あすか総合法律事務所:藤井幹晴弁護士の通知書
− 代理人と称する弁護士から通知書が来た −

注:本書は書面出来たモノを花雀が打ち直したので,打ち間違いが有るかも知れませんが,他意はありません。

                通知書

 当職は,通知人アクディビジョン・ジャパン株式会社の代理人として貴殿に対し次の通り通知します。
 通知人は「上海」シリーズを販売している者ですが,この「上海」シリーズは,御存知のように山のように積み重ねた麻雀牌の中から絵柄の合う二つの牌を選んでいくというゲームです。麻雀牌を使って中国古来の麻雀ではなく絵柄の合う二つの牌を選ぶという遊戯方法においても,麻雀牌を山のように積み重ねるという影像及びその積み重ねられた麻雀牌のうち絵柄の合った牌が消えていくという影像の変化の形態においても「上海」シリーズは極めて特殊なゲームであり,これまで類を見ない商品です。
 ところが貴殿は,昨年から,上の遊戯方法,影像及びその変化の態様においてほとんど同一の「昆明」という商品の頒布を開始しました。「上海」シリーズが業界では非常に有名であること,「昆明」の販売時期が「上海」シリーズが非常に有名になった後であること,「上海」シリーズが全国で広く販売されていること,現に雑誌にも「上海」シリーズの一部であるかのような紹介が行われていることなどを勘案しますと,「昆明」は商品主体を混同させる商品ないしは著名表示を暴用する商品であると考えざるをえません。
 したがって,貴殿が「昆明」を頒布する行為は,不正競争防止法第二条第一項第一号または同項第二号に該当し,かつ通知人の営業上の利益を著しく侵害するものです。
 よって,通知人は,貴殿に対し,「昆明」の頒布の即時停止を求めるものですが,これについての貴殿のご対応を確認いたしたく,貴殿が予定されている対応を本書面到着後七日以内に当職に宛てて書面でご回答されるよう通知いたします。

   平成八年五月二四日

 東京都目黒区青葉台3−1−18
 青葉台タワーアネックス5階
 通知人 アクティビジョン・ジャパン株式会社
 代表取締役 ウイリアムス・シュワーツ

 東京都港区西新橋1−6−15
 西新橋愛光ビル八〇二号室
 あすか総合法律事務所
 右通知人代理人
 弁護士 藤井 幹晴


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