
事務所紹介
当事務所は、役所等への提出書類作成の他、個人の生前相続対策 にも力を入れております。
相続は、すべての方に必ず起こる事です。
しかし、相続する側としては自ら話題にすることは難しいと存じます。
そこで、相続される人からならば、かどもたたず話題に上げることが
出来ます。
そして、ご本人ならば自らの財産や行っている手続きもよくご存じで、
仮に問題があっても事前のことなので対策もたてやすいです。
また、生前に対策をたてておけば実際の相続のときに悲しみにくれる
ご遺族のお力になります。
ご自身の相続について気になる方は、下に相続財産の一例を挙げておく
ので、書き出してみてはいかがでしょうか。
そして、生前対策したいと考えたときに、当事務所に相談いただければ
幸いです。
相続財産
・不動産(土地・建物・貸地・貸家)
・物権(地上権・抵当権・質権等)
・債権(売掛金・貸付金・預貯金・借地、借家権等)
・動産(現金・宝石・自動車・美術品・家具等)
・有価証券(株券・社債・国債・地方債・手形等)
・事業用財産(営業権・のれん・営業用品等)
・その他の債権(特許権・電話加入権・ゴルフ会員権等)
・各種債務(買掛金・借入金・家賃・保証、連帯保証債務・税金等)
・生命保険金(適用法律・契約方法等により違いがある)
★相続対策にはご本人の協力が不可欠です。 その点はご承知ください 。
※最近の相続の変更点
◦自筆遺言証書の要件緩和
◦預貯金仮払い制度の創設
◦遺産の一部分割の制度の創設
◦遺留分の算定・相続の権利義務の承継について見直し
◦相続人以外への親族への特別寄与料の創設
◦配偶者居住権の創設
◦自筆遺言証書の法務局への保管制度の創設
◦相続土地に関する長期間経過後の遺産分割の見直しなど
◦ 原則として相続開始時から10年経過した後は、法定相続分又は指定相続分
を分割の基準とし、具体的相続分を適用しない
◦相続土地国庫帰属制度の創設
◦相続登記の申請義務化