長崎偕行社規約

第一章  総  則
 第1条 本会は、長崎偕行社と称する。
   2 活動にあたっては、県民等の理解促進に資するため、「長崎偕行社(元幹部自衛官と陸軍将校の会)」の名称を使用する。

 第2条 本会の事務局を長崎県内におく。

 第3条 本会は、長崎県における戦没者及び自衛隊殉職者等の慰霊顕彰、並びに自衛隊に対する必要な協力を行うともに会員相互の親睦を図ることを目的とする。

 第4条 本会の目的を達成するため、次の事業を行う。
  一 戦没者及び自衛隊殉職者等の慰霊顕彰行事に対する協力
  二 自衛隊に対する必要な協力
  三 会員相互の親睦に関すること
  四 本会の目的を達成するために役員会及び総会を開催する。
   ア 役員会
      参加者は、会長、副会長、事務局長とし、必要に応じ会長が指名する者とする。
      原則として年2回開催する。
      懸案事項等を審議し、会として承認が必要な事項は、総会にて報告する。
   イ 総 会
      原則として年度末に開催する。
      役員会から報告された事項及び新たに総会で提案された事項を審議し採決する。

 第5条 本会は、長崎県に在住し、国防に関する有識者で、次に定める者を会員とする。
  一 正会員及び普通会員
   ア 陸軍将校であった者
   イ 陸軍将校養成課程にあった者
   ウ 幹部自衛官であった者
  二 賛助会員
    この会の趣旨に賛同する者で会長の承認を得た者
  三 終身会員
    正会員のうちから推薦され総会の承認を得た者
   2 正会員とは、偕行社会員で、長崎偕行社に年度会費を納入する者をいう。
      総会での議決権を有する。
   3 普通会員とは、偕行社会員で長崎偕行社に年度会費を納入しない者または偕行社に入会していない者をいう。
     総会での議決権を有しない。
   4 賛助会員は、総会での議決権を有しない。
   5 終身会員は、終身会員として承認を受けた後は会費の納入は免除される。
     総会での議決権を有する。
   6 退会
   (1)退会する会員は会長(事務局長気付)に届け出るものとする。
   (2)年度会費を納入しない場合は、原則として自然退会とみなす。


第二章  組  織
 第6条 本会に次の役員を置く。
  一 理事  10名以上50名以内
  二 監事  3名以内   
   2 理事の内1名を会長、若干名を副会長、1名を事務局長、若干名を事務局次長とする。
   3 役員は正会員の中から選任する。
   4 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

第7条 会長、副会長及び事務局長は、理事をもって構成する会(以下、「役員会」と称する)の互選により選出し、総会の承認を得て就任する。
2 事務局次長は事務局長が推薦し、会長の承認を経て就任をする。

第8条 監事は、役員会において選出し、総会の承認を得て就任する。

第9条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
  2 副会長は、会長を補佐し、会長不在の場合は会長の職を代行する。
  3 事務局長は、総務・財務・事業などの運営の事務を行う。

第10条 本会には、名誉会長、顧問、相談役をおくことができる。
  2 名誉会長、顧問、相談役は、正会員及び終身会員の中から選任し、役員会の承認を得て就任する。

第三章  総会及び役員会
第11条 総会は、定時総会を毎年度春に開催するほか、役員会が必要と認める場合に開催する。
  2 総会の議長は、会長がこれにあたり、議決は出席者の過半数をもって行う。

第12条 役員会は、定時役員会を毎年度春と秋に2回開催するほか、会長が必要と認める場合に開催する。
  2 役員会は、会長がその議長となり、本会の運営について議決し、議決は出席者の過半数をもって行う。

第四章  会  計
第13条 本会の会費は、会員の年会費、寄付金、その他でこれに充てる。
  2 年会費は、次のとおりとする。
 一 正会員             1,000円
 二 普通会員
  ア 偕行社に入会している者      な し
  イ 偕行社に入会していない者  1,000円
 三 賛助会員           3,000円
第14条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、3月31日に終わる。

第15条 本会の決算は、総会の承認を要する。


第五章  弔  事
第16条 会員の死亡を知った場合は、事務局に知らせるものとする。

第17条 会員が死亡したときは、通夜または葬儀に弔電を送る。

第18条 事務局は、会員の死亡を偕行社に通知する。


第六章  
付  則
第19条 本規約は、平成25年10月1日から実施する。

第20条 本規約の改訂は、役員会の議決を経て、総会の承認を要する。

第七章  その他

  平成26年3月14日 第17条追加

  平成27年3月24日 第5条6項追加