医療法人の登記をし、開設の手続きを踏んでも、自由診療しかできません。
保険診療をしていくためには保険医療機関の指定を受けなければなりません。
「個人診療所で保険医療機関の指定は受けているのに」と思われるドクターもいらっしゃるかもしれませんが医療法人は個人とは別人格ですから新たに指定を受け直さなければなりません。
この手続が滞ると保険診療ができない期間が生じてしまうため、大事な作業の一つです。
認可申請において法人へ引き継ぐべきこととしたリース契約や借入金を法人名義へと切り替えていきます。
医薬品をはじめとする各種業者の支払いの個人名義を法人名義に切り替えていきます。
理事長以下社会保険加入の手続をします。
具体的に加入する社会保険は、ドクターが医師会に入会しているかなどにより若干異なる場合があります。