ホームスクールは憲法に沿っている
教育は、学問、芸術、技術、文化、思想、良心を扱うものです。これらが自由であり、人々の判断と自律にまかされることは、憲法に保障されています。
憲法19条 思想と良心の自由
憲法20条 信教の自由
憲法21条 集会、結社、表現の自由
憲法23条 学問の自由
憲法26条第1項はすべての国民の教育を受ける権利を保障しています。これは、子どもが(そしてすべての人が)自分にあった教育を受けることができる権利です。教育を受ける権利は、自己教育権を背景としていると考えるのが妥当です。
第2項は、第1項の子どもの『受ける権利』を受けて、それを実現する義務が保護者にあることを定めています。
したがって、保護者は、子どもが子ども自身に合った教育を受けられるようにしなければなりません。
第2項は、教育権が親にあることを定めていると解釈できます。
26条第2項は「普通教育を受けさせる義務」を定めています。これは、「学校に行かせる義務」ではありません。「普通教育」がなんであるか、明確な定義はありません。これは、時代と社会により変化するものであり、法律で明確にするのは困難なものです。
「一般的な社会で生きていける人格と教養を身につけさせること」
「労働力として酷使するのは教育ではない」という意味と判断すべきです。
なお、学校を嫌がる子を無理やり学校に行かせることは
憲法13条 個人の尊重、幸福追求の自由
憲法18条 奴隷的束縛からの自由
憲法25条 人間らしく生きる権利
に違反すると考えます。
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