香川県美術家協会


[会の名称]
第1条 本会は、香川県美術家協会という。
[事務所の所在]
第2条 本会の事務所は、香川県立ミュージアム内に置く。(高松市玉藻町5−5)
[会の組織]
第3条 本会は、香川県在住美術家をもって組織する。
第4条 本会は、香川県在住の美術家相互の親睦と、美術文化の振興をはかることを目的とし、必要な事業を行う。
[入会の条件]
第5条 本会の趣旨に賛同し入会しようとするものは、県展入選2回又は、それに準ずる経歴のもので、同部会の会員2名が推薦し役員会の承認を必要とする。
[会 費]
第6条 本会の会費は、年額3,000円とする。
 なお、理由なく2年以上会費を滞納した者は、退会したものと見做す。
[役員の定数]
第7条 この会に次の役員を置く。
  会長 1名、副会長 5名 委員(事務局・会計・監事を含む)若干名
 2 本会に、顧問および名誉会長をおくことができる。
[役員の任期] 第8条 役員は総会において選出し、その任務は2年とする。ただし、再任を妨げない。
 2 補欠役員の任務は、前任者の残任期間とする。
[役員の任務]
第9条 役員の任務は、次のとおりとする。
 1 会長は、会務を総理する。
 2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
 3 委員は、役員会を構成し会務を処理する。
 4 事務局は会務を執行すると共に会計の任に当たる。
 5 監事は、会計総理監査する。
[会の資金]
第10条 本会の事務経費は、会費および寄付金等でこれに充てる。
[会計年度]
第11条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わるものとする。
[総 会]
第12条 総会は、毎年1回会長が招集し、会議の議長は会長がこれに当たる。
 2 総会に付議する事項は、概ね次のとおりとする。
 (1)会則の改廃に関すること。
 (2)役員の承認に関すること。
 (3)事業計画および予算の承認に関すること。
 (4)事業報告および決算の認定に関すること。
[役員会]
第13条 役員会は必要の都度会長が招集し、会議の議長は会長がこれに当たる。
[部会の種類]
第14条 本会に、次の部会を置き、各部に委員を置く。
 第1部 日本画、第2部 洋画、第3部 彫刻、第4部 工芸、第5部 書
[議決]
第15条 会議の議決はすべての出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。ただし、会則の改廃については、出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。
[委 任]
第16条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は役員会において定める。
[慶 事]
第17条 会員が亡くなった時、告別式までに連絡があった場合、弔辞を送る。

 付  則
この会則は、昭和41年1月9日から施行する。
 付  則
この会則は、昭和46年6月10日から施行する。
 付  則
この会則は、昭和47年6月15日から施行する。
 付  則
この会則は、昭和51年6月20日から施行する。
 付  則
この会則は、平成元年6月18日から施行する。
 付  則
この会則は、平成9年8月31日から施行する。
 付  則
この会則は、平成15年8月24日から施行する。
 付  則
この会則は、平成25年6月16日から施行する。
 付  則
この会則は、平成26年6月15日から施行する。


※入会申込書(この書類を印刷してお使いください)