教育基本法

昭和22(1947)年3月31日 施行
第1条 【教育の目的】

 教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に満ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行わなければならない。



第2条 【教育の方針】

 教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。この目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によつて、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。



第3条 【教育の機会均等】

 すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであつて、人種、信条、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。


 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によつて修学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない。



第4条 【義務教育】

 国民は、その保護する子女に、九年の普通教育を受けさせる義務を負う。


 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によつて修学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない。



第5条 【男女共学】

 男女は、互に敬重し、協力し合わなければならないものであつて、教育上男女の共学は、認められなければならない。



第6条 【学校教育】

 法律に定める学校は、公の性質をもつものであつて、国又は地方公共団体の外、法律に定める法人のみが、これを設置することができる。

  法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であつて、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない。このためには、教員の身分は、尊重され、その待遇の適正が、期せられなければならない。



第7条 【社会教育】

 家庭教育及び勤労の場所その他社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によつて奨励されなければならない。


 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館等の施設の設置、学校の施設の利用その他適当な方法によつて教育の目的の実現に努めなければならない。



第8条 【政治教育】

 良識ある公民たるに必要な政治的教養は、教育上これを尊重しなければならない。


 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。



第9条 【宗教教育】

 宗教に関する寛容の態度及び宗教の社会生活における地位は、教育上これを尊重しなければならない。


 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。



第10条教育行政

 教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負つて行われるべきものである。


 教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない。




第11条教育行政

 この法律に掲げる諸条項を実施するために必要がある場合には、適当な法令が制定されなければならない。



附則
 この法律は、公布の日から、これを施行する。