[Home...like...draw...watch...Bmail...words...southpaw...BBS...E-life...link...akiko...parents...profile...]

kameのうわ言 (kame's Diary)
kameのうわ言 (kame's Diary)
2003年前半(1月〜6月)
2002年後半
2003年後半
国境など意味のない時代
 SARS の蔓延に世界中がおののいてます。合衆国の帝国展開に世界はとまどっています。

 20世紀は、国民国家がぼっ興発展闘争した時代でした。そして21世紀に入った現在、国民国家が没落していき、帝国化がはじまっています。もちろん、過去の帝国主義ではなく、古典的な帝国の再来だという意味です。それは若い人工国家によってばく進しつつあります。いまや国境など意味をもたなくなりつつあります。己が気に入らない国家など侵掠し、己の帝国に組み入れることが平気で行われる世界が再び繰り返されようとしています。

 SARSという感染症が世界を歩いています。感染症にはもともと国境など意味をもたなかったのですが、それでも20世紀は、感染症を水際で防ぐ努力はされてきました。成果として撲滅された伝染病も多かったのです。ですが、こうやって世界が帝国化していく中、人の往来はかなり自由になりつつあります。ますます辺境に閉じ込められていた新手の病原が世界中に解き放たれる危険性が増大しているのです。

 もはや、一国で何事も決定できない世界がきています。世界は一つになるのでしょうか? spam やウイルスはネットワークを自由に闊歩しています。この世界にはもはや国境など存在していません。やがて一つの神、一つの帝国、一つの言語に統一されたもろい世界になってしまうのでしょうか。

 小生のような年寄りには、未来などどうでもよいことと思えていますが、それでも、この状況がネオ古代の始まりだとしましたら、それはそれでとてもわくわくすることでもあえのです。帝国によって、既成の国家利益に依存していた人々は痛手をうけるでしょうが、それはほんの一握りの人間たちだということです。多くの人類にとって、世界一統というのはやはり夢であったはずですし、未だに国家によって自由を踏みにじられている多くの民にとっては福音なのです。

 しかし、この帝国における主権を被征服民がもてないとしたら、それはあたらなる奴隷制時代の始まりでもあるのです。世界は合衆国をコントロールできるでしょうか。智慧ある国民代表でしょうか。どうやって、この巨大な「赤子(あかご)」を大人にできるでしょうか。世界はいま試されています。 2003年06月01日 17時14分55秒
気持ちも新たに噛みしめて
日本国憲法  施行、昭和二二年・五・三

 朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。

      御名御璽
  昭和二十一年十一月三日

   内閣総理大臣兼
   外務大臣        吉田  茂

...(略)...


 日本国憲法

 前文

 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

...(略)...

 第九章 改正

第九六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

(2)憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

 第一〇章 最高法規

第九七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

第九八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

(2)日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

第九九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
2003年04月30日 11時49分27秒

[うわ言へ戻る] [2003年後半へ] 2003年前半 [2002年後半へ]

[Home...like...draw...watch...Bmail...words...southpaw...BBS...E-life...link...akiko...parents...profile...]
*許可なくこのページの文書及び画像音声の転載使用を禁じます。(2003.1.1~)
kame's HomePage