NOETB 2020年2月24日
欧州化学物質庁(ECHA)は
会社がナノ形状物質に関し
もっと多くのデータを提供するよう促す

リン L. バーガソン、カルラ N. ハットン

情報源:Nano and Other Emerging Technologies Blog, February 24, 2020
ECHA Urges Companies to Provide More Data on Nanoforms
By Lynn L. Bergeson and Carla N. Hutton
https://nanotech.lawbc.com/2020/02/echa-urges-companies-to-provide-more-data-on-nanoforms/

訳:安間 武 (化学物質問題市民研究会)
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/
掲載日:2020年2月27日
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http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/nano/news/200224_NOETB_
ECHA_Urges_Companies_to_Provide_More_Data_on_Nanoforms.html


 欧州化学物質庁(ECHA)は2020年2月24日にプレスリリースを発表し、同庁が受領するナノ物質のための登録書類一式の数が少ないと述べた。

 最新の”化学物質の登録、評価、認可、及び制限(REACH)規則要求によれば、 ECHA は、ナノ形状物質をカバーする、わずか 36物質について 95 の独自の提出を受領しただけであると述べている。しかし ECHA はベルギー及びフランスの国家目録、及び欧州委員会(EC)の化粧品で使用されているナノ物質のカタログに基づき、約 300物質のための新たな登録を受領すると期待していた。

 提出数がそのように低調であり、提出された書類一式の半分は技術的完全性のチェックで落ちたので、 ECHA は、会社がナノ形状物質のための登録書類をどのように準備するかについての実際的な助言を伴ったウェブナーが利用可能であると言及している。

 プレスリリースによれば、 ECHA は法的義務の知識向上を図るために必要な追加的な行動をよりよく理解するがために、主要な産業団体及び加盟国と密接に作業を行なっている。

 ECHA はまた、順守を改善するのに役立てるために、例えば、意思決定とマニュアル、指示書、及びガイダンスの更新をもっと支援することを可能にするようナノ物質専門家グループの義務を変更することにより、いくつかの短期的な行動に関与していると述べている。

REACH 附属書VII(訳注:1トン以上の量を製造又は輸入する物質の標準的な情報の要件)及び附属書VIII(訳注:10トン以上の量を製造又は輸入する物質の標準的な情報の要件)の情報要件を満たすための検証済みテスト手法がまだ利用可能でない場合には、 ECHA は登録者が実際的な制約を文書化するのを支援し、彼らが情報要件に合致するために全ての可能な努力をしたことを示すことを支援するためのテンプレートを発表した。

 ECHA は会社に REACH の範囲内にあるナノ物質が有効な登録なしに現在不法に市場に出ているということを思い起こさせている。


訳注:関連情報


化学物質問題市民研究会
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