私たちが支援している裁判の一覧

20129月21日現在 )

級段階

東京提訴分

地方提訴分

(すべて強制連行事件)

(参考)関連・類似の訴訟

終了

(和解を含む)

18

平頂山×

慰安婦2次×

慰安婦1次×

強制連行1次(劉連仁)×

731南京無差別爆撃×

強制連行2次×

(一部の被害者が西松建設と和解) >>詳しく

毒ガス2次×

毒ガス1次×

海南島性暴力×

福岡一陣×

京都×

新潟×

北海道×

福岡二陣×

宮崎×

山形×

長野×

群馬×

花岡△(東京高裁で和解)

山西省性暴力×

李秀英氏への名誉毀損◎

本多勝一氏への名誉毀損◎

西松広島×

731細菌戦×

南京(夏淑琴氏への名誉毀損)◎

最高裁係属

(上告予定を含む)

1

チチハル毒ガス×

 

 

高裁係属

(控訴予定を含む)

1

毒ガス敦化×

 

 
地裁係属 0

 

 

 

※事件名の掲載は係属順。

※事件名の後ろの記号は、◎印=最新の勝敗状況が全面勝訴、○印=最新の勝敗状況が一部勝訴、×印=最新の勝敗状況が敗訴 、であることを示す。但し、たとえ勝敗が「敗訴」であっても、判決理由の中で加害事実の認定がなされていたり、法律判断の内容が前進している場合が少なくない。

 

事件名(東京提訴分) 裁判のうごき 備考
731南京無差別爆撃 1995年8月7日 東京地裁に提訴  
1999年9月22日 東京地裁判決× 事実認定○
2005年4月19日 東京高裁判決× 事実認定○

2007年5月9日 最高裁決定×

 
慰安婦1次 1995年8月7日 東京地裁に提訴  
2001年5月30日 東京地裁判決× 事実認定さえ×
2004年12月15日 東京高裁判決× 事実認定○、請求権放棄○

2007年4月27日 最高裁決定×

 
慰安婦2次 1996年2月23日 東京地裁に提訴  
2002年3月29日 東京地裁判決× 事実認定○
2005年3月18日 東京高裁判決× 事実認定○、国家無答責○、請求権放棄×

2007年4月27日 最高裁判決×

事実認定○、請求権放棄×
強制連行(東京1次=劉連仁訴訟) 1996年3月25日 東京地裁に提訴  
2001年7月12日 東京地裁判決○

事実認定○、不法行為○初、時効除斥○初

2005年6月23日 東京高裁判決× 事実認定○
2007年4月27日 最高裁決定×  
平頂山 1996年8月14日 東京地裁に提訴  
2002年6月28日 東京地裁判決× 事実認定○
2005年5月13日 東京高裁判決× 事実認定○
2006年5月16日 最高裁決定× 事実認定○
遺棄毒ガス1次 1996年12月9日 東京地裁に提訴  
2003年9月29日 東京地裁判決◎ 事実認定○、時効除斥○、請求権放棄○

2007年7月18日 東京高裁判決×

事実認定○、不法行為×

2009年5月26日 最高裁上告棄却

 
強制連行(東京2次) 1997年9月18日 東京地裁に提訴  
2003年3月11日 東京地裁判決× 国家無答責○
2006年6月16日 東京高裁判決×  事実認定○

2007年6月14日 最高裁決定×

 
2010年4月26日 新潟・信濃川の、原告ではない被害者と遺族が西松建設と和解△ >>詳しく  
遺棄毒ガス2次 1997年10月16日 東京地裁に提訴  
2003年5月15日 東京地裁判決× 事実認定○

2007年3月13日 東京高裁判決×

事実認定○、違法性○、危険性○、切迫性○、予見可能性○、結果回避可能性×
2009年5月26日 最高裁決定×  
海南島性暴力 2001年7月16日 東京地裁に提訴  

2006年8月30日 東京地裁判決×

 

2009年3月26日 東京高裁判決×

事実認定○、不法行為○、国家無答責任○、請求権放棄×

2010年3月2日 最高裁決定×

 
チチハル毒ガス

2007年1月25日 東京地裁に提訴

 

2010年5月24日 東京地裁判決×

事実認定○、作為義務×、予見可能性○

2012年9月21日 東京高裁判決×

予見可能性×

(最高裁に係属中)

 
毒ガス敦化

2008年1月17日 東京地裁に提訴

 
2012年4月16日 東京地裁判決× 事実認定○、予見可能性×、結果回避義務×

(東京高裁に係属中)

 
   
事件名(地方提訴分) 裁判のうごき 備考
強制連行・長野 1997年12月22日 長野地裁に提訴  
2006年3月10日 長野地裁判決× 事実認定○

2009年9月17日 東京高裁判決×

事実認定○、共同不法行為○、安全配慮義務違反○、請求権放棄×

2011年2月24日 最高裁決定×

上告棄却
強制連行・京都(大江山) 1998年8月14日 京都地裁に提訴  
2003年1月15日 京都地裁判決× (但し企業とは和解) 事実認定○、国家無答責○初

2006年9月27日 大阪高裁判決×

 

2007年6月12日 最高裁決定×

 
強制連行・新潟 1999年8月31日 新潟地裁に提訴  
2004年3月26日 新潟地裁判決◎ 事実認定○、国家無答責○、請求権放棄○

2007年3月14日 東京高裁判決×

事実認定○、安全配慮義務違反○、国家無答責×、除斥×、時効×

2008年7月4日 最高裁決定×

 
強制連行・北海道 1999年9月1日 札幌地裁に提訴  
2004年3月23日 札幌地裁判決× 事実認定○

2007年6月28日 札幌高裁判決×

 

2008年7月8日 最高裁決定×

 
強制連行・福岡一陣 2000年5月10日 福岡地裁に提訴  
2002年4月26日 福岡地裁判決○(請求一部認容=企業には勝利) 事実認定○、時効除斥○、国と企業の共同不法行為○初、請求権放棄○初
2004年5月24日 福岡高裁判決× 事実認定○、国家無答責○
2007年4月27日 最高裁決定×  
強制連行・群馬(月夜野) 2002年5月27日 前橋地裁に提訴  

2007年8月29日 前橋地裁判決×

事実認定○、請求権放棄×

2010年2月9日 東京高裁判決×

事実認定○、国と企業の共同不法行為○、請求権放棄×

2011年3月1日 最高裁決定×

上告棄却
強制連行・福岡二陣 2003年2月28日 福岡地裁に提訴  
2006年3月29日 福岡地裁判決× 事実認定○

2009年3月9日 福岡高裁判決×

事実認定○、共同不法行為○、国家無答責×、安全配慮義務違反△、時効・除斥×、請求権放棄×

2009年12月24日 最高裁決定×

 
強制連行・宮崎 2004年8月10日 宮崎地裁に提訴  

2007年3月26日 宮崎地裁判決×

事実認定○、不法行為○、安全配慮義務違反○、時効除斥×

2009年3月27日 福岡高裁判決×

事実認定○、請求権放棄×

2010年5月27日 最高裁決定×

(上告棄却、上告受理申立不受理)
強制連行・山形(酒田港) 2004年12月17日 山形地裁に提訴  

2008年2月12日 山形地裁判決×

事実認定○、不法行為○、安全配慮義務違反○、国家無答責○、請求権放棄×

2009年11月20日 仙台高裁判決×

事実認定○、不法行為○、安全配慮義務違反○企業・×国、請求権放棄×

2011年2月18日 最高裁決定×

上告棄却
事件名(参考 :関連・類似の訴訟) 裁判のうごき 備考
花岡事件 1995年6月28日 東京地裁に提訴  
1997年12月10日 東京地裁判決×  
2000年11月29日 東京高裁で和解△  
   
731細菌戦 1997年8月11日 東京地裁に提訴  
2002年8月27日 東京地裁判決×  
2005年7月20日 東京高裁判決×  

2007年5月9日 最高裁決定×

 
強制連行・西松広島 1998年1月16日 広島地裁提訴  
2002年7月9日 広島地裁判決× 安全配慮義務違反○初
2004年7月9日 広島高裁判決○  

2007年4月27日 最高裁判決×

事実認定○、請求権放棄×
山西省性暴力 1998年10月30日 東京地裁に提訴  
2003年4月24日 東京地裁判決×  
2005年3月31日 東京高裁判決×  
2005年11月18日 最高裁判決×  
李秀英氏への名誉毀損 1999年9月17日 東京地裁に提訴  
2002年5月10日 東京地裁判決◎  
2003年4月10日 東京高裁判決◎  
2005年1月21日 最高裁判決◎  
本多勝一氏への名誉毀損(百人斬り訴訟) 2003年4月28日 東京地裁に提訴される  
2005年8月23日 東京地裁判決◎  
2006年5月24日 東京高裁判決◎  
2006年12月22日 最高裁決定◎  
夏淑琴氏への名誉毀損 2006年6月30日 東京地裁に提訴  

2007年11月2日東京地裁判決◎

 

2008年5月21日 東京高裁判決◎

 

2009年2月5日 最高裁決定◎

 

※事件名の掲載は提訴順。

※判決の後ろの記号は、◎印=全面勝訴、○印=一部勝訴、×印=敗訴を示す。

※備考は、法律上の各論点について、○印=原告の主張が認められた場合、×=原告の主張が認められなかった場合、△=対国と対企業で判断が分かれた場合、初=その論点で初めて認められた 場合、を示す。

※西松建設との一部和解について(補足)

 2010年4月26日に西松建設と和解した被害者は、強制連行・東京第二次訴訟(対象企業は西松を含む複数)の中で西松建設を相手に闘っていた原告(5名)ではありません。その原告を除く被害者・遺族(約70名=中国人強制連行被害者連誼会の新潟信濃川分会)が和解したものです。原告5名は和解に応じないままの状態になっており、新潟・信濃川の問題が完全に解決したわけではありませんので、注意が必要です。

 そもそも、西松建設による強制連行は、広島・安野と新潟・信濃川の2ヶ所があり、このうち新潟・信濃川の強制連行被害者は総数183名です。このうち約100名が行方不明となっており、連絡のとれる被害者約80名のうちの5名が「被害者代表」として強制連行東京第二次訴訟を闘い、上記のとおり最高裁で敗訴しました。

 ところが西松建設は、社内の不祥事を契機に執行部が入れ替わり、また広島・安野の強制連行訴訟の最高裁判決(2007年4月27日)で和解の可能性を示唆されたことに基づき、広島・安野の被害者と2009年10月に和解しました。そして新潟・信濃川の被害者との和解協議も始まりました(東京第二次訴訟の原告5名を含む約80名全員が和解協議に参加していました)。しかし最終的にまとまった和解条項に関して、5名の原告とその他遺族2名の計7名は納得することができず、やむを得ずこの7名を除く被害者・遺族だけが和解することになったのです(なお行方不明の約100名については、今後行方を調査・説明し、本人もしくは遺族が和解の趣旨を受け入れるときには和解条項が適用されることになります)。

 5名の原告と2名の遺族の計7名が和解条項に納得できなかった理由は、具体的には、@広島・安野の最高裁判決(2007年4月27日)を引用し、この判決が西松建設の「法的責任を否定」したと記述している点、A被害者に支払われる金銭を「償い金」と表現している点、B被害者に支払われる金銭が「中国人権発展期基金会」に託されて分配されることになっている点、の3つです。強制連行東京第二次訴訟の弁護団は、原告5名を含む被害者・遺族たちと西松建設との間に立って、全員が納得できる和解条項を作成しようと苦心しました。再三にわたって訪中して被害者・遺族たちと接触し、また戻ってきては西松建設との交渉に臨むという労を重ねたのです。しかし最終的に全員の一致点を見出すことができず、7名を除く被害者・遺族で和解せざるを得なかったということです。

 

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