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この医療法人の設立作業もドクターの手を煩わせることはあまりありません。
お願いするのは印鑑証明を取得していただいたり、押印などです。

1.登記関係作業

医療法人はいつ誕生するのか。
これは管轄の法務局で登記をしたときです。
認可書の交付はあくまで「医療法人を作ってよいです」という通知にしかすぎません。
この認可書その他の書類を持って登記されて初めて医療法人という社団法人が設立されたことになるのです。

このとき同時に、登記簿謄本、印鑑証明(医療法人のもの)を必要部数取得します。

2.保健所関係作業

個人の診療所を廃止し、法人の診療所を立ち上げるための手続です。

法人診療所の開設は「届出」ではなく、「許可」となりますので開設許可申請をしてそれから初めて診療所を開設することができます。
このため、認可書の交付から実際の開設まで時間的な余裕がないことが多く、流れを押さえてきっちりと段取りをつけて作業を進めなければなりません。

開設許可を受けて法人開設の届出(前日に個人診療所廃止)をして初めて医療法人において診療行為を行うことができます。

ただし、このままでは自由診療はできますが社会保険診療はまだできません。
それはまた次の作業になってきます。

*保健所によってはこの開設の時点でドクター自身の来所(顔見せ)が必要なところがあります。

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