ECHA プレスリリース ECHA/PR/09/01 2009年1月14日
認可リストに含まれるべき物質に関する パブリック・コンサルテーション 情報源:ECHA Press Release, Helsinki, 14 January 2009 PUBLIC CONSULTATION ON INCLUSION OF SUBSTANCES IN THE AUTHORISATION LIST http://echa.europa.eu/doc/press/pr_09_01_consultation_substances_authorisation_20090114.pdf 訳:安間 武 /化学物質問題市民研究会 http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/ 掲載日:2009年2月8日 このページへのリンク: http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/eu/reach/ECHA/090114_ECHA_Press_PC_Authorisation.html 欧州化学物質庁(ECHA) は本日、認可対象となる物質のリストに含まれるべき物質(Annex XIV 又は認可リスと)の最初の勧告に関するパブリック・コンサルテーションを発表した。関心ある団体は、2009年4月14日までに、ECHA ウェブサイトにある関連ウェブ書式を使用して、コメントを提出することができる。 勧告案に関するパブリック・コンサルテーションは REACH の Annex XIV(認可リスト)に物質を含めるための手続きの一環である。手続きの概要についてはこの文書の添付1を参照ののこと。 パブリック・コンサルテーション 関心ある団体は下記に関してコメントすることができる。
ECHAの勧告案 入手可能な情報の評価に基づきECHAは、候補リスト(2008年10月28日発表)上にある15物質のうち7物質を優先することを勧告する。優先される物質は下記の通りである。
ECHA は、候補リスト上にある物質に関する入手可能な情報を、REACH規則にリストされている、1) 物質の固有特性、2) 用途の特徴、3) 認可対象用途に供給される量−に関連する3つの優先規準に照らして評価した。物質の優先に関する全体的な結論を得るために、”証拠の重みアプローチ”が用いられた。いくつかの物質については、その物質を認可制度の下に置くことの法的有効性もまた考慮された。その方法論はコンサルテーション文書に述べられている。 今回のコンサルテーション中に受領するコメントに基づいて、ECHAは勧告案を修正するかもしれない。この手続きで加盟国委員会(Member State Committee)の意見を考慮するであろう。その後、ECHA勧告は最終決定用に欧州委員会に提出される(このプレスリリースの添付を参照のこと)。 現在、優先付けられていない8つの物質は、今後、ECHAによって優先付けを検討されるかも知れない。Annex XIV(認可リスト)にまだ含まれていない候補リスト上のどの物質も、将来優先付けられることがあり得る。 さらなる情報
添付1:認可手続きとは実際、どのようなものなのか? 認可手続きには4つのステップがある。産業側は3番目のステップに義務がある。しかし、全ての関心ある団体はステップ1と2に情報提供する機会を持っている。 ステップ1:非常に高い懸念の物質の特定(当局による) 非常に高い懸念のある物質は以前に記述された規準に基づき特定されることができる。これは、Annex XVにしたがって書類一式を準備することにより、加盟国当局又はECHA(欧州委員会の代理)によって実施される。関心ある団体は、書類一式が準備された物質に関しコメントすることができる。特定するための手続きの結果が特定された物質リストであり、それらは優先のための候補(候補リスト)である。このリストは、ECHAにより公開され、定期的に更新される。 ステップ2:優先付けのための手続き(当局による) 候補リスト上の物質は、どの物質が認可対象となるべきかを決定するために優先付けられる。関心ある団体はこの手続きの期間中にコメントを提出するよう要請されている。特定するための手続きの最後に、次の決定がなされる。
認可のための申請は、認可要求から免除されないそれぞれの用途のために設定されている期限内になされる必要がある。それらには次のことが含まれる。
申請者は社会経済的分析を申請に含めることができるが、リスクの適切な管理を実証することができず、適切な代替が存在しない場合には、ひとつを申請に含める必要がある。 費用はそれぞれの申請毎に支払われなくてはならない。 すべての申請に対して、ECHAは専門家の意見を提供する。申請者者これらの意見にコメントすることができる。 ステップ4:認可のための申請(欧州委員会による) 認可は、もし申請者がその物質の用途によるリスクが適切に管理できることを実証できた場合に与えられる。”適切な管理の経路”は閾値を決定することができない物質、及び難分解性・生体蓄積性・有毒性を持つ物質(PBT )、及び高難分解性・高生体蓄積性(vPvB)をもった物質には適用されない。 たとえリスクが適切に管理されなくても、それが社会経済的便益がリスクに勝り、適切な代替物質又は技術が存在しないなら、認可は与えられるであろう。 川下ユーザーは、認可された用途のためにのみ、そのような物質を使用してもよい。 そのために、川下ユーザーは:
全ての認可は1件づつ慎重に設定されるある期限の後に見直しが行われる。 訳注 2008年10月28日発表の高懸念物質候補リスト15物質のうち、今回、認可候補となった7物質を示す。
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