平成26年11月14日〜12月14日 パブリックコメント
「水銀に関する水俣条約を踏まえた 今後の水銀対策について」への 当研究会意見 関連情報:環境省 報道発表資料 平成26年11月14日 1. 「水銀に関する水俣条約を踏まえた今後の水銀対策について(水銀廃棄物対策及び大気排出対策に係るものを除く)(報告書案)」 に関する意見募集(パブリックコメント)について(お知らせ) 2. 産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会制度構築WG|中央環境審議会環境保健部会水銀に関する水俣条約対応検討小委員会|合同会合 報告書(案)(パブリック・コメント版)
安間 武 (化学物質問題市民研究会)
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/ 掲載日:2014年12月14日 このページへのリンク: http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/mercury/Japan/141214_public_comment_Minamata_Convention.html 提出:2014年12月14日 氏名:安間 武 所属:化学物質問題市民研究会 意見: ■3-3. 水銀及び水銀化合物の輸出入 (該当箇所) 我が国からの水銀輸出は「原則禁止」とし、条約上許可された用途又はこれに伴う環境保全上適正な保管を目的とするものであって最終用途や最終使用者等を確認できるものに限り輸出を認めることが適当である。世界的には将来も一定量の水銀は条約上認められる用途に使用されることを踏まえれば、我が国からのリサイクル水銀の輸出を止めることは、かえってそれらの需要を満たすための一次採掘の増加を招くおそれがある。(12頁) 非締約国向けの輸出については、我が国においてリサイクルされた水銀の輸出を止めることによりかえって非締約国において一次採掘等の条約上許可されない水銀供給源を増加させるおそれもある。これを踏まえ、非締約国向けの輸出も締約国向けの輸出と同様に原則禁止とし、条約上認められた用途又は環境上適正な暫定的保管であること、最終使用者等を事前に確認できる場合に限り、輸出を認めることが適当である。(13〜14頁) (意見) 締約国向け又は非締約国向けの如何を問わず、水銀輸出は「全面禁止」とすべきである。 (理由)
(該当箇所)なし (意見) 1. 条約第12条で示唆される下記項目 (a)〜(f) に加えて、項目(g)〜(i)を含む”汚染された場所の管理に関わるガイダンス”を将来のCOPで議論・採択する前に作成し、パブリックコメントにかけ、できるところから国内での実施に着手すべきである。 (a) 汚染場所の特定及び特性の評価 (b) 公衆の関与 (c) 人の健康及び環境に対する危険性の評価 (d) 汚染された場所がもたらす危険の管理に係る選択肢 (e) 効果及び費用の評価 (f) 成果の検証 (g) 政府と汚染企業の責任 (h) 被害者の認定/救済/補償の問題 (i) 汚染場所の浄化 (理由) 報告書(案)の冒頭で言及している熊本及び新潟の水俣病は、”第12条 汚染された場所”と深い関連があるにもかかわらず、第12条については何も言及がなく、完全に無視している。水俣病公式発見から60年近く経過した現在でもまだ、政府と汚染企業の責任、被害者の認定/救済/補償、汚染場所の最終的な浄化などの問題は解決していない。 報告書(案)では、”我が国には水俣病の重要な教訓に鑑みて世界から水銀被害を無くすために先頭に立って力を尽くすべき役割がある”と述べているのだから、上記の項目を含む第12条に関わるガイダンスを早急に作成して国内で適用するとともに、水俣病の悲劇を繰り返さないために、このような大惨事を経験した時にどのように対処すべきかを先頭に立って世界に示すことが水俣病を経験した日本の取るべき道である。 (意見) 2. 現在水俣エコパークの下にあり、1990年に暫定的に完成した、水俣湾から浚渫した水銀濃度25ppm以上の未処理の水銀ヘドロ約150万立方メートルによる埋立地を環境的に安全な方法で最終的な浄化を行うべきである。 (理由) 施工初期段階の工事責任者の証言によれば、設計施工は当時の政府によって示された暫定指針に基づいており、護岸用に使用された鉄パイルには寿命があり、地震に対する安全性の考慮はなされておらず、将来漏洩や崩壊の懸念がある。 |