花雀よりアクティビジョン・ジャパンへのFAX
− 前日のFAXに対する回答 −

拝啓。貴社ますますご清祥の段お喜び申し上げます。
3/29にFAXで回答を頂きました事を深謝いたします。
貴FAXに関して1,2コメントをさせていただきます。

項目1に関して
貴社B・シュワーツさんがNiftyサービス・プロダクト部に出されたメールを,私が入手できませんので,NiftyT田様より私に送られたメールの中で
「アクティビジョン・ジャパン株式会社さまより著作権侵害に該当するのではないかとのお申し出をいただいております。
弊社でも権利侵害の有無を調査しております...」
という内容から,貴社が私の作品に対して著作権侵害で訴えていると判断したモノですが,事実関係は違うようです。
本件に関しては,再三,事情説明をお願いしたのですが貴社,Niftyから明確な説明がなかたっため,私の方で錯誤していたかも知れません。

項目2に関して
当該雑誌に掲載することは,私が許可しましたが,原稿のチェックはありませんし,見本誌の提供もありませんでしたので,貴社よりご指摘のあるまで,このような記事が出ている事は知りませんでした。
当該編集部は「昆明」を登録しているNiftyServeのFWINGフォーラムの基準で見本誌を提供するという内規に反しており,これ以降同社の雑誌への掲載は全てお断りしています。
同編集部に対しては,添付のような注意を促すメールを送ってあります。

項目3に関して
本項に関しては,著作権に関して係争になった場合の基礎資料として必要と考えましたが,貴社においてそのように考えておられないと言う事ですので,全ての私の意見,質問に対しご回答を求めている件は取り下げさせていただきます。

項目4に関して
本項に関しても,著作権に関する抗議であれば事前に知的所有権管理部門にて入念な事前調査が行われているという前提で,日時を切らせていただいたのですが,そう言うことではないようです。
失礼いたしました。

よろしく,お願い致します。
敬具

以下は, WINDOWS WORLD FOR HOME COMPUTINGの担当者に対するメールのコピーです。

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SUB:「昆明」紹介記事に関して
 xxx xxさん,今日は。
 毎々お世話になり深謝致します。

 さて,株式会社IDGコミュニケーションズの発行する「WINDOWS WORLD FOR HOME COMPUTING '95 11月号」に,私の開発したソフトである「昆明」を紹介したいとの申し出を95/09/25に受け,私は許諾のメールをxxxさんにお送りしました。

 当該雑誌記事に関して,アクティビジョン・ジャパン社営業部長のS野様から,私に,記事のコピーを添付された上で
『アクティビジョン社としては別紙記事1995年11月号の月刊「HOME COMPUTING」の記事にあるような第三者が「上海」と認めている事実を重視しております。』とのFAXを頂きました。

 当該記事には『おなじみの「上海」自分でも問題が作れる』という見出しが書かれています。
 見本誌をお送りいただけなかったので,このような表現がなされていることは,アクティビジョン・ジャパン社様から指摘を受けるまで全く気が付きませんでした。

 以下の,点をご確認いただくと共に,作者の意図しない見出し,紹介記事はお載せになりませんよう,お願い致します。

1.当該記事の見出しを書いたのは,作者(花雀)ではなく,記事を書いたライターであり,作者はその記事の原稿を閲覧した事はなく,見本誌の送付がないため,発行後もかかる内容を知り得なかった。
2.「昆明」のコンセプトは,問題の作成機能やタイル,画面のアレンジ機能をゲームツールとして提供することで,ユーザの方に永久に楽しんでいただくという点にあります。
 私としては,上海などより遥かに機能の高いモノを作ったと自負しております。
 従って,『おなじみの上海』などと,「昆明」を上海などと同列に扱われるのは,作者として甚だ不本意です。

 よろしくお願いいたします。

                         花雀


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