EurActiv 2008年4月14日
EUの会社 化学物質の登録を促される

情報源:EurActiv, 14 April 2008
REACH: EU firms urged to register chemicals
http://www.euractiv.com/en/environment/chemicals-policy-review-reach/article-117452

訳:安間 武 /化学物質問題市民研究会
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/
掲載日:2008年5月19日
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http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/eu/reach/euractiv/080414_REACH_pre-registration.html


 欧州委員会は、REACHの早期登録キャンペーンを実施しているが、これは多くの会社がEUの新しい化学物質政策の下に会社に課せられる義務について知らないという懸念があるからである。

 年間1トン以上の化学物質を製造又は輸入するEUの会社は、2008年6月1日から12月1日までの間にヘルシンキの欧州化学物質庁(ECHA)に事前登録しないと、それらの化学物質のビジネスを継続できなくなる−と4月11日に欧州委員会は述べた。

 事前登録の一部として、会社は当該物質の健康と安全影響に関するデータを欧州化学物質庁(ECHA)に提供する必要がある。このデータは、当該物質の最終登録と上市認可のために欧州化学物質庁(ECHA)により使用される。最終登録までの2〜10年の移行期間が事前登録物質に適用される。

 2007年6月1日に発効したEUの議論あるREACH(化学物質の登録、評価、認可及び制限)規制の下に、約30,000種の化学物質に登録が求められる。

 新規物質は事前登録をしないと12月1日以降は市場に出すことを許可されなくなるであろうから、新規物質にとって事前登録は特に重要である。欧州委員会によれば、新規物質の事前登録をしない会社は、欧州化学物質庁(ECHA)に登録するまで−それには数ヶ月かかるが−それらの物質の製造又は輸入が許されない。
 いわゆる段階的導入物質である既存化学物質もまた、最終登録の特定延長を審査するために事前登録が求められる。

 ブリュッセル(欧州委員会)は、全ての企業が、特に化学物質の製造や輸入に直接かかわっていない中小の企業(SMEs)が、産業プロセス、消費者製品等に広範囲で使用されてる化学物質に適用される、新しい化学物質規制の範囲と影響を必ずしも理解していないということを懸念している。

 REACHの下での義務について、”ある会社は完全には知っていない場合があリ得る”と欧州委員会の報道官は述べている。このEUの行政官は6月から12月までの間に18万件の登録があると見込んでいる。

 欧州化学物質庁(ECHA)は、2009年1月現在の登録された物質の情報のデータベースを発表すると予測される。このデータベースは、公衆がアクセスすることができ、個々の物質についての情報は含むが、それら登録した会社についての情報は含まない。



化学物質問題市民研究会
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