BAN 2007年8月30日 プレスリリース
比上院 JPEPA 外交覚書の早急の見直しを求められる
有害廃棄物と放射性廃棄物の投棄は依然として可能である

情報源:BAN Toxic Trade News / 30 August 2007
Senate Review of JPEPA Diplomatic Notes Urged
Toxic and Radioactive Waste Dumping Still Possible
http://www.ban.org/ban_news/2007/070830_senate_review_urged.html

訳:安間 武 (化学物質問題市民研究会)
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/
掲載日:2007年9月4日
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http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/basel/BAN/070830_JPEPA_Diplomatic_Notes.html


防護服をまとった環境活動家がメディアにJPEPAと記された金の宝石箱を贈った。JPEPA宝石箱を開けると有害廃棄物を表す様々なものが中に入っていた。活動家らは、真のコストは隠されたままのフィリピンと日本政府による日比経済連携協定の宣伝の様子を描いた。 写真 GAIA/Gigie Cruz
元フィリピン副大統領テオフィスト・ギンゴナ、弁護士リチャード・グティエレス(BAN AP)、及びグリーンピース東南アジアのビュー・バコンギシスがゲスト・スピーカーとして発表を行った。写真 GAIA/Gigie Cruz
 【2007年8月30日 マニラ】 Magkaisa Junk JPEPA(JPEPA の発効を阻止する連合)に参加している公衆健康と環境に関わるグループ[1]は本日、日本フィリピン経済連携協定(JPEPA)の下における有害廃棄物及び放射性廃棄物を取巻く現状の論点を明確にするために、この分野に関する説明会を行った。同グループは、日本とフィリピンの間で取り交わされた外交覚書がJPEPAが有害廃棄物問題に関して持っている欠陥を解決すると宣伝しながら JPEPA 推進者らによって画策されているメディア作戦に用心している。同グループはまた、公衆に対し不完全な情報に基づく早まった結論に飛びつかないよう警告した。

 同グループによれば、フィリピンと日本の法に規定されている通り、そしてバーゼル条約にしたがい、日本は有害廃棄物をフィリピンに輸出することはないと約束している2007年5月22及び23日に両国の間で取り交わされた外交覚書は、有害廃棄物及び放射性廃棄物の投棄という以前からの懸念に十分に対応せず回答しない姑息な手段である。

 ”外交文書の交換は、現状を新しい包装にしただけの贈り物であり現状を繰り返すだけである。フィリピンは”リサイクル可能な物質という口実下に日本からの有害廃棄物に門戸を開いている”とバーゼル・アクション・ネットワーク(BAN)/アジア太平洋地域のリチャード・グティエレスは述べた。”バーゼル条約はそれ自身、有害廃棄物の輸出を禁止していない。もし日本が真にうそ偽りがないなら、なぜバーゼル禁止条項[2]を批准し、その約束に法的な重みを置こうとしないのか?”  説明会で、2人のボランティアが防毒服を身にまといJPEPAと書かれた金の宝石箱をメディアのメンバーに贈った。その宝石箱が開けられると、煙が流れ出し電子廃棄物やその他のゴミが中から出てきた。中味は有毒であると記した表示がふたの外に飛び出した。説明会の発表者らは、覚書発行という日本の欺瞞をハイライトした活人画を演出した。

 説明会ではさらに覚書交換の拘束力又は法的拘束力に疑問を投げかけた。同グループは、JPEPAとの関連性及び、日本のよくわからない法律に依存しているように見える有害廃棄物の解釈など、覚書の曖昧さに対して上院に覚書交換の条件と範囲を明確にするよう促した。

 グティエレスは、日本の会社からフィリピン、中国、タイ、及びインドに投棄される有害廃棄物のデータに言及した。彼はまた、日本国内における衰えることのない有害廃棄物の投棄の事例をハイライトし、日本自身の有害廃棄物を国内で処理する能力、さらには有毒物質で汚染された廃船が貧しい国に押し付けられることを許す日本の危険な政策に疑問を提起した。

 ”日本の法律、バーゼル条約、そして投棄対象国の法律があるにもかかわらず、日本がアジアに有害廃棄物を投棄しているという歴史上の事実がある”とグティエレスは述べた。”フィリピン政府は日本が有害廃棄物を輸出することがもっと難しくなるようにすべきであり、直ちにバーゼル禁止修正条項を批准しアジアにおいて同条項を批准している中国、マレーシア、インドネシア及びブルネイの仲間に加わるべきである”。

 表明された他の懸念は、特にJPEPAの下で優遇される放射性廃棄物及び同物質である。”政府はJPEPAの下に放射性廃棄物及び同物質が特恵関税対象となっていることを忘れているように見える”とグリーンピース東南アジアのビュー・バコンギシスは警告している。有害廃棄物を推進する同じ市場原理が、JPEPAによって密売された放射性廃棄物及び同物質にも働くであろう。日本の放射性廃棄物によって及ぼされるフィリピン人の健康と環境に対する脅威は有害廃棄物によって及ぼされる脅威と同様に重大であり、覚書の中でなんら触れられていない”。

 バーゼル条約は有害廃棄物の輸出を対象としているが、放射性廃棄物及び同物質はその範囲から除外している[3]。市民団体はまた、放射性物質に関する関税低減は特に、群島における核エネルギー使用の再浮上に関する新たな議論をもたらす可能性があることに用心している。国家の権限が透明で民主的な手続きを経て得られない限り、どのような協定であっても直接的にも間接的にも、核エネルギー分野に対するインセンティブをもたらさないと環境グループは言及した。

 ”問題は有害廃棄物であったが、今度は放射性廃棄物である。次は何か? JPEPAには多くの非常に深刻な穴があると政府が認めるために、どの位多くのパッチパークが必要なのか?”と脱焼却グローバル連合(GAIA)のマニー・カロンザは問うている。”我々はがけっぷちに向かうこの馬鹿げた突進は止めるべき時がきた。これから行われる上院での聴聞は、JPEPAの全ての欠陥をあからさまにするだけなく、フィリピン政府が日本のためではなく真にフィリピンの利益となるよう反映し行動することができるようにすべきである”。

更なる情報: http://junkjpepa.blogspot.com

連絡先:

  • Ms. Beau Baconguis, Greenpeace Southeast Asia, in Manila at: Tel: +63 917 8036077; e-mail: bbacongu@ph.greenpeace.org
  • Atty. Richard Gutierrez, Basel Action Network, Asia-Pacific, in Manila at: Tel. No. +63 917 506 7725; e-mail: rgutierrez@ban.org
  • Mr. Manny Calonzo, Global Alliance for Incinerator Alternatives, in Manila at: Tel. No. +63 922 828 6343; e-mail: manny@no-burn.org

[1] 下記団体を含む。
  • バーゼル・アクション・ネットワーク/アジア太平洋(BAN AP)
  • エコ・ウェイスト連合(EcoWaste)
  • 脱焼却グローバル連合(GAIA)
  • グリーンピース
  • ヘルスケア・ウイズアウト・ハーム(HCWH)

[2] バーゼル禁止修正条項はグループ77として知られる途上国ブロックと中国によってバーゼル条約を修正するために出された提案である。しばしば、バーゼル・バン(Basel Ban)と呼ばれるこの修正案の目的は、どのような理由があろうと、それが処分であろうとリサイクリングであろうと、全ての有害物質を日本のような富める先進国から貧しい国へ輸出することを禁じるものである。この修正案は、1989年の採択以来、バーゼル条約を悩ませるリサイクリング名目の抜け穴に対応するために1995年い提案された。バーゼル禁止修正条項は穂トンの全ての先進国によって批准されており、国際法として発行するために必要な批准国数に達するのを待っている。フィリピンと日本はこの修正条項を批准していない。

[3] JPEPA は放射性廃棄物及び同物質を関税特恵を与える”商品”の一部としてリストしている。下記のようなものがある。
  • 天然ウラン及びその化合物;合金、ディスパーション( サーメット(セラミックスと金属との複合材料)を含む)、セラミック製品及び天然ウラン又は天然ウラン化合物を含む混合物
  • プルトニウム及びその化合物
  • ウラン235濃縮ウラン及びこれらの化合物;合金、ディスパーション( サーメット(セラミックスと金属との複合材料)、セラミック製品、及びウラン235濃縮ウラン
  • ウラン235劣化ウラン及びその化合物;トリウム及びその化合物;合金、ディスパーション( サーメット(セラミックスと金属との複合材料)、セラミック製品、及びウラン235劣化ウラン、トリウム又はこれらの製品の化合物
  • 放射性残渣
  • 使用済み原子炉用(放射性)燃料要素(カートリッジ)


化学物質問題市民研究会
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