花雀からNiftyサービスプロダクツ部への電子メール
− 調査するという話だったので,意見を補足した −

TO:***00352
SUB:RE:シェアウェア「昆明」について
T 田 和彦さん今日は。

 アクティビジョン社(以下ア社)には,FAX,Nifty電子メールで,
貴方にお送りしたのと同文のメッセージを送り,コンタクトをとっていますが,
現時点までに,ア社からは何の連絡もありません。

 一方,昆明のレジスト希望者からはレジストが停止されている理由を示せと言う
メールが来ており,何らかの対応が必要と考えます。
 適当な時期に,今回の経緯をNifty及びInternetにおいて,明らかに
する所存ですので,予めご承知下さい。

 著作権に関しては貴社は専門家がいらっしゃると思いますが,参考までに
私の見解を述べておきます。
 私の見解を明確にしたいので,ア社の抗議内容がどういうものであるのか
私に示してもらえませんか。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

1.知的所有権の法体系
 ソフトウェアに直接,間接に関連すると思われるのは以下の法律です。
 a.工業所有権(特許法,意匠法,商標法)
 b.著作権
 c.半導体集積回路の回路配置に関する法律
 d.不正競争防止法

 このうち今回関連するのは,b.著作権であるので,以下は著作権に関して論じる。
 工業所有権のうち特許法は自然法則を前提としており,ゲームのルール等は特許に
認められないのはご承知の通りです。
 また,ア社が米国に於いて,Shanghai(スペル不確実)という登録商標を取得して
いる事は承知していますが,日本国内で,商標,特許等を取得しているという
ことは確認していません。

2.著作権で守られる範囲
 私が理解している保護対象は
 a.コンピュータプログラム
 b.キャラクタなどのデザイン
 c.画面上の画像

 となります。著作権というのは著作に対して発生するモノですから,記述されて
いないアイデアや思想,ゲームのルールなどに関しては著作権は適用されないと
いうのが私の解釈です。

 以下,3つに関して検証します。

a.コンピュータプログラム
 私の知る限りでは,昆明を公開した時点で,アクティビジョンジャパン社は
Windows版の上海を出荷していませんでした。
 従って,私のソフトがのプログラムコードの著作権を侵害していないことは
明白です。
 逆にア社は,著作権侵害の有無を調査するために,私のソフトを調査,解析した
であろうと推察されます。従って,ア社には解析した私のプログラムコードを開発
に使っていないという証明をする義務があると思います。

b.キャラクタ
 昆明で表示されるキャラクタは麻雀パイ,花札,人物の顔です。
 このうち,人物は私のオリジナルデザインであり,キャラクタには著作権が
発生していますが,これは私の方が訴える問題ですのでパスします。
 麻雀パイと花札は歴史的なデザインであり,著作権はフリーです。
 従いまして,キャラクタに関しての侵害はないと考えています。

c.画像
 昆明はア社がWindows版を出す前に,発表されていますから
この点に関しても,問題はないと思います。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


 よろしくお願いいたします。

                    花雀

経緯に戻る
昆明に戻る