2012年4月8日 パブリックコメント
放射性物質汚染対処特措法施行規則改正案に対する意見

[資料] :環境省報道発表資料平成24年4月3日
放射性物質汚染対処特措法施行規則改正案に対する意見の募集
(パブリックコメント)について(お知らせ) http://www.env.go.jp/press_r/15080.html
[資料]: 放射性物質汚染対処特措法施行規則改正案について[PDF 66KB]
[資料]: 意見提出が30日未満の場合のその理由[PDF 51KB]

掲載:化学物質問題市民研究会
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/

掲載日:2012年4月8日
このページへのリンク:
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/iken/2012/120407_public_comment_radio_active_wastes.html

環境省大臣官房
廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課 御中
2012年4月7日
藤原寿和/千葉県
連絡先メールアドレス
QZG07170@nifty.com

放射性物質汚染対処特措法施行規則の改正案に反対である。

(理由のその1)
 まず、パブコメの期間が7日間とはあまりにも短かすぎる。いくら行政手続法第40条第1項の規定に根拠があるとはいえ、通常は30日間以上の期間を設定すべきところを、必要最小限の期間が7日間という設定はあまりにも恣意的かつご都合主義的であり、何ら合理的な理由にはなり得ないので、あらためて期間の延伸を強く求める。

(理由のその2)
 そもそも警戒区域等の設定に当たっては、SPEEDIや航空機もしくは移動車両に放射線測定器を搭載してきめ細かい放射能測定を実施しておれば、ホットエリアやホットスポットを含めて詳細な放射能汚染実態の把握ができたにもかかわらず、それらの対策を講じることを怠たり、機械的に半径20km圏を警戒区域として設定したもので、当然のことながら、設定の当初から警戒区域内であっても、放射線量の少ないエリアが存在していたことは明白なことであった。しかし、その区域を解除等見直しするに際しては、再度綿密な放射線量の測定を実施したうえで、その解除等見直しが科学的かつ合理的なものであるかの判定を専門家等の検討を経たうえで行うべきであって、今回の解除等見直しに当たってそのような措置が講じられていないので、当然のことながら、汚染対策地域内の廃棄物の除外についても認められるものではない。

(理由のその3)
 もし、改正案のように対策地域内廃棄物から除外されることになると 、その廃棄物は通常の事業系一般廃棄物又は産業廃棄物扱いとなるため、不法投棄や不適正処理のおそれが発生するが、これまで環境省及び都道府県及び政令市等では、従前からこのような事案の発生が根絶できず、各所に不法投棄や不適正処理の山が築かれており、周辺への環境汚染等の悪影響をもたらしてきており、廃棄物処理法令の不備や行政の怠慢、無策や不作為などが大きな社会問題とされてきたところである。しかも、今回の場合には、それらの廃棄物の中には放射性物質が含まれる可能性は大きく、それらへの監視の目が行き届かなくなることは必至だと思われるが、これらに対する何らの対策も貴省では持ち合わせていないのではないか。

 したがって、以上の理由から、今回の唐突な改正提案に対しては絶対に容認はできないことを重ねて申し渡す。


化学物質問題市民研究会
トップページに戻る