バーゼル条約 附属書T及び附属書U
(引用:環境省訳バーゼル条約)

化学物質問題市民研究会
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/
掲載 2005年4月12日
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http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/basel/Annex_1_2.html

附属書I 規制する廃棄物の分類

廃棄の経路
Y1 病院、医療センター及び診療所における医療行為から生ずる医療廃棄物
Y2 医薬品の製造及び調剤から生ずる廃棄物
Y3 廃医薬品
Y4 駆除剤及び植物用薬剤の製造、調合及び使用から生ずる廃棄物
Y5 木材保存用薬剤の製造、調合及び使用から生ずる廃棄物
Y6 有機溶剤の製造、調合及び使用から生ずる廃棄物
Y7 熱処理及び焼戻作業から生ずるシアン化合物を含む廃棄物
Y8 当初に意図した使用に適しない廃鉱油
Y9 油と水又は炭化水素と水の混合物又は乳濁物である廃棄物
Y10 ポリ塩化ビフェニル(PCB)、ポリ塩化テルフェニル(PCT)若しくはポリ臭化ビフェニル
(PBB)を含み又はこれらにより汚染された廃棄物質及び廃棄物品
Y11 精機、蒸留及びあらゆる熱分解処理から生ずるタール状の残滓
Y12 インキ、染料、顔料、塗料、ラッカー及びワニスの製造、調合及び使用から生ずる廃棄物
Y13 樹脂、ラテックス、可塑剤及び接着剤の製造、調合及び使用から生ずる廃棄物
Y14 研究開発又は教育上の活動から生ずる同定されていない又は新規の廃化学物質であって、人又は環境に及ぼす影響が未知のもの
Y15 この条約以外の法的な規制の対象とされていない爆発性の廃棄物
Y16 写真用化学薬品及び現像剤の製造、調合及び使用から生ずる廃棄物
Y17 金属及びプラスチックの表面処理から生ずる廃棄物
Y18 産業廃棄物の処分作業から生ずる残滓
次に掲げる成分を含有する廃棄物
Y19 金属カルボニル
Y20 ベリリウム、ベリリウム化合物
Y21 六価クロム化合物
Y22 銅化合物
Y23 亜鉛化合物
Y24 砒素、砒素化合物
Y25 セレン、セレン化合物
Y26 カドミウム、カドミウム化合物
Y27 アンチモン、アンチモン化合物
Y28 テルル、テルル化合物
Y29 水銀、水銀化合物
Y30 タリウム、タリウム化合物
Y31 鉛、鉛化合物
Y32 ふっ化カルシウムを除く無機ふっ素化合物
Y33 無機シアン化合物
Y34 酸性溶液又は固体状の酸
Y35 塩基性溶液又は固体状の塩基
Y36 石綿(粉じん及び繊椎状のもの)
Y37 有機りん化合物
Y38 有機シアン化合物
Y39 フェノール、フェノール化合物(クロロフェノールを含む。)
Y40 エーテル
Y41 ハロゲン化された有機溶剤
Y42 ハロゲン化された溶剤を除く有機溶剤
Y43 ポリ塩化ジペンゾフラン類
Y44 ポリ塩化ジベンゾ−パラ−ジオキシン類
Y45 この附属書(例えば、Y39及びY41からY44まで)に掲げる物質以外の有機ハロゲン化合物

(a) この条約の適用を容易にするため、並びに(b)、(c)及び(d)の規定に従うことを条件として、附属書[ に掲げる廃棄物は、この条約第1条1(a)の規定に従い有害な特性を有するものとし、及び附属書\に掲げる廃棄物は、この条約第1条1(a)の規定の適用を受けない。

(b) 附属書[ に掲げる廃棄物への指定は、特別の場合には、当該廃棄物がこの条約第1条1(a)の規定に従い有害でないことを証明するために附属書V を利用することを排除しない。

(c) 附属書\ に掲げる廃棄物への指定は、特別の場合において、当該廃棄物が附属書V の特性を示す程度に附属書T の物を含むときは、この条約第1条1(a)の規定に従い、当該廃棄物が有害な特性を有するものであるとすることを排除しない。

(d) 附属書[ 及び\ は、廃棄物の特性を明らかにすることを目的とするこの条約第1条1(a)の規定の適用に影響を及ぼすものではない。


附属書U 特別の考慮を必要とする廃棄物の分類

Y46 家庭から収集される廃棄物
Y47 家庭の廃棄物の焼却から生ずる残滓




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