オーストラリア環境・自然環境遺産省
使用済み電子機器の輸出入基準 情報源:Australian Government Department of the Environment and Heritage Criteria for the export and import of used electronic equipment http://www.environment.gov.au/settlements/publications/chemicals/ hazardous-waste/electronic-paper.html 訳:安間 武 (化学物質問題市民研究会) http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/ 掲載日:2007年3月6日 更新日:2009年6月18日 (訳注) このページへのリンク: http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/basel/e_waste/Australia_Used_Electronic_Equipment.html はじめに 輸出または輸入しようとする使用済み電子機器はオーストラリアの有害廃棄物(輸出入規制)法1989年(以後同法)の下で有害廃棄物とみなされるかもしれない。 もしあなたが使用済み電子機器の輸出または輸入、または輸出のための販売を意図しているなら、この文書全体を読む必要がある。法的脈絡を単純にするためにこの文書は使用済み電子機器が有害廃棄物であるかないかを決定するための基本的な6つの質問を用意している。これらの質問は表とフローチャートで描かれている。有害廃棄物を同法に基づく認可なしに輸出または輸入すると、輸入者、輸出者またはアーストラリアの供給者は罰金または懲役刑を含む厳しい罰則を課せられるかもしれない。 どのように認可申請をするかに関する情報”有害廃棄物の輸出入についてのオーストラリアの指針:認可申請”は、下記ウェブサイトで入手可能である。 http://www.environment.gov.au/settlements/chemicals/ オーストラリアの有害廃棄物(輸出入規制)法1989年 同法の目的は、オーストラリアの国内外で人と環境が廃棄物の有害影響から保護されるよう輸出、輸入、または通過する廃棄物が環境的に適切な方法で管理されることを確保するために、有害廃棄物の輸出、輸入、及び通過を規制することにある。 有害廃棄物はバーゼル条約及びその他の国際条約でリストされている廃棄物である。 廃棄物は、リサイクリングまたは最終的処分によって処分されることとなる物質または対象である。 同法は下記を含む有害廃棄物の輸出と輸入を規制する。
同法は下記を含むどのような廃棄物をも含まない物質の輸出または輸入を規制しない。
http://www.oecd.org/
輸出しようとする使用済み電子機が有害廃棄物かどうかを決定する方法 下記表またはフローチャート(訳注:省略)を付属AとBとともに使用すると輸出しようとする使用済み電子機が有害廃棄物かどうかを決定するのに役立つ。
付属 A 有害成分 ほとんどの使用済み電気機器は有害要素を含んでいる(下記参照)。したがってこれらの廃棄物は下記のいずれも含んでいないことが示されない限り、有害廃棄物であるとみなされる。
付属 B 故障した電子機器は廃棄物 電子機器は、下記のいずれかに該当する場合には廃棄物として定義される。
http://www.environment.gov.au/settlements/chemicals/ 訳注: オーストラリアはこの様な使用済み電子機器の輸出入基準を設けている”先進国”であるが、2009年6月現在、国内の使用済み電子機器のリサイクルシステムはなく、埋め立てを行っているようである。 ABC Online, 18 June 2009 Councils give up on e-waste collections http://www.abc.net.au/news/stories/2009/06/18/2601549.htm?site=news |