ECHA ウェブページ 2008年7月10日更新
高懸念物質(SVHC) 関心ある団体によりコメントされるべき 付属書 XV レポート 情報源:ECHA Web Page Last update 10/7/2008 21:24 (EET) Substances of Very High Concern: Annex XV reports to be commented by Interested Parties http://echa.europa.eu/consultations/authorisation/svhc/svhc_cons_en.asp 訳:安間 武 /化学物質問題市民研究会 http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/ 掲載日:2008年7月23日 このページへのリンク: http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/eu/reach/ECHA/ECHA_SVHC_List.html 認可プロセスの枠組みの中で、加盟国当局又は欧州化学物質庁(ECHA)は、欧州委員会の要請に基づき、高懸念物質(SVHC)を特定することになっており、そのレポートの様式はREACH規則 付属書 XV で規定されている。 高懸念物質は規則(EC)No.1907/2006(REACH規則)第57条で定義されており、下記のような特性を持つ物質を含む:
関心ある団体は、欧州化学物質庁(ECHA)が公開することができる非機密版の情報を提供することを求められている。非機密版の情報を支持するための機密詳細情報を提出する機会がある(下記の詳細指示を参照のこと)。情報が機密であることを説明するために提出団体によって正当性が示されなくてはならない。そのような機密情報はECHA及びその委員会によってのみ使用される。 コメントを提出することを望む場合には、示されている締め切り期限前にテーブル中で与えられる提出フォームへのリンクを使用していただきたい。 訳者による注記 1:加盟国当局によりECHAに提出された提案へのリンク:省略 2:提出フォームへのリンク:省略 3:発表2008年6月30日/締め切り2008年8月14日
訳注 1. 化審法/Japanチャレンジ関連情報は化審法データベース(J-CHECK) による。 2.参考リンク(塩ビ工業・環境協会) http://www.vec.gr.jp/topics/reach_list.pdf http://www.vec.gr.jp/topics/new106.htm 訳注1 指令67/548/EECによるClassification & Labelling Search Classlab Database http://ecb.jrc.it/classification-labelling/search-classlab/ ウィキペディア(Wikipedia)による解説 危険指示、物質に起因する危険有害性リスクを示す。(R1〜R68) 有害性化学物質の安全な取扱いを表す。(S1〜S64) 訳注2 CMRのカテゴリー分類 Commission Directive 2001/59/EC of 6 August 2001 classification, packaging and labelling of dangerous substances 4.2.1. Carcinogenic substances Category 1:ヒトへの発がん性が知られている物質 Category 2:ヒトへの発がん性があるとみなされるべき物質で、十分なデータがある Category 3:ヒトへの発ガン性の懸念がある物質であるが、データが十分ではない 4.2.2. Mutagenic substances Category 1:ヒトへの変異原性が知られている物質 Category 2:ヒトへの変異原性があるとみなされるべき物質で、十分なデータがある Category 3:ヒトへの変異原性の懸念がある物質であるが、データが十分ではない 4.2.3. Substances toxic to reproduction Category 1:ヒトへの生殖能力を損なうことが知られている物質 Category 2:ヒトへの生殖能力を損なうことがあるとみなされるべき物質で、十分なデータがある Category 3:ヒトへの生殖能力を損なうことの懸念がある物質であるが、データが十分ではない 訳注3 有用な化学物質データベース
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