あすか総合法律事務所:藤井幹晴弁護士の回答書
− FAXで送られてきた回答書 −

注:本書は書面出来たモノを花雀が打ち直したので,打ち間違いが有るかも知れませんが,他意はありません。

                回答書

拝啓
 貴殿の平成8年7月19日付通知書について,アクティビジョン・ジャパン株式会社の代理人として次のとおり回答いたします。

1.「HOME COMPUTING」1995年11月号に「昆明」が紹介されていることから,「HOME COMPUTING」に掲載されたバージョンの「昆明」の販売時期を特定いたしました。なお,不正競争防止法違反の件に付きましては,「昆明」の販売時期が決め手になるものではありません。したがいまして,5月24付および6月12日付の内容証明を取り消せとの貴殿の要求には応じかねます。なお,貴殿は,6月19日付回答書において「昆明の頒布を開始したときに,アクティビジョン・ジャパン社は設立されていなかった」との事実を指摘しておりますが,アクティビジョン・ジャパン株式会社の設立年月日は,昭和63年8月9日です。商業登記簿等でご確認ください。

2.次に,貴殿は不当に誹謗中傷されたと主張しておりますが,当方は当方の法的主張を展開しているにすぎません。したがいまして貴殿を誹謗中傷しているとは考えておりませんので,謝罪せよとの要求には応じかねます。

3.また,一切の係争関係のないことの確認を一方的に求められましても,貴殿の主張を当方が納得できない以上,応じかねます。

 以上ご連絡申し上げます


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