バーゼル禁止令 決議 II/12
情報源:Decision II/12 - Basel Action Network Wiki
http://wiki.ban.org/Decision_II/12

訳:安間 武 (化学物質問題市民研究会)
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/
掲載:2005年3月24日
リンク元更新:2020年7月23日
このページへのリンク:
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/basel/Basel_Decision_2.html

1994年、3月25日、スイス、ジュネーブにおける第2回バーゼル条約締約国会議(COP2)で採択された。

 以下は経済的動機に基づく有害廃棄物の輸出と処分に反対する活動家の国際ネットワークである Basel Action Network (BAN) の解説 What is the Basel Ban? からの引用である。

 1989年に採択されたバーゼル条約も実際は、多くの人々が犯罪行為であると感じていたことを禁止するものではなく、むしろ有害廃棄物の合法的取引に資するものであると非難された。アフリカ諸国、その他の発展途上国、グリーンピースなどがこの条約を糾弾し、この条約の枠組みの中で禁止を実現することに向けて精力的に活動を繰り広げた。
 最終的には1994年に、発展途上国、東ヨーロパ、西ヨーロッパ諸国、グリーンピースからなるユニークな連合が働きかけ、アメリカ、オーストラリア、ドイツ、カナダ、日本、イギリスなどの強い反対があったにもかかわらず、後に”バーゼル禁止令(Basel Ban)”として知られるようになった合意が採択された。


決議 II/12
締約国会議は、

1992年11月30日〜12月4日、ウルグアイで開催された第1回バーゼル条約締約国会議におけるG-77諸国の要求を想起しつつ:

OECD諸国から非OECD諸国への有害廃棄物の国境を越える移動が、この条約によって求められる有害廃棄物の環境的に健全な管理が行われないリスクが高いということを認識しつつ:

1. OECD諸国から非OECD諸国への最終処分を目的とした有害廃棄物の国境を越える全ての移動を速やかに禁止することを決議する。

2. OECD諸国から非OECD諸国へのリサイクリング又はリカバリーを目的とした有害廃棄物の全ての国境を越える移動を、1997年12月31日までに止め、同日をもって禁止することを決議する。

3. 有害廃棄物輸入禁止令を持たず、リサイクリング又はリカバリーを目的とするOECD諸国からの有害廃棄物の輸入を1997年12月31まで許可する非OECD諸国は、許容可能な廃棄物のカテゴリー、輸入量、使用されるリサイクリング/リカバリーのプロセス、及びリサイクリング/リカバリーの結果生じる残渣の最終処分の行方、を特定することによって、リサイクリング/リカバリーを目的とするOECD諸国からの有害廃棄物の輸入を許可する旨、バーゼル条約事務局まで連絡すべきことを決議する。

4. 締約国に対し、上記3項の下に許可される有害廃棄物の国境を越える移動の詳細を含む、この決議の実施状況に関して、事務局に定期的に報告することを求める。さらに、事務局に対し、無期限特別委員会の検討用に概要を用意し報告書を作成することを求める。これらの報告書を検討した後に、無期限特別委員会は事務局によって用意された情報に基づき報告書を作成して、条約加盟国会議に提出するであろう。

5. 締約国に対し、この決議が効果的に実施されることを確実にするために協力し積極的に活動することを求める。



化学物質問題市民研究会
トップページに戻る