市民団体共同声明(2006年12月8日)
日本政府は廃棄物の「国内処理原則」を守り
資源循環に名を借りた「途上国への輸出」戦略を止めるべき

PDF版(日本語)PDF版(英語)

環境・健康・人権市民団体

掲載日:2006年11月29日
このページへのリンク:
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/basel/JPEA/NGO_Joint_Statement_061208_jp.html


内閣総理大臣 安倍晋三 殿
外務大臣 麻生太郎 殿
環境大臣 若林正俊 殿

 私達は環境問題、健康問題及び人権問題に取り組む市民団体です。

 2006年9月9日に小泉純一郎総理(当時)とフィリピンのアロヨ大統領により署名された日本フィリピン経済連携協定(JPEPA)は、日本からフィリピンへの有害廃棄物の輸出の問題が内在しているにもかかわらず、それらが十分に明らかにされぬままに11月14日に衆議院で、12月6日に参議院で、それぞれ承認されました。

 このJPEPAの関税削減対象リストには有害廃棄物が含まれています。したがって、バーゼル条約でその移動が厳しく管理されている有害廃棄物のフィリピンへの輸出に道を開くものとして、フィリピンの市民団体や政治家の間にもこの条約の批准に反対する抗議行動が起きており、「既にマニラ近郊で日本の廃棄物を受け入れる場所が用意されつつあると農民グループらが訴えている」という現地英字紙や毎日新聞の報道もあります。また、フィリピン上院では批准のための審議ができない状態になっています。国際的にも大きな懸念が寄せられています。

 JPEPAの日本からフィリピンへの輸出物品の関税削減を示す「フィリピンの表」には、ヒ素、水銀などを含む残渣、焼却灰、医療廃棄物、生活ゴミ、下水汚泥、有機溶剤などの廃棄物が関税即時撤廃の物品として記載されています。一方、フィリピンから日本への輸出物品の関税削減を示す「日本の表」にはこれらの廃棄物は記載されていません。外務省のJPEPAの和文テキストには廃棄物の示されていない「日本国の表」だけが記載され、廃棄物が示されている「フィリピンの表」は"省略"されています。これは廃棄物輸出を日本国民の目から巧妙に隠していると言わざるを得ません。

 12月5日の参議院外交防衛委員会における質疑で、「関税削減リストから全ての廃棄物を削除すべきではないか」、「有害廃棄物は絶対輸出しないとの約束が必要ではないか」との質問に対し、政府答弁は「バーゼル条約とJPEPA23条/GATT20条(人・動物・植物の健康・生命の保護に必要な措置)に国際的な約束がある」とはぐらかしました。しかしJPEPA第4条の「法令の見直し」は、「一層貿易制限的でない態様で対応することができる場合には、その法令を改正し、又は廃止する可能性を検討する」としており、廃棄物輸入を規制する既存の法を改正することによる有害廃棄物貿易の可能性を明確に述べています。

 日本政府は「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約(1989年)」には批准していますが、リサイクル目的であってもOECD/EU/リヒテンシュタインの先進国からそれら以外の諸国に有害廃棄物を輸出することを禁止する「バーゼル禁止修正条項(1995年)」には、日本はアメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージランドなどとともに強硬に反対しており、批准していません。

 また、2005年4月に東京で開催されたG8/3R閣僚会議において、"物品・原料の国際的な流通に対する障壁の低減"を打ち出し、資源の国際循環という名の下に、有害物質を含む中古品や廃棄物を開発途上国へ輸出して、製品としての寿命をほとんど終えた中古品や廃棄物の処分を途上国に押し付けようとしています。

 さらに、日本フィリピン経済連携協定と同様の二国間経済協定をアジア地域の各国と結び、これらの協定を利用して日本の中古品や廃棄物のアジア地域内での処理を推進しようとしていることは明らかです。

 バーゼル条約及びわが国の廃棄物処理法においても、廃棄物の「国内処理の原則」を明確に規定しています。それにもかかわらず、わが国で発生する廃棄物の処理を途上国に押し付けることで、自国の廃棄物問題の軽減をはかり、その結果、途上国の人々の健康と環境を脅かすということは許されません。

 そこで、私たちは日本政府に対して、以下のことを求めます。
  1. 日本フィリピン経済連携協定(JPEPA)が発効しても有害廃棄物は絶対輸出しないと約束する。
  2. 今後締約されるアジア地域内を含む途上国の二国間経済協定に廃棄物を含めない。
  3. 廃棄物及び中古品の処理には厳格に「国内処理の原則」を適用し、開発途上国での処理に依存するような政策をやめる。
  4. 廃棄物の発生削減を最優先として、国内循環を基本にした3R政策を推進する。
  5. 3Rイニシアティブから"物品・原料の国際的な流通に対する障壁の低減"を削除する。
  6. バーゼル禁止修正条項を批准し、リサイクル目的を含めて有害廃棄物の途上国への輸出を禁止する。
以上
化学物質問題市民研究会
フィリピンのこどもたちの未来のための運動(CFFC)
脱WTO草の根キャンペーン実行委員会
市民がつくる政策調査会
化学物質過敏症支援センター
「『日比友好50 周年』を問い直す市民・NGO のつどい」実行委員会
アジア農民交流センター
ジュビリー関西ネットワーク
バーゼル・アクション・ネットワーク(USA)

問い合わせ: 安間 武
(化学物質問題市民研究会TEL: 045-364-3123 e-mail: ac7t-ysm@asahi-net.or.jp)



化学物質問題市民研究会
トップページに戻る