あすか総合法律事務所:藤井幹晴弁護士の通知書
− 通知書その2 −

注:本書は書面出来たモノを花雀が打ち直したので,打ち間違いが有るかも知れませんが,他意はありません。

                通知書

 当職は,通知人アクディビジョン・ジャパン株式会社の代理人として貴殿に対し次の通り通知します。
 貴殿の五月二六日付の回答は通知人のなした五月二四日付通知を正しく理解しているとは思えません。すなわち,通知人は主として不正競争防止法違反を主張しているのに対し,貴殿は著作権法違反のみを問題にしております。したがって,貴殿の回答は通知人の通知に対する回答としては全く不十分なものであります。不正競争防止法違反についてご検討され上,「昆明」の頒布の即時停止を求める通知人の要求についての貴殿の対応を確認いたしたく,貴殿が予定されている対応を本書面到着後七日以内に当職に宛てて書面でご回答されるよう通知いたします。

   平成八年六月一二日

 東京都目黒区青葉台3−1−18
 青葉台タワーアネックス5階
 通知人 アクティビジョン・ジャパン株式会社
 代表取締役 ウイリアムス・シュワーツ

 東京都港区西新橋1−6−15
 西新橋愛光ビル八〇二号室
 あすか総合法律事務所
 右通知人代理人
 弁護士 藤井 幹晴


経緯に戻る
昆明に戻る