2012年2月22日 ECHA ニュースアラート
欧州化学物質庁(ECHA)
ナノ形状の物質の登録のための指針を更新

情報源:ECHA News Alert, 22 February 2012
ECHA plans to update its guidance for registration of substances in nanoform
http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/d2809a13-f2e7-4ce9-9815-c5c7f3f02009

訳:安間 武 (化学物質問題市民研究会)
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/
掲載日:2012年3月2日
このページへのリンク:
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/nano/ECHA/120222_ECHA_guidance_for_nano_registration.html

 ECHA は現在、欧州委員会の ナノ物質に関するREACH 実施プロジェクト(RIPoN)の成果に基づき、情報要求と化学物質安全性評価に関する指針の更新を準備中である。

 次のREACH登録期限(2013年5月31日)が近づいてきているので、事前に全ての潜在的な登録者の便宜をはかりたい。

 この目的のために、ECHAは、ナノ物質に関するREACH 実施プロジェクト(RIP-oN 2 及びRIP-oN 3)の成果に沿って、情報要求(IR)と化学物質安全性評価(CSA)に関する指針を今年の後半に更新するつもりである。この二つのプロジェクトの最終報告はプロジェクトに参加した異なる利害関係者からの広範な支持を得て、欧州委員会によりECHAに送付されてきた。ECHAは、適切な安全性評価を可能にするために具体的な助言をその指針に反映させるであろう。

 登録者は、ナノ物質をカバーする登録書類一式を準備するときに、RIP-oN 2 & 3 の報告書を参照することは有用であるということを現在すでに知っているかもしれない。しかし、登録者は彼等の物質の安全な使用が登録書類一式の中で示されることを確実にし、そのために、関連するリスク評価と管理情報はもとより、特性についての提出データが登録によってカバーされるナノ形状の物質に適用可能であり、適切であることを確実することに注意しなくてはならない。

 ナノ物質の物質特定に関するRIP-oN 1 報告書もまた、IUCLID 5 マニュアルに統合することができる有用な情報を含んでいる。ナノ物質の特性化への対応の経験はまだ展開中なので、物質同定に関する現在のECHA指針は、今回は修正されない。さらに、他の領域について、確定的な指針の更新を行なう前に科学的開発と研究がまだ必要であるということは明らかである。



化学物質問題市民研究会
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