ピコ通信/第64号
発行日2003年12月18日
発行化学物質問題市民研究会
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URLhttp://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/

目次

  1. 連続講座「化学物質から子どもを守るために」 2003年12月6日開催
    第4回 「予防原則を学ぶ」
    大竹千代子さん(「化学物質と予防原則の会」代表)


  2. 学校環境における化学物質問題等について文部科学省へ要望行動
  3. 東京都が都立学校の室内化学物質対策を発表
  4. 海外情報
    ・地球を汚染する過フッ素化合物類 PFCs その3
  5. 化学物質問題の動き(03.11.20〜03.12.17)
  6. お知らせ/編集後記


1.  連続講座第「化学物質から子どもを守るために」 2003年12月6日開催
  第4回 「予防原則を学ぶ」

   大竹千代子さん(「化学物質と予防原則の会」代表)


◆ヨーロッパで予防原則と出会う
 私は今年3月まで、国立医薬品食品衛生研究所の非常勤研究員をしていました。昨年4月に「化学物質と予防原則の会」を作り、同年7月にホームページを立ち上げました。「予防原則」は今後の化学物質などの健康・環境政策に関わる重要な考え方で、少しでも多くの方に知っていただきたいと思います。
 5年前ヨーロッパに行って、どこの行政機関も「予防原則に基づいて」という議論がされていました。そこで1992年のUNCED(国連環境開発会議)アジェンダの15原則で取り上げられているということを初めて知ったわけです。

◆予防原則とは
 「予防原則」の厳密な定義はありません。しかし、話されているバックグラウンドはみんな同じではないかと思います。 私は「潜在的なリスクが存在するというしかるべき理由があり、しかしまだ十分に科学的にその証拠や因果関係が提示されていない段階であっても、そのリスクを評価して予防的に対策を採ること」と定義しています。
 「予防原則」は予防の概念であり、具体的アプローチは「予防的対策」として区別されます。日常的に使われる「予防」とも異なったものです。化審法には予防原則が採り入れられているといわれますが、これは「未然防止」というものであって、因果関係がはっきりしているものが対象です。コミュニティーが大きくなると予防に関する利害が対立するため、その解決ルールとして必要になってきます。
 適用対象としては化学物質だけではなく、新技術、生態系、感染症、電磁界(EMF)、放射線など科学的に明らかではないリスクを考えないといけないもの全てが対象となります。国際環境法、環境倫理学、生態学などではずっと前から議論されていました。
 関連する用語としては、予防原則・事前警戒原則(Precautionary Principle)、予防的方策(Precautionary Approach)、予防的政策(Precautionary Measures)、予防的対策(Precautionary Action)、未然防止(Preventive Action)などがあります。今はPrecautionary Principleは科学的に因果関係がはっきりしない場合、Preventive Actionは因果関係が科学的にはっきりしているものと使い分けられています。日本の政府にはまだその認識がありません。予防原則というのは世界的に共通する理念であって、具体的な対策は手順や制度が異なるものです。言葉が混乱しているからといって、まだ導入できないという企業の論理は納得できません。
 国際条約では、1992年のUNCEDの15原則、オゾン層破壊防止のモントリオール条約、気候変動枠組み条約などで予防原則が取り入れられました。EUでは2000年のコミュニケーションペーパー以降積極的に推進されるようになりました。WHOも電磁界や公衆衛生予防で取り入れています。

◆欧州では
 予防原則の手法としては、従来のリスクアセスメント(RA)を前提とするものと、リスクを生じさせないというものがあります。私はRAが予防原則の中でどう使われているかを主に調べてきました。2003年のWHOの公衆の健康保護のための予防的枠組みは、EUの精神とアメリカのリスクマネジメントの考え方の両方が入っています。
 欧州では1975年からドイツの大気汚染防止法や、スウェーデンの化学物質の法律で取り入れられていました。EU全体としては1994年のマーストリヒト条約に取り入れられました。2000年のEUのガイドラインでは、リスクアセスメント・リスクマネジメント・リスクコミュニケーションの枠組みの中に位置づけられて、可能な限り完全な科学的リスク評価から始めるとされています。
脅威が科学的には不確実だが存在するという時に、評価過程として予防的評価、拡大リスクアセスメント、推論的過程という手法が位置づけられています。このアセスメントにより、臭素化難燃剤は予防原則を適用して厳しく規制されることになりました。ノニルフェノールは環境には悪いが対策がとられているので適用されず、ビスフェノールAも適用されない (注) ことになりました。
 リスクアセスメントには多くの不確実性があります。実験室内で単一の種で行なう実験を、現実の生態系内に適用することなどです。EUの健康リスクアセスメントでは、MOS(Margin of Safety=安全性の大きさ)を毒性値と摂取量から計算し、100以下であればマネジメントが必要であるとしています。EUが臭素化難燃剤PBDEの中のPenta-BDEを規制したのは、母乳中から高濃度で検出されたためで、乳児への影響を考慮して使用禁止にしました。この際はMOSが10000以上でも対策が必要とされました。このように、リスクアセスメントに則れば、企業も納得させることができます。

  ◆アメリカでは
 アメリカ政府は、予防についてEUよりも消極的です。アメリカでは1920年代にすでに鉛について予防原則的な議論が行なわれました。1980年代に明確なリスクがない限り規制はできないという判決が出ました。米国行政管理財政局長官のグラハムという人は、リスク管理において、EUとは多くの違いがあるが、予防の概念の合意は可能であると述べています。必要性は認めつつ、予防は主観的で、貿易政策などで乱用されがちであるとしています。アメリカとEUの食い違いによる対立例としては、家畜への成長促進剤のホルモン剤問題があります。EUでは最初に禁止した際は、政治的なリスクアセスメントだったとしても、その後科学的に正当化されたとしています。
 1998年のウイングスプレッド会議声明では、リスクアセスメントによる方法では、健康や環境を守ることはできなかったとして、予防原則の適用を主張し、費用対効果は考慮しないという内容となっています。その後の実施事例は見当たらないが、関連づけられるマサチューセッツ州法は1997年に、ウイングスプレッド会議の参加者が制定に関わって策定されました。化学物質削減の目標を掲げて、5年間で化学物質を3分の1に削減するという成果を上げています。アメリカでは地方で連邦政府と異なった施策が行なわれています。

◆日本では
 日本の現状では環境省の研究委員会が本年発足し、12月2日に第1回が開かれ、6回の予定で続くことになっています。次回は1月27日です。意見をいただければ反映させていきたいと思います。国会でもとり上げられるようになりました。
 世界的に新しい考え方が議論されているのに、政府の答弁では、以前の法律が持ち出されてくる状態ですが、一方で化審法や食品衛生法の改正に部分的に予防的取組方法が取り入れられ始めました。国会答弁も省庁ごとにちぐはぐで、ガイドラインで統一する必要があるのではという質問に坂口厚労相が「そのとおり」と答弁したが、これは修正されるようです。

◆子どもの環境健康政策と予防原則
 子どもの環境健康政策に予防原則を取り入れる必要はあるが、それ以前の未然防止の必要なものもたくさんあります。予防できなかった子どもへの影響の教訓として、DES、水銀、鉛、家畜飼料中のホルモン剤があげられます。MTBE(メチル-t-ブチルエーテル)、DEHP(フタル酸エステルの一種)、PBDE(ポリ臭素化ジフェニルエーテル)はEUで予防原則を適用して規制された例です。
 この政策を進めるには、資金の裏付けのもと、不完全であってもアセスメントを行い数値化して行政・企業に示すことが必要です。リスクの高い子どもへのリスク低減システムを構築する、基準は子どもへ合わせて下げることが求められます。反対論としては、技術革新が停滞する、不確かな危険により既知の危険がそらされるということが挙げられています。
 今後の課題としては、予防原則適用のための確実なリスクアセスメントができない場合それに替わる手段にはどのようなものがあるか、また定量化が難しい、例えば「不安」のようなものをどう扱うか、というようなことも欧州では議論になっています。
 予防原則には、次元の違う二つの流れがあります。リスクアセスをきちんとやる方法と、マサチューセッツ州法のように、化学物質全体を削減するための長期的視野に立った社会システムを構築しようという方法です。どちらか一方だけでも駄目で、後者だけだと有害性の高いものの規制が後回しになる恐れも出てきます。

【質疑・討論】
会場 特定のリスクと未知のリスク、両方への対応がセットになっているのが予防原則だということだが、不特定のものは健康被害が起こって初めて顕在化する。その対策も含めて予防原則の中に位置付けるという理解でよいか。
大竹 マサチューセッツ州法は、特定のものを対象とするのではなくて、化学物質を全体として使い過ぎないで減らしていくという視点で、規制策というよりプログラムだ。その中では一言も予防原則という言葉は使っていないが、理念はウイングスプレッドと共通したもので、予防原則を現実に応用していく事例となる。

会場 詳しい資料は先生のホームページに出ているか。出版物は出していないのか。
大竹 必要に応じて載せていっている。水環境学会の発表は載せた。特定の物質の事例を挙げたヨーロッパの『早い教訓、遅れた警告』はインターネットで取り寄せられる。教科書が必要だが、出版社が乗ってこない。
司会 食品衛生法改正で緊急の場合、予防原則を適用するというが、その最初の事例は葉っぱ(アマメシバ粉末)の話だった。それより、4条で食品添加物については原則使用禁止、安全が確認されたもののみポジティブ・リストで使っていいというのはまさに予防原則だった。それがねじ曲げられて、今現在600種もの残留農薬基準がパブリックコメントにかけられているという状態だ。

会場 電磁波には全く規制がかかっていない。低周波は問題にされているが、高周波の方がもっと問題だ。電車内で、マナーモードで二人が使っていたら入れなくなる。伊豆でも鳥獣がたくさん死んでいた。諸外国ではいろいろな規制がかけられている。
藤原 政府が委員会で検討しているが結論は出ていない。安全だという前提の話になっている。化学物質との複合影響もあるが、当研究会としては取り組めていない。
大竹 方法論としては、電車の中で記録をとるとか、何が起きたか科学的に事実を積み重ねて相手に突きつける必要がある。 外国では疫学調査で対策をとっているが、疫学調査は条件が違うとなかなか比較が難しい。低周波電磁波ではWHOは予防原則で取り組もうとしている。

会場 グラビア印刷工場による大気汚染の被害を受けている。行政は濃度を測ったりはしてくれるが、対策をとろうとはしない。提訴しても因果関係の立証は被害者がしなければならない。
大竹 シックハウスでも行政が測ってくれる。測定濃度でこれだけ出ているということを突きつけないといけない。杉並病は一部だが予防原則が適用されたと考えている。一つの事例として使える。
藤原 同じ事例で越谷の公害調停に係わっている。有害物質が出ていること、被害があることは分かっているのだから、対策を講じさせることが必要だ。どうやって行政の担当者にこういう現場で予防原則を適用させるようにできるかが鍵だ。越谷で解決できればその事例は他でも使えるツールになる。公害等調整委員会は、印刷工場について寄せられているたくさんの苦情の実地調査をやるべきだ。そうすれば認可の際に被害が起こる可能性があるとして対策を指導できる。

会場 我々に基本的人権、人間の尊厳への感覚が欠如していることが問題だ。予防原則を立法過程に乗せることは闘い取らないといけない。市民科学の確立も課題だ。

会場 文科省は予防原則をどう捉えているのか。学校は子どもの環境の大きな部分を占める。県・市でせっけんを導入しても、学校ではなかなか進まない。
大竹 文科省は予防原則には全くタッチしていない。

会場 杉並でシックスクールのことをやっている。化学物質過敏症にかかった子もいるが、行政は過敏症とは何か分からないとして調査をしようともしない。

会場 食物アレルギーのことを行政窓口に言っても現場が理解していない。通達はきているがどうしたらいいか分からないという。上から投げっぱなしで、責任主体が見えない。
大竹 予防原則の理念が広まれば、現実の問題に適用されるようになるだろう。目先をどうするかが問題だが、外国の適用事例を突きつけることはできる。
藤原 当研究会では都道府県・政令指定都市に子どもの化学物質の被害を防ぐ対策についてのアンケートを行っている。現場窓口でどういう対応がされているかの実例の情報も皆さんから寄せていただいて、政策提言に活かしていきたい。

司会 予防原則は科学ではなく社会概念だ。ツールとして確立していくには、それぞれの地域、自治体から変えていく必要がある。
(まとめ 花岡 邦明)

(注)多世代にわたる発生毒性が懸念され、低用量での研究が必要で、リスクを無視することは出来ないが、受け入れがたいリスクが存在するという確実性が低いと判断された。労働者に対しては対策が取られたが(予防原則でなく)、低用量の影響の研究と関連分野のリスク削減を始めることを理由に、マネージメントに予防原則を適用しなかった。



2. 学校環境における化学物質問題等について   文部科学省へ要望行動

 11月26日(火)、学校環境における化学物質等により体調不良を起こしている児童・生徒・学生およびその家族による団体、支援団体(8団体8個人)は、文部科学省(以下 文科省)に対して要望書を出し、話し合いを持ちましたので報告します。化学物質問題市民研究会は化学物質過敏症患者の会と共に、取りまとめ団体となりました。
 当日の文科省側出席者は、初等中等教育局教科書課・斉藤係長、同局施設助成課・篠田係長、スポーツ・青少年局学校健康教育課・鬼頭調査官、同課・湯澤専門官、大臣官房総務課法令審議室・松岡係員の5名、要望書提出側は10名でした。

要望の内容 (次頁参照
 学校衛生基準の見直し、校庭樹木や学校内への農薬(特に有機リン剤)散布の中止、コンピュータ導入による健康被害防止、敷地内全面禁煙、教科書・教材の安全性確保、情報公開など12項目からなる要望書を提出しました。
 これに対する文科省の回答は、これまでに取ってきた施策の説明に止まり、進展はほとんど見られませんでしたが、その中でも注目すべきいくつかの点を上げます。
  1. 「学校環境衛生の基準」で定められた4物質(ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン)以外に、厚労省のシックハウス・ガイドライン13物質中残り9物質についても、実態調査を実施しているところで、結果を踏まえて見直しをする予定である。
  2. (学校建物内外での定期的薬剤散布を止めてほしいとの要望に対して)「学校環境衛生の基準」では、「ネズミ、衛生害虫(ハエ、蚊、ゴキブリ等)の発生があるかどうかを調べ、ある場合は児童生徒等に害のない方法で行うこと」と定めている。
  3. (敷地内全面禁煙の要望に対して)本年4月30日付けで、「受動喫煙防止対策および喫煙防止教育の推進について」という通知を出している。
  4. 本年2月に、学校関係者向けにパンフレット「健康的な学習環境を確保するために−有害な化学物質の室内濃度削減に向けて」を作成配布している。(文教施設部のホームページからダウンロードできる)
  5. (安全な教科書・教材の開発の要望に対して)教科書については、教科書協会に委託して調査研究を進めているところである。暫定的には、申し出があれば天日干しのための早期給与、カラーコピー本や表紙をはずした加工本等を希望者に配布などの対応をしている。

 長野県から参加した田口さんの「化学物質過敏症になった10歳の子どもが通える学校がない。町はまったく対応してくれない」という悲痛な訴えに対しては、文科省は県に対して指導はできるが、そこから先の市町村に対しては何もできないとして、まったく埒が明かない状態で、くやしい思いをしました。
 会場の文科省分館のタバコ臭のひどさも気になりました。入り口の1階ロビー内は、分煙すらしていないのに等しく、エレベーター内も臭いに満ちて、化学物質過敏症患者は耐えられない状態でした。建物内には霞ヶ関保育所も入っている、子どもたちの教育を司る中央官庁として、猛省してほしいと思いました。
(安間 節子)



2003年11月26日
文部科学大臣  河村 建夫 様
要望書

 平素より、学校における子どもたちの化学物質を原因とする健康問題についてお取り組みいただき、誠にありがとうございます。
 私たちは、学校環境における化学物質等により体調不良を起こしている児童・生徒・学生、およびその家族による団体、及び支援団体です。
 さて、この間、貴職におかれましては、「学校環境衛生の基準」の改訂等、この問題への対応策を進められているところですが、残念ながら化学物質による子どもたちの健康問題は増え続けているのが現状です。私たちは、問題が深刻化しているのを日々身を持って体験し、未来を担う子どもたちの問題が一日も早く解決されることを切に願っているものです。
 そのため、下記について早急にお取り組みいただき、問題を解決していただきたく要望致します。

A.学校環境
  • 学校環境衛生基準の見直しをすること(検査対象を厚労省ガイドラインの13物質に増やし、屋外も検査対象にするなど)。
  • 校庭樹木の害虫駆除、除草剤の散布および学校建物内の消毒については、有機リン剤を使わず、定期的散布をやめ、防除には薬剤をできるだけ使わないこと。
  • 校舎内で使用される新しい備品(特にコンピュータ)は、使用時のVOC(揮発性有機化合物)量を予め測定し、健康被害を起こさないようにすること。
  • 学校敷地内全面禁煙を徹底すること。
  • 従来の校舎内ワックス塗布は、健康面から検討し直し、体にやさしい素材に替えること。
  • 薬品を扱う実験時、ハンダごての使用時の換気については、指導者の教師に徹底させること。
  • 排気筒のない石油暖房機の使用については、過去に死亡事故も起きているので、禁止すること。
  • 室内空気測定値の基準値を超えた場合は、速やかに対応すること。
B.教科書・教材
  • 教科書・教材等に使われているアルコール、有機溶剤、防かび剤、防虫剤、柔軟剤、印刷インク、塗装剤の不使用や改善策をとること。化学物質の多用は"化学物質過敏症"の発症を誘発することからも、業界に"安全な教科書・教材"の開発を求めること。
C.教育を受ける権利
  • 何らかの原因で化学物質過敏症を発症した児童たちは、学校に行けない場合が多く、"教育を受ける権利"さえも失っている。教育現場では(それなりの)対策を講じていただいてはいるが、反応してしまう化学物質の数が多く難しい。早急に対象児童・生徒が通える学校を、とりあえず1校でもいいから設置すること。
D.その他
  • 通知、通達などは速やかにインターネット上で公開し、末端機関まで速やかに届くようにすること。また、審議会等は公開すること。
  • 法的措置の徹底を図ること。
  • 教職員に対しては、アレルギーや化学物質過敏症についての研修を義務づけること。
要望団体・個人:
化学物質過敏症患者の会、化学物質問題市民研究会、きれいな大気を守る会、アレルギーを持つ人のひまわりの会、あとぴっこふぁみりぃTANPOPO、神戸アレルギーの会・らいちょう、とびうお会、アレルギーっ子つくしんぼの会、飯塚恵子、高木明美、田口 操、





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