UNEP(DTIE)/Hg/INC.5/6 2012年10月20日
来るべき外交会議で採択されるべき
終幕ドラフト・エレメント

水銀に関する法的拘束力のある条約に関する政府間交渉委員会第5回会合(INC5)
2013年1月13日(日)〜1月18日(金) ジュネーブ(スイス)

情報源:UNEP(DTIE)/Hg/INC.5/6, 20 October 2012
Draft elements of the final act to be adopted at the anticipated diplomatic conference
Intergovernmental negotiating committee to prepare a global legally binding instrument on mercury
Fifth session Geneva, 13.18 January 2013
http://new.unep.org/hazardoussubstances/Portals/9/
Mercury/Documents/INC5/5_6_resolutions_advance.pdf


掲載:2013年1月7日
安間武 (化学物質問題市民研究会)
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/
このページへのリンク:
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/mercury/INC5/INC5_Draft_elements_final_act.html


事務局による覚書
1. 第4回会合で、水銀に関する政府間交渉委員会は、水銀に関する法的拘束力のある国際的条約を準備するための政府間交渉委員会は、条約が署名されるであろう来るべき外交会議で採択されるべき終幕ドラフト・エレメントを事務局が準備することに同意した。そのエレメントは、特に水銀条約の早期の実施のためにどのように推進し準備するか;条約の署名と発効の間の資金的及び技術的支援のための取り決めを含む暫定的期間中の取り決め;及び事務局の準備;について扱うであろう。

2. 本覚書の付属書は、委員会の検討用にその点に関して関連のある決議案を提示している。決議案のいくつかの項目は交渉の結果を踏まえて完成させる必要があるであろう。したがってそレらを含めるための場所が確保されている。

付属書

決議案
T.暫定的取り決め

委員会は、

[title] に関する水俣条約(以後”条約”)のテキストを採択しつつ、
 暫定的取り決めは、水銀及び水銀化合物の人間活動に由来する放出から人の健康と環境を保護するために、条約の発効まで迅速な暫定的行動を実施するために、そしてそれが発効したなら効果的な実施を準備をするために必要であるということを考慮しつつ、

1. そのようにする資格のある国家及び地域経済統合機関に対し、条約を可及的速やかに発効させるために、条約の批准、受諾、承認、又は同意を検討することを求める;

2. 条約の範囲内で水銀と水銀化合物の人間の活動による放出から人の健康と環境を保護するための国際的な行動の実施を監督し、締約国会議を準備して役立てるために、締約国会議の第1回会合が開催される会計年度の最後まで必要かもしれない政府間交渉委員会(以後”委員会”)の更なる会合を、条約の署名を開始する日から締約国会議の最初の会合の開会日までの期間に開催するよう国連環境計画の事務局長に要請する。

3. 締約国会議の第1回会合が開催される会計年度の最後まで、暫定的活動の実施のための事務局サービスを提供するよう国連環境計画の事務局長に要請する。

4. 締約国会議の第1回会合が開催される会計年度の最後まで、暫定的活動と締約国会議の実施を支援するために、そのようにできる能力の範囲内で、国連環境計画の水銀信託基金への自主的な貢献を国家及び地域経済統合機関に懇願する。

5. 条約が発効次第、条約によって求められる又は奨励されるこれらの活動にその努力を注力するよう、そし特に、第1回会合における締約国会議の検討用に、締約国会議の手続き規則と資金規則;事務局の機能を統制する資金準備;条約の第22条の遵守に関する情報の様式と範囲;[及び]第23条にしたがって条約の有効性を評価するための基準と方法論;[及び、第17条の下に確立されるべき従属組織を機能させるための手続きの規則案、構成及び運用ガイドライン]について勧告するよう委員会に要請する。

6. また、下記に関するガイドラインを暫定的ベースで開発し、採択するよう委員会に要請する。

(a) [第1回会合に於ける締約国会議の検討のために、人間活動に由来する水銀の大気排出と陸及び水への放出を削減するための利用可能な最良の技術及び環境に適切な最良の慣行]

(b) [第21条に従う実施計画の作成と実施]

(c) [条約が発効次第、締約国会議の検討のために、条約の付属書Fに従う国家行動計画の開発]

7. 国家及び地域経済統合機関が暫定期間中に自主的に条約の条項に参加し、完全に適用するよう懇願する。

8. 水銀の放出を管理するためのもっと進んだプログラムを持つ国家及び地域経済統合機関は、条約の署名国に対して特別の配慮をもって、条約が発効したなら他の国家及び地域経済統合機関が条約を効果的に実施することの緊急の必要性を考慮して、そのような他の国家及び地域経済統合機関が条約の目的を満たすための基幹施設と能力を開発するのを支援するために、訓練を含んで資金的及び技術的支援を提供するよう要求する。

U.資金的取り決め

解釈上の覚書

 第15章は資金メカニズムのための独立組織(又は複数の独立組織)を定義するであろう。

決議案は、
  • 独立組織又は複数の独立組織(entity or entities)に取り決めを規定する。
  • 独立組織(又は複数の独立組織)の統制団体(governing body)は、資金的メカニズムを運用するために必要な取り決めを作成し、作成された取り決めに関して締約国会議にその第1回会合で報告するよう要求する。
  • ドナー国に水銀条約への支援を提供するよう要求する。
V.バーゼル条約に関連する問題

締約国会議は、

1. [title]に関する水俣条約の第13条で定義されているように、水銀廃棄物の環境的に適切な管理のための技術的ガイドラインを準備するための取り組みの立ち上げを含んで、有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約の関係団体によりなされる水銀含有廃棄物の管理に関連する問題への取り組みを歓迎する。

2. バーゼル条約関係団体がその作業を優先事項として続けることを奨励する。

3. バーゼル条約関係団体が、水俣条約の第13条で言及されている項目に密接に協力し、特に水銀廃棄物の環境的に適切な管理のための適切な技術的ガイドラインとしてさらに展開し更新するよう要請する。

4. 政府間交渉会議及び暫定的事務局が、水銀廃棄物の管理に関連する問題に関して、バーゼル条約事務局及び関連団体と協力するよう要求する。

5. バーゼル条約事務局が、水銀廃棄物の環境的に適切な管理のための技術的ガイドラインの準備と展開を含んで水銀廃棄物の管理に関連する問題に関して、委員会に報告するよう要請する。

W.日本政府への賛辞

 委員会は、日本政府の丁重な招きの下に[...]に関してして[YYY]で会合をもち、施設、建物及びその他の資源の提供について日本政府及び[XXXXX県]及び[YYY市]当局によりなされた骨折りが行事の円滑な進行に大きく貢献したことを確信し、会議に参加した代表者、オブザーバー、及び国連環境計画の事務局に対して、日本政府及び[XXXXX県]及び[YYY市]当局により示された好意と歓待を深く感謝し、日本政府及び[XXXXX県]及び[YYY市]当局及び彼等を通じて日本の人々に対して、彼等が示した委員会及びその作業に関連した人々に対する暖かい歓迎について、そして会議の成功への貢献について、心から謝意を表する。



化学物質問題市民研究会
トップページに戻る