Nanotechnology Law Report 2009年6月26日
EPA 多層及び単層カーボンナノチューブに
重要新規利用規則を適用

ジョーン C. モニカ ジュニア

情報源:Nanotechnology Law Report, June 26, 2009
EPA Issues Significant New Use Rules
for Multi-Walled and Single-Walled Carbon Nanotubes
by John C. Monica, Jr.
http://www.nanolawreport.com/2009/06/articles/carbon-nanotubes/
epa-issues-significant-new-use-rules-for-multiwalled-and-singlewalled-carbon-nanotubes/


紹介:安間 武 (化学物質問題市民研究会)
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/
掲載日:2009年7月4日


 2009年6月24日米連邦官報で、米環境保護庁(EPA)は、多層及び単層カーボンナノチューブに対して有害物質規制法(Toxic Substances Control / TSCA)第5条(a)の下に、二つの重要新規利用規則(Significant New Use Rul / SNUR)の提案を告知した。この SNURs は、英 Thomas Swan 社の Elicarb というブランドの二つのカーボンナノチューブに対して出された2008年9月の同意命令(Consent Order)をさらに展開するものである。

 TSCAの下で、先の2008年9月の同意指令は Swan だけを法的に拘束するものであった。従って、第5条(e)同意指令(Consent Order)に署名後、EPAは一般的に、その同意指令に含まれる条件で他の全ての製造者と加工者を拘束するために、その同意指令を模した重要新規利用規則(SNUR)を公布する。重要新規利用規則(SNUR)は、ある物質の製造者、輸入者、加工者に対して、EPAが重要新規用途として指定したどの様な活動についても開始する少なくとも90日前に、EPAに届け出ることを求める。これらの新たな用途指定は、典型的には第5条(e)同意指令によって禁止された活動である。

 提案された重要新規利用規則(SNUR)に統合される2008年9月同意指令の条件(訳注1)の下では、多層及び単層カーボンナノチューブの重要新規利用は、従業員が、”ナノスケール粒子を通さない手袋及び防護服を着用”しないときに、及び/または”、作業場所で吸入による暴露がある場合には NIOSH 承認の N-100 カートリッジを備えた全面マスクを使用”しないとき生じるとみなされる。

 したがって、新たに提案された重要新規利用規則(SNURs)も、これらと同じ条件を要求する。

 製造者はまた、EPAはTSCA第5条の下にカーボンナノチューブを完全な製造前届出(Premanufacture Notice / PMN)、登録、及び承認が要求される新規化学物質であるとみなしているということ、及び、最近、適切に製品を登録しなかったカーボンナノチューブ製造者に対する法的措置を少なくとも1件とったということを知っているべきである。



訳注1:2008年9月同意指令の条件
EPA/REGULATION OF A NEW CHEMICAL SUBSTANCE PENDING DEVELOPMENT OF INFORMATION 及び
EPA Consent Order for Multi-Walled Carbon Nanotubes, October 15, 2008 by John C. Monica, Jr.  による。
  1. 製品のMSDSのコピーをつけて、1グラムのMWCNTサンプルをEPAに提出すること。
  2. ラットによる90日間の吸入毒性試験を実施し、暴露後、3ヶ月間観察した結果をEPAに報告すること。気管支肺胞洗浄液(bronchoalveolar lavage fluid, BALF)分析を含む。
  3. 物質特性化データを6ヶ月以内に提出すること。
  4. CNT製造者及び加工者がナノスケール粒子を通さない手袋及び防護服の着用すること
  5. 作業場所で吸入による暴露がある場合には、CNT製造者及び加工者が NIOSH 承認の N-100 カートリッジを備えた全面マスクを使用することを確実にすること。
訳注:同意命令、重要新規利用規則
 人や環境にリスクを及ぼすと判断された化学物質は製造、輸入、使用を制限または禁止する規制
  • 同意命令同意命令(Consent Order)
    • 申請者(PMN提出者)に対する規制。
    • TSCA 第5条(e) によるEPA規制: EPAと届出者で協議し、追加情報の提出、規制の遵守、届出の取下げのうちのいずれかを届出者に選択させる。
  • 重要新規利用規則(Significant New Use Rules / SNURs)
    • 全事業者に対する規制。
    • 重要な新規用途について化学物質の製造または輸入の90日前にEPAに通知。
    • EPAが評価し、問題があれば新規の用途等を禁止または制限することができる。
    • 既存及び新規の化学物質について、EPAが懸念する場合に、現在進行中でない用途に関して情報が必要な場合も適用できる。
訳注:関連情報
訳注:参考情報


化学物質問題市民研究会
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