家電リサイクル法見直しに向けた市民意見
化学物質問題市民研究会 掲載:2007年9月27日 修正:2007年12月25日 このページへのリンク: http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/iken/2007/Recycle_Iken_070926.html 現在、環境省及び経済産業省の合同委員会において、家電リサイクル法の見直しが行われています。 当研究会は、他のNGOからの呼びかけに応じ、添付に示す「家電リサイクル法見直しに向けた市民意見」(pdfファイル添付)の内容に基本的には賛同できるので、賛同団体として名を連ねました。 家電リサイクル法見直しに向けた当研究会の基本的な考え及び提案は下記の通りです。 ■当研究会の基本認識 指定4品目に関してリサイクルを促進し、廃棄物の削減と資源の有効利用を図ることを目的に制定された家電リサイクル法は、下記の点が大きな問題である。
家電リサイクル法見直しにあたり、法に基づく回収ルートからはずれる"回収業者へのルートをなくす"ために、下記の点を家電リサイクル法に導入することを提案する。
中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会家電リサイクル制度評価検討小委員会
産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会 電気・電子機器リサイクルワーキンググループ 合同会合委員各位
2007年9月26日
家電リサイクル法見直しに向けた市民意見 (PDFファイル) 私たちは、廃棄物の削減と資源の有効活用に向けて活動する市民団体です。このたびの家電リサイクル法の見直しにおいて、以下のとおり、意見を申し上げます。 ○ 施行に対する評価と課題 ・ 製造業者、小売店、消費者らの努力で構築されてきた家電リサイクル法のシステムが、指定4品目に関してリサイクルを促進し、廃棄物の削減と資源の有効利用に貢献してきたことは一定の評価はできる。 ・ しかしながら、対象品目、回収・支払い方法等について、消費者の観点から、 @ 法の仕組みから外れた廃家電が増加している A 対象や処理方法がわかりにくい B 3Rの優先順位にそった対策が不十分 C 透明性の確保が不十分 といった課題が残されており、その解決に向けた法改正を期待したい。同時に、限りある資源を有効活用する社会システムの構築へのたえざる努力が必要である。 ○ 見直し案 A.拡大生産者責任(EPR)の徹底と抜け道の防止 A-1. 将来的に、収集運搬・リサイクル費用の支払い方法を、製品価格への内部化方式に見直すこと。そうすることにより、製品の製造業者等がリサイクルしやすい製品設計をした場合に、直接製品の価格にその成果を反映でき、かつ、環境負荷が低く、省資源型の製品設計が促進される。 また、そのような手法を採用することで不法投棄等への誘因が減り、法の仕組みに乗ってリサイクルされる廃家電の増加が見込まれる。 A-2. A-1.に加え、さらに、廃家電の回収率を高めるために、デポジット制度等の経済的な手法を導入すること。 A-3. 買い替えではなく、単純に廃棄される家電については、当面の措置としては排出者の負担により、市町村がその回収・運搬について協力する義務を負うこと。 A-4. 法54条を改正し、市町村が収集した場合、製造業者への引渡しを原則義務化すること。 A-5. 地域の小売店の負担を軽減するために、製造業者等の協力で、市町村のストックヤードの活用を可能とすること。 A-6. 回収された廃家電は国内において再資源化されることが原則である旨を明記すること。 A-7. リユースと偽った海外への廃家電の輸出防止対策を強化すること。 B.より多くの品目の家電をリサイクルすること B-1. 法2条4項の「特定家庭用機器」の定義を変更する。具体的には、同項四号から「配達による」円滑な収集の要件を削除する、もしくは、同項四号を満たさなくても、政令で指定できるものとすること。 更に、同項五号として、「当該機械器具が廃棄物となった場合における再商品化等に係る安全性の面における影響のあるもの」を追加すること。 その上で、電子レンジなどより多くの家電を「特定家庭用機器」として指定すること。 B-2. 製造業者は、回収されたものについて一定のリサイクル率を達成する義務を負うことだけにとどまらず、販売し、廃棄されたより多くの家電について、回収・再資源化する責任を負うものとすること。 C.リデュース(発生抑制)、リユース(再使用)の促進 C-1. 目的(1条)及び基本方針(3条)に、循環型社会形成推進基本法の定める3R の優先順位に従い、リサイクルだけでなく、より壊れにくく修理もしやすい製品設計を行い、進んで再使用することを盛り込むこと。 C-2. 地域の小規模小売業者を活用するなどして、身近に修理サービスを受けられる環境を整備し、消費者が製品を長期間使用することを促すなど、各主体が採るべき施策を明記すること。 D.透明性の向上 D-1. 法52条を改正し、製造業者の主務大臣への報告を定期的に行うことを義務付すること。その上で、主務大臣は当該報告結果を公表し、必要がある場合は是正できるシステムを構築すること。 以上 国際環境NGO FoE Japan 東アジア環境情報発伝所 化学物質問題市民研究会 市民がつくる政策調査会 市民意見に関するお問合せ先 国際環境NGO FoE Japan(担当:瀬口) 〒171-0014京都豊島区池袋3-30-8 みらい館大明1F tel: 03-6907-7217 fax: 03-6907-7219 E-mail seguchi@foejapan.org |