2006年3月
安全な化粧品キャンペーン あなたの化粧品は安全ですか? 情報源:The Campaign for Safe Cosmetics Are Your Products Safe? http://www.safecosmetics.org/your_health/ 訳:安間 武 (化学物質問題市民研究会) http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/ 掲載日:2006年3月31日 このページへのリンク: http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/kaigai/kaigai_06/06_03/campaign_safe_cosmetics.html 【訳者解説】
あなたの化粧品は安全ですか? ひとつの消費者製品中の化学物質だけでは害を及ぼさないかもしれない。しかし、残念ながら我々は毎日、化粧品やパーソナル・ケア用品を含んで、多くの異なる経路から産業化学物質に繰り返し暴露している。 これらの化学物質の多くは我々の体内、母乳、そして子どもたちの中に入り込んでいる。これらの化学物質のあるものは、その発生が増加しているがん、先天性欠損症、その他の健康問題に関連している。フタル酸エステル類、アクリルアミド、酸化エチレンなどを含んで、様々な化粧品の中で見出される化学物質のあるものは、EPA 及びカリフォルニア州によって発ガン物質あるいは生殖毒性物質としてリストされている。 ![]() ![]() ■アメリカの現行法は我々を守ってくれない 連邦政府の法律の主要な抜け穴は、350億ドル(約4兆円)の化粧品産業が、テストも要求されず、健康影響の監視もなく、ラベル表示要求も不適切なままに、化学物質を制限もなくパーソナル・ケア製品に使うことを許していることである。 食品医薬品局(FDA)のウェブサイトから ”化粧品の販売を統制する規制要求は、他のFDA規制製品(訳注:医薬品、生物医薬品、医療器具、食品添加物)に適用されるものほど厳しくない。製造者は、色素及びいくつかの禁止物質以外は、どのような成分も原材料も使うことができ、政府のレビューや承認を受けることもなく製品を市場に出すことができる。” ![]() ■欧州の新しい法律は製品をもっと安全にする 欧州連合は、アメリカに比べてもっと強化された保護的な化粧品の法律を持っている。2003年1月、欧州連合(EU)は、化粧品指令Cosmetics Directive (76/768/EEC) を改正し、発がん性、変異原性、又は生殖毒性があると知られている、又はその強い疑いがある化学物質の使用を禁止した。この改正は2004年9月に発効した。欧州連合はまた、人間の健康をもっとよく守るために全ての化学物質を規制する新たな法律を提案している(訳注:REACHのこと)。この提案で欧州連合は化学会社がその製品を市場に出す前に健康影響のテストを実施することを求めている。ブッシュ政権はこれらの保護的な法案の成立を阻止するために妨害をしてきた。 ![]() ■安全な化粧品キャンペーンとは何か? 安全な化粧品キャンペーンは化粧品会社に対し、有害な化学物質を使用せず、アメリカのどこでも、また彼らが製品を提供する市場のどこででも容易に入手できる安全な製品を作ることを約束する”安全な化粧品の盟約(Compact for Safe Cosmetics)”に署名するよう要請するものである。今日までに300社以上の化粧品会社が、この盟約に署名した。我々はまた、有害化学物質から我々の健康を守るためのもっと気の利いた法律を制定するよう要求している。 ![]() ![]() ■もっと気の利いた法律のための州レベルの取り組み 現在は、連邦政府による化粧品産業の監視は事実上、存在しないので、いくつかの州では化粧品中の有害化学物質を制限するために州自身で行動を起こしている。 ![]() 日本における化粧品の規制の概要(訳注:参考用) ■薬事法 化粧品を規制している法律は薬事法である。 ■化粧品の定義(薬事法第2条第3項) 薬事法で、化粧品とは「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮膚もしくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他、これらに類似する方法で使用されることが目的とされているもので、人体に対する作用が緩和なもの」と規定されている。 ■化粧品規制緩和 1. 背景 1998年厚生省「今後の化粧品規制の在り方について」によれば ・化粧品は人体に対する作用が穏やかで、最近では重大な健康被害をもたらすおそれが少ない。 ・欧米諸国では企業の自己責任において成分名を表示して供給。欧米の規制制度との整合化を図る。 2.2001年4月の規制緩和 (1)成分規制 ・配合禁止・配合制限成分リスト(ネガティブリスト)方式とする ・防腐剤、紫外線吸収剤、タール色素については配合可能成分リスト(ポジティブリスト)方式とする ・種別毎の承認制は廃止 (2)許可制 ・業態許可のみ存続させ、個別の品目許可は廃止 ・品質管理については業界自主基準の充実等により対応 (3)全成分表示 ■化粧品基準(薬事法42条第2項/厚生省告示第331号) 2001年4月から化粧品基準が定められ、それまでの「化粧品品質基準」と「化粧品原料基準」は廃止された。
■全成分表示(薬事法第61条) 2001年3月までは、表示指定成分といってアレルギーを起こす恐れのある102成分の表示が定められていたが、2001年4月からは化粧品の規制緩和にともない、全成分表示が義務づけられた。 企業は化粧品基準に違反しない限り、自己責任のもとに配合する成分を自由に選べる。 |