SAFENANO 2012年3月5日
フランス 2013年に
ナノ物質の義務的報告を導入


情報源:SAFENANO 05/03/2012
France to introduce mandatory reporting of nanomaterials in 2013
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http://www.safenano.org/KnowledgeBase/CurrentAwareness/ArticleView/tabid/168/ArticleId/194/
France-to-introduce-mandatory-reporting-of-nanomaterials-in-2013.aspx


訳注:上記はリンク切れであり、新たに下記の記事が掲載されている。
French decree for mandatory reporting of nanomaterials

訳:安間 武 (化学物質問題市民研究会)
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/
掲載日:2012年3月11日
更新日:2012年3月15日 サイズ数分布50%(訳注2
このページへのリンク:
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/nano/safenano/120305_France_mandatory_reporting_nano.html


 フランス環境・持続可能開発・交通・住宅省(French Ministry for Ecology, Sustainable Development, Transportation and Housing )は最近ナノ物質の義務的な報告に関する最終法令を発表した。2012年2月に署名され、2013年に発効するこの法令は、100g以上のナノ物質を製造、輸入、供給している 会社に対し、量と用途情報を含む年次報告書を規制当局に提出することを求めている。
 この法令の目的は下記の通りである。
  • ナノ物質とそれらの用途をよりよく理解すること
  • より良い追跡性(traceability)を可能にすること
  • ナノ物質の市場と量に関するより良い知識を得ること
  • ナノ物質の毒性および生態毒性に関する入手可能な情報を収集すること
 この法令は、ナノ物質の輸入者、製造者、販売者はもちろん、職業的ユーザー及びフランスにある研究実験施設にも適用される。情報は毎年5月1日に環境省に送付されなくてはならず、集められたデータはフランス国家食品安全・環境・労働機関(ANSES)によって管理される。したがって2012年のデータを含む報告書は2013年5月1日が締め切りである。正当性が認められれば、特別秘密保持条項が研究開発(R&D)及びビジネスに適用される。

 この法令は”ナノ粒子状態の物質”を次のように定義している(訳注1)。

 欧州議会及び理事会規則((EC)No 1907/2006(REACH)第3条で定義されている物質で、意図的にナノスケールに製造され、非束縛(unbound)状態又はアグリゲート(aggregate)又はアグロメレート(agglomerate)の状態であり、サイズ分布が最小比率閾値(a minimum proportion threshold)(訳注2)の粒子については、1 又はそれ以上の外形寸法が1nmから100nmの範囲にあるような粒子を含む物質。

 特別の場合には、そして環境、健康、安全、又は競争力に関する懸念について正当化される場合には、 サイズ数分布の最小比率閾値は小さくすることができる。

 この法令は、1又はそれ以上の外形寸法が1nm以下のフラーレン、グラフェンナノフレーク、及び単層カーボンナノチューブもこの定義に含め、混合物中に自由状態で含まれ又は他のコンポジットに組み込まれており、使用中に放出される可能性のあるナノ物質にも適用する。

 重要なことは、この法令はヨーロッパで初めてナノ物質の義務的報告制度を導入しているということである。

 この法令の全文はここからダウンロードできる(フランス語のみ)。
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025377246&dateTexte=&categorieLien=id

 出典:フランス省庁


訳注1:定義
 この定義は基本的には欧州委員会2011年10月18日 ナノ物質の定義に関する勧告に準じている。

訳注2:サイズ分布最小比率閾値(a minimum proportion threshold)
 ここでは具体的な閾値を示していおらず、後日フランス当局が具体的な閾値を決めるのか、あるいは欧州委員会の定義である”サイズ数分布50%”を指しているのか不明なので、ヨーロッパのナノ活動家(CIEL)に問い合わせたところ、フランスは欧州委員会の定義である”サイズ数分布50%”で行くとの確認をフランス当局からすでに得ていたとの連絡がありました。(2012年3月15日)


化学物質問題市民研究会
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