花雀より「あすか総合法律事務所:藤井幹晴弁護士」への回答書
− 通知書(2)に対する回答書をFAXした −

                         '96/06/19
あすか総合法律事務所
弁護士 藤井 幹晴 様
                         横浜市******
                         花雀

      通知書(第27523−6内容証明郵便物)に対するご回答
貴殿からの平成8年6月12日付け通知書,拝見いたしました。

5/26付けの私の回答は,昆明が不正競争防止法に違反していない,もしくは通知人がその訴えをする要件を満たさない,または通知書の内容の根幹部分で錯誤があることを,分かり易く説明した物です。

ここに,再度,要点を記述します。
1.“「上海」シリーズ“という商品は存在しないので,通知人が損害を受けることはない。
2.昆明の頒布を開始したときに,アクティビジョン・ジャパン社は設立されていなかったので,通知人が損害を受けることはない。
3.第27523−6通知書では,昆明の頒布を昨年(1995年)としているが,これは前記回答書で詳述したように,事実誤認で,正しくは1993年9月ある。
従って,これ以降の
“「上海」シリーズが業界では非常に有名であること,「昆明」の販売時期が「上海」シリーズが非常に有名になった後であること,「上海」シリーズが全国で広く販売されていること,現に雑誌にも「上海」シリーズの一部であるかのような紹介が行われていることなどを勘案しますと,「昆明」は商品主体を混同させる商品ないしは著名表示を暴用する商品であると考えざるをえません。”
という,通知書の内容は,主張として意味を持たない。

4.昆明の販売方法はシェアウェアという方法であり,小売店で販売される一般パッケージソフトとは異なるため,消費者が錯誤することはない。

 従いまして,昆明は不正競争防止法第2条1項の第1号から第12号のいずれにも該当しません。

以上の次第ですので,貴殿のご請求に応じることは出来ません。
上記のとおり回答いたします。

                                以上


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