ピコ通信/第99号
発行日2006年11月22日
発行化学物質問題市民研究会
e-mailsyasuma@tc4.so-net.ne.jp
URLhttp://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/

目次

  1. 文科省へ要望書&シックスクール対応マニュアル提案を提出
  2. 微量化学物質によるシックハウス症候群の病態解明、診断、治療対策に関する研究−2
  3. 化学物質過敏症に苦しむ女性たち-上
  4. 日本フィリピン経済連携協定(JPEPA)/日本の廃棄物のフィリピンへの輸出に道を開く
  5. 海外情報/ DEHP(フタル酸ジエチルヘキシル)は成人のぜん息の発症と関連がある
  6. 海外情報/ビスフェノールAとフタル酸エステル類使用の子ども用品の禁止条例
  7. 化学物質問題の動き(06.10.26〜06.11.21)
  8. お知らせ・編集後記


文科省へ要望書&シックスクール対応マニュアル提案を提出

 11月13日、文部科学省へ化学物質過敏症の子ども達への対応を求める要望書とシックスクール対応マニュアルに関する患者及び支援団体からの提案を提出しました。
前号で報告したように、9月末の公明党アレルギー疾病対策プロジェクトチームとの懇談会の場で、文科省へ「現在作成中の対応マニュアルに、患者側からの提案を盛り込んでほしい」と要請したことを具体化したものです。当会と化学物質過敏症支援センターが呼びかけて、28団体で提出しました。

■要望書の内容
要望1.現在、作成中のシックスクール問題への対応策に関する参考資料に、添付した「シックスクール対応マニュアルに関する患者及び支援団体からの提案」の内容を盛り込んでいただきたい。
要望2.今年度中に着手される実態に関するサンプリング調査では、既に診断を受けている児童・生徒だけを対象とするのではなく、QEESI問診票などによる掘り起こし調査もして、現在の児童・生徒の実態を明らかにしていただきたい。
要望3.「シックハウス症候群に関する調査研究協力者会議」は公開にしていただきたい。
政府の「審議会等の運営に関する指針」(平成11年閣議決定)では、審議会等の会議は特段の理由がない限り原則公開と定められている。

■患者及び支援団体からの提案
 また、「シックスクール対応マニュアルに関する患者及び支援団体からの提案」の内容は、A4版8頁、34項目にわたっています。一部(概要)を紹介すると、
◆換気:日常的に窓を開放し、自然換気を積極的に行い、「学校環境衛生の基準」の換気回数を最低限確保する。換気扇を、全教室に取り付ける。
◆床ワックス:
  • 床ワックスの塗布が本当に必要かどうかを検討する。床ワックスの必要性を認めた場合は、下記の点に注意し行う。
  • 床ワックス関連の購入にあたっては、製品安全性データシート(MSDS)や成分表を確認し、有機リンや有害化学物質が含まれるものは使用しない。また、できる限りVOCを含まない、あるいはVOCの少ないものを選定する。
  • 床のワックスがけは、夏期休業中の早い時期に行うものとし、十分な養生及び乾燥のための期間が確保されるように、適切な作業の日程を設定する。また、児童生徒の登校日までの間に十分な換気を行う。
  • 床ワックスの剥離作業やワックスがけの作業を、児童・生徒に行わせない。
    ◆芳香剤・消臭剤
  • パラジクロロベンゼンを含むトイレボールを使用しない。
  • 芳香剤・消臭剤は使用せずに、洗浄や清掃、換気などによる物理的対処をする。
    ◆殺虫剤等
  • 予防を目的とした定期散布は行わない。病害虫が発生した場合は、剪定や焼却等発生源除去などの環境改善や防虫網・粘着トラップ等物理的な方法による防除を検討し、殺虫剤等の使用は原則として避ける。やむを得ず殺虫剤等を使用する場合、より安全性の高い薬剤を選択し、以下に留意する。なお、有機リンを含むものは使用しない。
    <殺虫剤等を使用する場合の留意事項>
    @事前に、使用目的、日時、薬剤の種類、使用方法等を教育委員会に報告し、児童・生徒、保護者、近隣住民にも、事前に、使用目的、日時、薬剤の種類、使用方法等を周知する。
    A必要最小限の範囲、量とし、長期休業中に行うなど、児童・生徒や近隣住民に健康影響を与えてはならない。 B散布後しばらくの間、児童・生徒が散布場所に立ち入らないような措置を講じる。
    C農薬使用にあたっては、農水省通知「住宅地等における農薬使用について」を遵守する。
    ◆図画工作等
  • 有害化学物質を含んだ合板や接着剤等の教材は使用しない。シックスクール対応商品と表示されていたとしても児童・生徒の体調に十分注意し、気分が悪くなった場合は、速やかに対応を行う。
  • 特に、理科の実験や図画工作等を行う場合は換気に十分留意する。 ◆教材等
  • サインペン・マーカー、のり、接着剤、絵の具、クレヨン、墨汁、ニス、化学実験、プリントや教科書等各種印刷物に含まれる揮発性成分により具合が悪くなる場合があるので、換気を励行し、児童・生徒の健康管理に十分注意する。
  • 蛍光ペンや消しゴムなどで香料が添加されている学習用品は極力持ってこさせないよう指導する。
    ◆教育委員会と学校は、シックスクール問題・化学物質過敏症に対する意識啓発と情報の共有化を図るため、教職員に対し研修を実施する。
    ◆学校敷地内は、全面禁煙とする。
    ◆パソコンやエアコンなど化学物質の揮散があるものについては、搬入までに別の場所で稼動させたりする事により、化学物質の削減を行ったうえで搬入する。
    ◆養生期間に関すること
  • 工事完了後から引き渡しまでの間、工事中と同様に、通風及び換気に努め、そのための養生期間として十分な期間を確保する

    【化学物質の影響を受けやすい児童・生徒への配慮事項】
    ◆化学物質の影響は個人差があり、また症状も多様なことから、工事などの計画段階から当該児童・生徒の保護者との十分な話し合いや連絡を密にし、子どもの教育を受ける権利を保障し、当該児童・生徒が支障なく学校生活を送れるよう最大限の配慮を図る。
    ◆工事材料に強く反応する児童・生徒が在籍中は、修理や塗装は、極力行わない。
    ◆パソコン室や図書室などのカーペットを清掃する場合は、水洗いにするなどの配慮を行う。
    ◆床にはワックスは使わず、水拭きとする。
    ◆教職員はもとより、当該児童・生徒の同級生や、行事等へ出席する保護者に対しても、整髪料、化粧品、制汗剤、香水、クリーニング臭、防虫剤臭などの使用を控えるよう、理解と協力を求める、等々。

     今後、提案の実現化に向けて、引き続き働きかけをしていく予定です。提案の原文は当会のウェブサイトの"シックスクールと化学物質過敏症"のページに掲載しています。見られない方は事務局まで連絡して下さい。(安間節子)


    ■提案の原文:
     シックスクール対応策の参考資料作成に関する要望書



  • 化学物質過敏症に苦しむ女性たち−上

    事例1 長野県在住 女性

     私は、子どもの頃から化学物質過敏症に苦しんできました。生まれてからずっと住み続けている場所は、田園地帯で、目の前が広い野菜畑です。果樹園もあります。北里研究所病院で化学物質過敏症と、群馬県前橋市の青山医院では慢性農薬中毒と診断されています。小さい頃から、長年農薬を浴び続けたためだと思われます。
     今では、農薬(殺虫・殺菌・除草剤)はもちろんのこと、野焼き、タバコ、合成洗剤、排気ガス、化粧品、香水、芳香剤、インク、ペンキ、アスファルト、アルコールなどの化学物質に過敏に反応してしまいます。
     中でも、農薬散布と一年を通して行われている野焼きに苦しみ続けています。毎日燃やされている農作物・植木・枯葉などには、大量の農薬が含まれているのです。これらが私たちの体内に入ることで、アトピー性皮膚炎や喘息などのアレルギーをはじめ、化学物質過敏症の発症、悪化の原因となります。

     頭痛・吐き気・めまい・眼球異常・手足のしびれ・筋肉痛・呼吸困難・皮膚炎などの症状によって、一日中起き上がることすらできないこともあります。頭痛が起こると一日中吐き続け、めまいが起こると自分でもはっきりわかるほど眼球がぐるぐると回ります。
     しかし、この苦しみやつらさは、一緒に暮らしている家族にさえ、なかなか理解をしてもらうことが難しいのです。
     これまで、市や県、議員や近所の方などに窮状を訴え続けてきました。その結果、今年9月の市議会で2議員が農薬の被害に遭っている私のことや化学物質過敏症について質問してくれました。10月には市の環境イベントで、化学物質過敏症の子ども達を描いた「カナリアの子どもたち」(日本テレビ 97号12頁参照)の録画ビデオを市が上映し、化学物質過敏症を解説したパンフレットを配布したりと取組みを始めてくれています。しかし、残念ながら、家の前の畑の農薬散布は変わりませんし、避難する家もまだ見つかりません。
     全国には、私と同じように野焼きや農薬などに苦しみ暮らせる家や場所が非常に少ないことから、各地を転々としている方々がたくさんいます。化学物質過敏症専門の医師に相談すると、どなたもなるべく早く転地するよう勧めます。新築で合板の家や殺虫剤を撒いた家には、残念ながら住めません。もし、農薬散布のない場所にある家(古い空き家・離れなど)を貸してくださる方がいらっしゃいましたら、どうかお知らせください。
     一日も早く安心して呼吸ができ、暮らせる家、場所が見つかることを心から願っています。



    日本フィリピン経済連携協定(JPEPA)
    日本の廃棄物のフィリピンへの輸出に道を開く


     今年の9月9日、小泉純一郎首相(当時)とフィリピンのアロヨ大統領により署名された日比経済連携協定は、日本からフィリピンへの廃棄物輸出を許すものとしてフィリピンの市民や環境団体が反対しており、当会も11月13日に緊急アピールを発表し、参議院でこの協定を審議する委員会にこの協定から廃棄物を除外するよう要請しました。

    ◆フィリピンで反対運動が広がる

     この協定は日本政府が進めているASEAN諸国との二国間経済協定のひとつであり、モノ・カネ・ヒトの移動の自由化をはかるために関税の撤廃等を行うものです。日本、フィリピン両国は、この協定批准に国会の承認が必要です。
     この協定によりフィリピンから看護士・介護士を日本に受け入れることはよく知られていますが、この協定が日本の廃棄物や焼却灰をフィリピンへ輸出する道を開く可能性があることはほとんど知られていません。
     フィリピンでは、市民や環境団体などが日本からフィリピンへの廃棄物貿易自由化を許すものであるとして反対運動が広がり、フィリピン国会は審議ができない状態です。

    ■「フィリピンの表」 に示される廃棄物の例
    関税率表
    番号
    JPEPA で関税ゼロになる廃棄物
    2620.6000 灰と残渣(鉄鋼メーカからのもの以外)で、ヒ素、水銀、タリウム、又はそれらの混合物を含み、ヒ素又はこれらの金属の抽出に用いられた、又は化学的化合物の製造のために用いられた類のもの
    2621.1000 一般廃棄物の焼却による灰及び残渣
    3006.80
    (3006.8010,
    3006.8090)
    医療廃棄物
    38.25 及び
    その小見出し
    化学又は類似産業の残渣で、他で特定されていない又は含まれていないもの。都市廃棄物、下水汚泥、その他この節章の備考6で規定されるもの
    3825.1000 都市廃棄物
    3825.2000 下水汚泥
    3825.3010 医療廃棄物−粘着性手当て用品及びその他の物品、ガーゼ包帯、手術手袋
    3825.3090 その他の医療廃棄物
    3825.4100
    3825.4900
    有機溶剤−ハロゲン化合物、その他の廃棄物
    3825.6100
    2825.6900
    他の化学物質又は類似産業からの他の廃棄物−有機成分、その他を含む
    3825.5000 金属浸漬溶液、油圧作動油、制動油、不凍液、中古衣類、その他中古物品
    6309.00 中古衣類及びその他中古の物品
    6310.00 中古又は新品の衣類、スクラップの麻ひも、縄類、ロープ、ケーブル、及び、麻ひも、縄類、ロープ、ケーブル、及び紡織用繊維の中古の物品
    ◆廃棄物の関税がゼロ

     この協定書に付属する関税削減品目を示す「フィリピンの表」中で、焼却灰、残渣、医療廃棄物、都市廃棄物、下水汚泥、化学品廃棄物、中古衣類、中古品、などが関税ゼロ品目として挙げられています。そのためにフィリピンの市民や環境団体は有害廃棄物が日本からフィリピンに輸出されることを非常に懸念しています。日本は1999年にフィリピンへ医療廃棄物を違法輸出して国際的な非難を浴びた末に引き取った過去があります。
     フィリピンと日本はともにバーゼル条約(*1)を批准しており、またフィリピンの国内環境法は、有害廃棄物の輸入を禁止しており、廃棄物の国内での焼却も禁止しています。

    ◆日比当局の巧妙な論理と廃棄物隠し

     フィリピン当局は廃棄物がJPEPAに含まれていることについて、「関税削減プログラムに廃棄物を含めることは現実と関連のあることでなく、単に事務的なことであり、国内法やバーゼル条約を無効にするものではない」としています。

     一方、現地日本大使館は「バーゼル条約に基づく法的枠組みを確立しており、厳格な輸出入管理を実施しているので、相手国の承認なしにどのような有害廃棄物も輸出しない」と述べています。
     日本からフィリピンへ輸出される物品には「フィリピンの表」が適用されますが、この表(英文)の日本語訳は外務省のJPEPAの日本語テキストでは”省略”されています。そのため、日本ではJPEPAに廃棄物が含まれていることをほとんどの人は気付かず、国民の目から廃棄物輸出を巧妙に隠しています。
     すでに行われた衆議員の審議でも廃棄物については一言も触れられていません。議会の審議が、廃棄物がリストされている「フィリピンの表」の日本語テキストなしで、十分な情報提供を受けずに行われていることは重大な問題です。

    ◆フィリピンの市民や環境団体の懸念

     フィリピンの環境団体は、「条約と国内法に矛盾がある場合、司法は最も新しく最も具体的な協定の方が、古くて一般的な協定に勝ると裁定する。JPEPAは、貿易の制限又は禁止という考え方と明らかに矛盾して貿易を促進するために明確にされた非常に特定な廃棄物を含む最も新しい協定である」とし、「日本は、フィリピンにおける将来の廃棄物の輸入規制と禁止の取組を覆すことになり得る前例を作り上げるために、非常に大きな経済的権力を行使してフィリピンに強要している」と懸念しています。
     フィリピンからの医療介護者の受け入れと交換条件に、日本政府が廃棄物をJPEPAに入れさせたことはフィリピンのイグナシオ環境副長官の以下の発言で明らかです。「我々は我々の立場に固執して、我々の医療介護労働者やその他の労働者及び生産者に有益である日本との協定を結ばないのか?」

    ◆日本政府の廃棄物貿易自由化政策

     単に事務的なことであり、廃棄物貿易をしないなら、廃棄物をリストから外すべきなのです。ここに資源国際循環の名の下に廃棄物をアジア諸国に輸出できるようにする下地作りのための日本政府の巧妙な戦略が隠されています。
     日本政府の廃棄物貿易自由化政策は、国内での廃棄物処理はコストがかかり、また最終処分場が逼迫しているので、資源の国際循環という名目で、廃棄物処理をアジア地域内を含む途上国で行うという戦略です。この戦略は、「3R(*2)イニシアティブの物品・原料の国際的な流通に対する障壁の低減」と「アジア域内二国間経済協定の関税削減リストに廃棄物を含める」という2本柱からなるとバーゼル・アクション・ネットワークの報告書は分析しています。

    ◆緊急アピール

     バーゼル条約でも、わが国の廃棄物処理法でも、廃棄物の「国内処理の原則」を明確に規定しています。わが国で発生する廃棄物の処理を途上国に押し付けることで、自国の廃棄物問題の軽減をはかり、その結果、途上国の人々の健康と環境を脅かすということは環境正義の観点から許されません。
     そこで当会は日本政府に対して、以下のことを求める緊急アピールを11月14日に発表し、JPEPAを審議する参議院外交防衛委員会の全委員に送付しました。(アピール文の全文は当会のウェブサイトをご覧ください。)

     緊急アピール/化学物質問題市民研究会2006年11月13日
     日本フィリピン経済連携協定(JPEPA)の関税削減リストから全ての廃棄物を削除すべき

    1. 日本フィリピン経済連携協定(JPEPA)の関税削減リストから廃棄物を削除する。
    2. 今後締約されるアジア地域内を含む途上国の二国間経済協定に廃棄物を含めない。
    3. 廃棄物及び中古品の処理には厳格に「国内処理の原則」を適用し、開発途上国での処理に依存するような政策をやめる。
    4. 廃棄物の発生削減を最優先として、国内循環を基本にした3R政策を推進する。
    5. 3Rイニシアティブから「物品・原料の国際的な流通に対する障壁の低減」を削除する。
    6. バーゼル禁止修正条項(*3)を批准し、リサイクル目的を含めて有害廃棄物の途上国への輸出を禁止する。
     京都を活動拠点とする「フィリピンのこどもたちの未来のための運動(CFFC)」も衆参両院の委員会に対して、本件を慎重に審議するよう求める「要請書」を出しています。
    フィリピンは、日本のゴミ捨て場ではありません! 「日本−フィリピン経済連携協定」の慎重審議を求める要請書

    ◆「国内処理原則」のための3R国内推進

     当会は、それが合法であろうと違法であろうと、現実に途上国に廃棄物が輸出されることを問題にしています。しかし、「国内処理原則」や「廃棄物の輸出禁止」は「環境正義」の問題であり、国民の理解が得にくいのも事実です。
     目の前に廃棄物処分場ができるとなれば、反対運動はすぐにおきますが、廃棄物を途上国に輸出することについては、目の前のゴミが片付くので、「環境正義」以外に反対する理由がないのです。
     逆に言えば、「国内処理原則」、「廃棄物の輸出禁止」を求めることは、国内の廃棄物処理場/処分場が増えることを意味します。しかし、自分達で出した廃棄物は他人に押し付けずに自分達で処理するのは当然です。そのためには、廃棄物発生を抑制し、廃棄物を再使用し、廃棄物を再生利用する「国内3R」とともに、人の健康と環境に有害影響を及ぼさない廃棄物の処理/処分技術を早急に確立する必要があります。(文責:安間 武)

    (*1)バーゼル条約(1989年)
     有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関する条約で、廃棄物の国内処理を原則とするが、輸出する場合には相手国の同意を必要とする。日本を含み168カ国が署名しているが、アメリカ、ハイチ、アフガニスタンの3か国だけが批准していない。

    (*2):3R
    ・廃棄物の発生抑制(リデュースReduce)
    ・再使用(リユースReuse)
    ・再生利用(リサイクルRecycle)

    (*3)バーゼル禁止修正条項(1995年)
     リサイクル目的であってもOECD/EU/リヒテンシュタインからそれら以外の国に有害廃棄物を輸出することを禁止するバーゼル条約の修正条項。条約改定にはバーゼル条約加盟国(168か国)の4分の3が批准する必要があるが、現在の批准国は EU諸国、中国など62 か国であり、アメリカはもちろん、日本、カナダ、オーストラリア、ニュージランド、韓国などが強硬に反対しており、フィリピンも批准していない。



    化学物質問題市民研究会
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