結審、判決期日は平成18年4月20日。