バーゼル条約
プラスチック廃棄物 改正 情報源:Basel Convention Plastic Waste Amendments http://www.basel.int/Implementation/Plasticwaste/ PlasticWasteAmendments/Overview/tabid/8426/Default.aspx 訳:安間 武 (化学物質問題市民研究会) 掲載日:2020年6月9日 このページへのリンク: http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/basel/Plastic/Basel_Plastic_Waste_Amendments.html バーゼル条約締約国会議第14回会合(COP-14、2019年4月29日〜5月10日)は、プラスチックの国境を越える移動の管理を強化し、そのような廃棄物に適用される条約の範囲を明確にすることを目的とした条約の附属書 II、VIII、IX の改正を採択した 。 バーゼル条約に基づくプラスチック廃棄物への取り組み 附属書 VIII の改訂は、新しいエントリ A3210 の挿入により、危険であり、したがって PIC 手順の対象となると推定されるプラスチック廃棄物の範囲を明確にする。附属書 IX の改正は、既存のエントリ B3010 を新しいエントリ B3011 に置き換えて、危険ではなく、PIC手順の対象ではないと推定されるプラスチック廃棄物のタイプを明確にする。 エントリ B3011 に記載されている廃棄物には、次のものが含まれる。 環境に配慮した方法でリサイクルに送られ、汚染やその他の種類の廃棄物がほとんどない場合の硬化樹脂、非ハロゲン化およびフッ素化ポリマーのグループ。 ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、またはポリエチレンテレフタレート(PET)からなるプラスチック廃棄物の混合物で、各材料を個別にリサイクルし、環境に配慮した方法で、汚染やその他の種類の廃棄物がほとんどない場合の改正は、新しいエントリ A3210の挿入により、危険であり、したがってPIC 手順の対象となると推定されるプラスチック廃棄物の範囲を明確にするものである。 附属書 IX の改正は、既存のエントリ B3010 を新しいエントリ B3011 に置き換えて、危険ではなく、PIC手順の対象ではないと推定されるプラスチック廃棄物のタイプを明確する。 エントリ B3011 に記載されている廃棄物には、次のものが含まれる;環境に配慮した方法でリサイクルに送られ、汚染やその他の種類の廃棄物がほとんどない場合の硬化樹脂、非ハロゲン化及びフッ素化ポリマーのグループ; 各材料は個別に環境に配慮した方法でリサイクルされ、汚染やその他の種類の廃棄物がほとんどない場合のポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、またはポリエチレンテレフタレート(PET)からなるプラスチック廃棄物の混合物。 附属書 II(3番目)の改正は、もし有害廃棄物(A3210に該当)ではない、又は有害ではないと推定されない(B3011に該当)なら、それらの廃棄物の混合を含んで、プラスチック廃棄物をカバーする新しいエントリー Y48 を附属書II に挿入することである。 新しいエントリは2021年1月1日から有効になる。 詳細については、FAQ を参照のこと。 |