市民団体共同声明「水俣の教訓」への
環境省回答と当研究会コメント オリジナル:Response to the Joint Statement (No. 1), 22 June 2012 To: Mr. Takeshi YASUMA (Citizens Against Chemicals Pollution (CACP)) From: Teruyoshi HAYAMIZU, Director, Environmental Health and Safety Division, Environmental Health Department, Ministry of the Environment, JAPAN (pdf) 掲載日:2012年7月22日 更新日:2012年7月31日 安間 武 (化学物質問題市民研究会) http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/ このページへのリンク: http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/mercury/CSO/Minamata_lessons_MoE_reply_jp.html 2012年1月23日、当研究会、水俣病被害者互助会、及びグリーン・アクションは連名で外務大臣、経済産業大臣、及び環境大臣向けた、市民団体共同声明 ”水銀条約に水俣の教訓を反映するよう求める” (日本語版)を送付し、また世界のネットワークを通じて世界中のNGOsに英語版を配信しました。この共同声明には国内の個人・団体から150筆、海外の個人・団体から353筆、合計503筆の賛同を得ました。 この共同声明に対し、2012年6月22日に、環境省から(当方の要求により英文で)回答がありましたので、海外NGOsにはネットワークを通じて直ちに英語版を送付しました。 また、当研究会による環境省回答の日本語要約と当研究会のコメントを作成したので、ここに掲載します。なお、掲載した内容は、必要があれば更新することがあります。 ■環境省回答の要約 (文責:当研究会)必要に応じて、オリジナル(英文)を参照ください。 1. 水俣の教訓
@)第7条(水銀が使用される製造プロセス)と付属書D 水俣で過去に使用されたような水銀が触媒又は電極として使用される製造プロセスは、交渉中に主張してきたように、技術的に困難なプロセスを除いて広く禁止され、水銀の例外使用は厳格に管理されるべきである。 A)第18条(情報交換) 水銀曝露に関連する健康影響についての疫学的情報の交換を提案している。 B)前文(Preamble) 前文で水俣の教訓に触れることを検討している。ストックホルム条約では汚染者負担原則が前文で述べられている。 日本の経験について、"水俣病の教訓と日本の水銀管理"と題するブックレットを作成し、それを全ての国連言語に翻訳し、参加者に配布することにより、情報を共有しようとしている。 2. 第14条(汚染サイト)
条約を"水俣条約"と命名することは水俣に関連する問題を終らせるということを意味しない。逆に、条約を"水俣条約"と命名することにより、将来、水俣に関する問題を思い起こさせることにより、未解決のまま残された様々な問題を含んで、国際的な水銀管理を推進できると信じる。その意味で、"水俣条約"と命名することは意味があると信じる。"水俣条約"の命名は国際的に支持されている。この目標を達成するためにあらゆる努力を継続したい。 ■環境省回答に対する当会のコメント
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