SAFENANO 2008年11月7日
豪ニューサウスウェールズ州政府
ナノの報告と表示の義務を勧告

州政府のナノ技術に関する議会向け報告書

情報源:SAFENANO 07/11/2008
New South Wales Government recommends mandatory nano E,H&S reporting and labelling
http://www.safenano.org/SingleNews.aspx?NewsId=521

訳:安間 武 (化学物質問題市民研究会)
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/
掲載日:2008年11月12日
このページへのリンク:
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/nano/safenano/081107_NSW_Australia.html


 10月末に発表されたこの重要な報告で、オーストラリアのニューサウスウェールズ州政府が同州内のナノの応用、規制、ビジネスと並んでナノテクノロジーのEHS(環境・健康・安全)問題に光を当てた。

 同報告の勧告は下記を含む:

  • ニューサウスウェールズ(NSW )州政府は、国(オーストラリア)の規制の枠組みの見直しの間に、既存化学物質のナノ版は新規化学物質として評価されるよう勧告すること。

  • NSW 政府は、ナノ物質をそのライフサイクルを通じて最もよく規制するために、現在の規制の枠組みに、もし必要なら、どのような修正が求められるかに関して、関連する州規制機関が調整された結合力のある見解の開発に関与することを確実にすること。

  • NSW労働安全衛生局(WorkCover)は、ナノテクノロジーを使用する職場の安全を推進するために、一次元またそれ以上の次元のサイズが300ナノメート以下の工業ナノ物質を製造または使用することがわかっている会社と協力すること。

  • NSW労働安全衛生局はこの取り組みを引き受けるという意図を広く周知させ、サイズが300ナノメートル以下の工業ナノ物質を製造または使用する会社はこの職場安全の取り組みに参加するためにNSW労働安全衛生局に報告するよう要求すること。

  • ニューサウスウェールズ(NSW)州政府は、職場で使用される工業ナノ物質の国の表示義務スキームの開発に関して連邦機関と協力し、また国のスキームがない場合にはNSWは、州独自の表示義務スキームの開発の調査に着手すること。

  • NSW食品当局は、食品表示がナノスケール物質の存在を特定することを求めるために、国の食品基準コードを修正するためのアップリケーションを開発すること。

  • ニューサウスウェールズ(NSW)州政府は、国の規制の枠組みの見直しの間に、日焼け止めと化粧品の成分表示要求はナノスケール物質の特定を含むよう勧告すること。

  • ニューサウスウェールズ(NSW)州政府は、ナノ物質を使用し、製造し、輸送し、または処分する会社のための国の報告義務スキームの開発に関して連邦機関と協力し、また国のスキームがない場合にはNSWは、州独自の暫定的報告スキームの開発の調査に着手すること。

 その他の勧告として、ニューサウスウェールズ(NSW)におけるナノテクノロジー研究に共同で取り組むための中央ナノテクノロジー部門の開発、州におけるナノテクノロジー評価能力の向上のための財政的支援強化の準備、及び、産業、研究、開発の必要に役立足せるための度量衡学能力の改善などを含む。

報告書全文:

訳注:関連情報
State government inquiry calls for new safety testing and labelling, ignores social issues and calls for public participation (FoE Australia)



化学物質問題市民研究会
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