WWICS/PEN 2008年7月28日
米地方自治体 ナノテクノロジー監視の方向に動く マサチューセッツ州保健当局 独自の自主プログラムの採択を促す 情報源:Woodrow Wilson International Center for Scholars (WWICS) Project on Emerging Nanotechnologies (PEN) July 28, 2008 Local Officials Move Toward Monitoring Nanotechnologies Massachusetts city health officials urge adoption of unique voluntary program http://www.nanotechproject.org/news/archive/cambridge/ 訳:安間 武 (化学物質問題市民研究会) http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/ 掲載日:2008年8月13日 このページへのリンク: http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/nano/PEN/080728_Local_Officials.html
本日、マサチューセッツ州ケンブリッジ市保健当局は、同市内で現在行われているナノテクノロジー関連活動の特性とその程度をもっとよく理解するために、ケンブリッジ市がいくつかの措置を取るよう市長に勧告した。さらにInside Cal/EPAによれば、環境安全と有害物質に関するカリフォルニア州議会委員会が、州当局に画期的なナノ物質監視の権限を与えるかもしれない法案を来年導入することに先立ち、州内各地で会議を開催している。 2006年、カリフォルニア州バークレー市は、ナノ物質取扱者にナノ物質に関する毒性学的報告書を市政府に提出することを求める全米初の市条例を採択した。 州と地方自治体によるこれらの取り組みは、州と地方自治体政府が地域の大気、廃棄物、水の規制、表示や労働者の安全についての要求等、ナノテクノロジーの潜在的な負の影響の監視をフォローするための選択肢を議論する報告書をPENが最近発表したことと時を同じくして生じたものである。 ”連邦政府レベルでの行動がないので、地方と州政府はナノテクノロジーの監視のための選択肢を探し始めるかもしれない”と『 Room at the Bottom−ナノテクノロジーのリスクと便益の管理のための州と地方自治体の戦略』の著者であるシューレン・ケイナーは述べている。 最近のもうひとつのPENの報告書、『有害物質排出目録のナノ物質への適用』は、ナノテクノロジーに対する地方の”知る権利”法の潜在的な適用に目を向けている。 ケンブリッジ公衆衛生部門は、市長にノテクノロジーを規制するための新たな市条例を制定することを勧告しているのではなく、ケンブリッジ・ナノ物質諮問委員会と共に、市が下記の措置を取ることを勧告している。
PENのディレクターであり、公衆衛生部門の文書を監督した諮問委員会のメンバーであるデービッド・リジェスキーは、勧告は励みになり重要であるが、やはり、連邦政府のナノテクノロジー監視とナノ物質により及ぼされるリスクに関する研究の増大が必要であると述べている。 ”今日、市場にはナノ物質を含むと製造者が自己特定する600種以上の消費者製品と、公衆及び政策決定者が知らないその他の無数の商業的産業的適用がある”とリジェスキーは述べている。”残念ながら、連邦政府機関は現在、これらの先端技術製品の安全な開発と使用を確保するために数十年も古い法律に頼らなくてはならず、その多くはひどく時代遅れである。連邦政府当局は先端技術のための21世紀のツールを必要としている。それに欠けるものは容認できない”。 一方、Inside Cal/EPA によれば、環境安全と有害物質に関するカリフォルニア州議会委員会のメンバーであるマイク・ファウアー(民主党)は、州ナノテクノロジー規制プログラムを確立する法案を2009年中に導入するための取り組みとして、産業界、政府、環境団体他と共に、州内の主要大学や研究センターで会合を開催している。 |